○三朝町職員採用規則
昭和31年5月16日
規則第3号
第1条 本町職員の採用に当たっては、原則として希望者を公募するものとする。ただし、採用人員等の関係で公募によることを必要としない場合は、現に採用希望を申し出ている者の中から採用することができる。
第2条 本町職員の採用は、試験によるものとする。ただし、町長において特にその必要がないと認めたものについては、履歴その他を銓衡して採用することができる。
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は採用することができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその刑を受けることがなくなるまでの者
(2) 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第5章に規定する罪を犯し刑に処せられた者
(4) 日本国憲法施行の日以後において日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(令元規則3・一部改正)
第4条 本町職員を希望する者は、別記様式による採用願に次の書類を添付して願出でなければならない。
(1) 履歴書
(2) 身体検査書
第5条 試験を行うため、次の委員を置く。
(1) 委員長 1名
(2) 委員 若干名
第6条 委員長は、副町長とし、委員は委員長の指名又は委嘱した者をもってこれに当てる。
第7条 採用試験は、筆記試験、人物考査及び身体検査とし、その実施に関しては、その都度別に定める。
第8条 試験の成績は、筆記試験、人物考査及び身体検査につき3者を総合して成績の順位を定め、上位の者から必要人員を採用するものとする。
第9条 採用と決定した者には、当人に通知する。
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第34号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 三朝町職員採用及び身元保証規程(昭和29年三朝町規則第16号)は、廃止する。
附則(平成12年規則第16号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第3号)
この規則は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。