○三朝町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和45年2月12日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(三朝町職員の服務の宣誓に関する条例の廃止)

2 三朝町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和28年三朝町条例第29号)は、廃止する。

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三朝町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和45年2月12日 条例第11号

(昭和45年2月12日施行)