○三朝町職員の分限に関する条例
昭和45年2月12日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに失職の事由の特例に関し規定することを目的とする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員にあっては、同条第2項の規定により任命権者が定める任期の範囲内)において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(令元条例9・一部改正)
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者には、休職の期間中、別に条例で定めるもののほか、いかなる給与も支給しない。
(失職事由の特例)
第5条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち刑の執行を猶予された者については、その事故が過失により生じたものであり、かつ、その情状を考慮する必要を特に認めたときに限り、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失うものとする。
(令元条例4・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(三朝町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の廃止)
2 三朝町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和28年三朝町条例第32号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、現に旧条例の規定による休職中の職員は、この条例の規定による休職中の職員とみなす。この場合において、当該職員の休職の期間は、旧条例による休職期間を引き継ぐものとする。
附則(昭和60年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第3条までの規定は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和元年条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。