○三朝町職員の定年等に関する規則

昭和60年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、三朝町職員の定年等に関する条例(昭和59年三朝町条例第13号。以下「条例」という。)に規定する職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長に係る任命権者)

第2条 条例第4条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(令5規則7・追加)

(勤務延長職員の併任の制限)

第3条 任命権者は、勤務延長職員(条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続き勤務している職員をいう。以下同じ。)が従事している職務の遂行に支障がないと認められる場合を除き、勤務延長職員を併任することができない。

(令5規則7・追加)

(勤務延長に係る他の任命権者に対する通知)

第4条 任命権者は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合、勤務延長の期限(同項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下同じ。)を延長する場合及び勤務延長の期限を繰り上げる場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(令5規則7・追加)

(定年に達している者の任用の制限)

第5条 任命権者は、採用しようとする職に係る定年に達している者を、当該職に採用することができない。ただし、かつて職員であった者で、任命権者の要請に応じ、引き続き国家公務員、他の地方公共団体に属する地方公務員、特別職に属する地方公務員又は鳥取県町村総合事務組合退職手当に関する条例(昭和36年鳥取県町村職員退職手当組合条例第2号)第7条第6項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員となっているもの(これらの職のうち一の職から他の職に1回以上引き続いて異動した者を含む。)を、当該職に係る定年退職日(条例第2条に規定する定年退職日をいう。以下同じ。)以前に採用する場合は、この限りでない。

2 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任する場合は、この限りでない。

(令5規則7・旧第2条繰下・一部改正)

(勤務延長等に係る職員の同意)

第6条 条例第4条第3項及び第4項の職員の同意は、書面によって得なければならない。

(令5規則7・旧第3条繰下)

(辞令又は通知書の交付)

第7条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令又は通知書を交付しなければならない。ただし、第1号又は第6号に該当する場合のうち、辞令又は通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、適当な方法をもって辞令又は通知書の交付に代えることができる。

(1) 職員が定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。)をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合

(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

(令5規則7・旧第4条繰下・一部改正)

(職員への周知)

第8条 任命権者は、職員に係る定年及び定年退職をすることとなる日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。

(令5規則7・旧第5条繰下)

(報告)

第9条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長(条例第4条第1項ただし書の規定による町長の承認を得たものを除く。)の事由及び期限の状況を町長に報告しなければならない。

(令5規則7・旧第6条繰下・一部改正)

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、職員の定年等の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(令5規則7・旧第7条繰下)

この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(平成13年規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

三朝町職員の定年等に関する規則

昭和60年3月30日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)