○三朝町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成7年3月29日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、職員の職務に専念する義務の免除(以下「義務免除」という。)に関し、三朝町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和45年三朝町条例第12号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(義務免除)

第2条 条例第2条第3号に規定する町長が定める場合及びその期間は、次の表のとおりとする。

(1) 当該地方公共団体の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

その都度必要と認める期間

(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

その都度必要と認める期間

(3) 当該地方公共団体の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その事務を行う場合

その都度必要と認める期間

(4) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて講演、講義、審査等を行う場合

その都度必要と認める期間

(5) 災害救助法(昭和22年法律第118号)、消防組織法(昭和22年法律第226号又は水防法(昭和24年法律第193号)により出動し、又は訓練に参加する場合

その都度必要と認める期間

(6) 非常事態の発生等により職務に従事できない場合

その都度必要と認める期間

(7) 任命権者の行った健康診断の結果、勤務に制限を加える必要があると認められる場合

その都度必要と認める期間

(8) 公務上の災害又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による災害に対する補償の実施に関して審査請求又は再審査請求をする場合

その都度必要と認める期間(準備行為の期間を除く。)

(9) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定に基づき勤務条件に関する措置の要求を行う場合又は同法第49条の2第1項の規定に基づき不利益処分に関して審査請求又は再審査請求をする場合

その都度必要と認める期間(準備行為の期間を除く。)

(10) 地方公務員法第55条第8項の規定に基づき勤務時間中において適法な交渉を行う場合又は同条第11項の規定に基づき、当局に不満を表明し、若しくは意見を申し出る場合

その都度必要と認める期間(準備行為の期間を除く。)

(11) 国又は県の行う職務に関係ある資格試験又は当該地方公共団体の実施する試験を受ける場合

その都度必要と認める期間

(12) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第84条の規定に基づき通信教育を実施する大学において面接授業を受ける場合

6週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(13) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める場合

その都度必要と認める期間

(期間の単位及び計算)

第3条 義務免除をされる期間の単位は、1日又は1時間とする。

2 週休日(三朝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三朝町条例第14号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)又は休日(勤務時間条例第10条第1項に規定する代休日を含む。以下同じ。)をはさんで義務免除をされた場合の期間の計算は、その期間中に週休日又は休日を含むものとする。

(義務免除の手続)

第4条 職員の義務免除の手続については、三朝町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年三朝町規則第10号)の規定による特別休暇の手続の例による。

(臨時的任用職員の義務免除)

第5条 臨時的任用職員(地方公務員法第22条の規定に基づき臨時的に任用された職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定に基づき臨時的に任用された職員をいう。)の義務免除については、町長が別に定める。

(非常勤職員の義務免除)

第6条 非常勤職員(常時勤務に服することを要しない職員(地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属する職員に限り、同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)をいう。)の義務免除については、町長が別に定める。

(令5規則7・一部改正)

(その他の事項)

第7条 この規則に定めるもののほか、義務免除に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 暫定再任用職員のうち令和3年改正法附則第6条第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。

(改正後の三朝町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の三朝町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則の規定を適用する。

三朝町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成7年3月29日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)