○三朝町職員定数条例

昭和28年12月18日

条例第7号

第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会の事務部局及び公営企業に常時勤務する一般職の地方公務員(地方公務員法(昭和25 年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び同法第22条の3の規定により臨時的に任用された職員を除く。)をいう。

(平27条例6・令元条例9・一部改正)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 85人

(2) 議会の事務部局の職員 2人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 当分の間併任とし、本務職員を置かないものとする。

(4) 監査委員の事務部局の職員 当分の間併任とし、本務職員を置かないものとする。

(5) 農業委員会の事務部局の職員 2人

(6) 教育委員会の事務部局の職員 20人

(7) 公営企業(水道事業)の職員 6人

2 次の職員については、町長の承認を得て、前項各号に定める定数の外に置くことができる。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により、他の普通地方公共団体から派遣を受けた職員

(2) 休職している職員

(3) 自己啓発等休業をしている職員

(4) 配偶者同行休業をしている職員

(5) 育児休業をしている職員

(平27条例4・平28条例9・令元条例9・一部改正)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和32年条例第13号)

この条例は、昭和31年7月1日から施行する。

(昭和33年条例第9号)

この条例は、昭和32年7月20日から施行する。

(昭和33年条例第17号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和33年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年11月1日から適用する。

(昭和34年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年9月1日から適用する。

(昭和36年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第16号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第10号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第24号)

この条例は、昭和39年10月1日から施行する。

(昭和41年条例第29号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年条例第9号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第74号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和47年条例第5号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第28号)

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和52年条例第26号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和52年条例第36号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和53年条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第27号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和56年条例第18号)

この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和56年条例第24号)

この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和62年条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年条例第7号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年条例第28号)

この条例は、平成6年9月1日から施行する。

(平成16年条例第20号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第16号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第17号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)については、その教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間、第1条の規定による改正後の三朝町職員定数条例、第2条の規定による改正後の三朝町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件等に関する条例、第3条の規定による改正後の三朝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、第4条の規定による改正後の三朝町町長等の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の三朝町議会委員会条例の規定は、適用しない。

3 前項の場合においては、第1条の規定による改正前の三朝町職員定数条例、第2条の規定による改正前の三朝町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「旧教育長条例」という。)、第3条の規定による改正前の三朝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、第4条の規定による改正前の三朝町町長等の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正前の三朝町議会委員会条例の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧教育長条例第1条中「教育公務員特例法」とあるのは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第8条の規定による改正前の教育公務員特例法」とする。

(平成28年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第15号で平成29年4月1日から施行)

(令和元年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

三朝町職員定数条例

昭和28年12月18日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和28年12月18日 条例第7号
昭和29年1月22日 条例第16号
昭和29年3月13日 条例第22号
昭和30年1月15日 条例第4号
昭和31年6月30日 条例第11号
昭和32年7月4日 条例第13号
昭和33年3月20日 条例第9号
昭和33年7月1日 条例第17号
昭和33年11月2日 条例第22号
昭和34年10月1日 条例第16号
昭和36年9月26日 条例第25号
昭和38年1月19日 条例第1号
昭和38年3月25日 条例第16号
昭和39年3月21日 条例第10号
昭和39年9月1日 条例第24号
昭和41年12月22日 条例第29号
昭和42年3月27日 条例第9号
昭和43年6月7日 条例第20号
昭和44年3月28日 条例第6号
昭和44年10月13日 条例第31号
昭和45年9月28日 条例第74号
昭和47年3月22日 条例第5号
昭和49年3月20日 条例第2号
昭和51年6月28日 条例第28号
昭和52年6月25日 条例第26号
昭和52年9月30日 条例第36号
昭和53年3月30日 条例第4号
昭和53年12月22日 条例第27号
昭和56年6月15日 条例第18号
昭和56年12月25日 条例第24号
昭和62年3月25日 条例第1号
平成3年3月25日 条例第7号
平成6年8月24日 条例第28号
平成16年3月29日 条例第20号
平成17年3月29日 条例第16号
平成18年3月24日 条例第10号
平成20年3月25日 条例第18号
平成21年3月23日 条例第17号
平成27年3月23日 条例第4号
平成27年3月23日 条例第6号
平成28年3月22日 条例第9号
令和元年12月25日 条例第9号