○三朝町職員の営利企業等の従事制限に関する規則

昭和45年3月30日

規則第29号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により任命権者の許可を必要とする地位及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第7項の規定により教育委員会の許可を必要とする地位は、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の顧問、評議員及び清算人並びに当該会社その他の団体の重要方針決定に参画する上級職員とする。

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(平成27年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)については、その教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間、この規則による改正後の三朝町職員の営利企業等の従事制限に関する規則の規定は適用せず、この規則による改正前の三朝町職員の営利企業等の従事制限に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

三朝町職員の営利企業等の従事制限に関する規則

昭和45年3月30日 規則第29号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和45年3月30日 規則第29号
平成27年3月4日 規則第5号