○三朝町営利企業等従事許可取扱規程

昭和45年3月30日

訓令第3号

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき、町長事務部局の職員が営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事(以下「営利企業等に従事」という。)することに関する許可の取扱いについて定めることを目的とする。

第2条 法第38条第1項に規定する町長の許可を受けようとする者は、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他規則で定める地位を兼ねようとする場合は様式第1号、自ら営利を目的とする私企業を営もうとする場合は様式第2号、報酬を得て事業若しくは事務に従事しようとする場合は様式第3号により、営利企業等従事許可申請書を所属長の副申を得て町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、必要な書類又は資料を添付させることができる。

第3条 職員は、次の各号に該当しないと認められる場合は、法第38条第1項に規定する許可を与えられるものとする。

(1) 職員の職務遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

(2) 職員の職又は職員の勤務する機関との間に密接な利害関係があって、不当な結果を生ずるおそれがある場合

(3) 職員の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるおそれがある場合

(4) その他全体の奉仕者たる公務員として、妥当でないと認められる場合

第4条 職員は、前条の規定により許可を受けた後において、第2条の規定による営利企業等従事許可申請書及びその添付書類の記載事項に変更があった場合又はこれらの営利企業等に従事しなくなった場合には、その旨を直ちに所属長を経て町長に届け出なければならない。

第5条 町長は、第3条の規定による許可を与えた後において、第2条の規定による営利企業等従事許可申請書及びその添付書類の記載事項の変更その他の理由により第3条各号の1に該当すると認められるに至った場合には、その許可を取り消すことができる。

第6条 町長事務部局以外の委員会又は委員若しくは町議会事務局の事業若しくは事務に従事する場合その他の場合で、第2条の申請書による必要がないと認められるときは、申請書の提出を免除し、又は他の書類をもってこれにかえることができる。

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

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三朝町営利企業等従事許可取扱規程

昭和45年3月30日 訓令第3号

(昭和45年3月30日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和45年3月30日 訓令第3号