○心身の故障による休職等の取扱規程
昭和47年12月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、心身の故障により職員を休職し、又は復職させる場合の取扱いについて、条例又は規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(休職発令の時期)
第2条 心身の故障により長期の休養を要する者の休職発令の時期は、病気休暇の日数が90日を経過した日とする。
(休暇日数の通算)
第3条 前条に規定する病気休暇日数は、断続的な場合であっても途中の出勤日数が10日以内のときは引き続き休暇とみなし、病気休暇日数に通算するものとする。
(再発の場合の休職期間の通算)
第4条 休職していた者が復職し、同一原因により復職後6か月以内に発病したことにより休職発令する場合の休職期間は、従前の休職期間を通算して3年以内とする。
(休職期間の満了)
第5条 休職期間が満了し、更に期間を延長することができない場合において、なお勤務に服することができない場合は、退職の手続きをとるものとする。
附則
1 この訓令は、昭和47年11月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に休職中の職員については、休職された日から適用する。ただし、復職してから6か月未満の職員については、復職の日から適用する。