○三朝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成7年3月29日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平27条例29・一部改正)

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲で、任命権者が定める。

4 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前3項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。

(令4条例17・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(令4条例17・一部改正)

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、別に定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、別に定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき、1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(令4条例17・一部改正)

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、別に定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち別に定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する3時間45分又は4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、別に定めるところにより、一斉に与えないことができる。

第7条 削除

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、町長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の別に定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として別に定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として別に定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、別に定める。

(平31条例3・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第8条の2 任命権者は、次に掲げる職員が、別に定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が同条第2号に規定する養子縁組里親その他これらに準ずる者として三朝町職員の育児休業等に関する条例(平成4年三朝町条例第9号)第2条の2に規定する者を含む。以下この条及び次条において同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、別に定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって、別に定めるもの

2 前項の規定は、第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が、別に定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が同条第2号に規定する養子縁組里親その他これらに準ずる者として三朝町職員の育児休業等に関する条例(平成4年三朝町条例第9号)第2条の2に規定する者を含む。以下この条及び次条において同じ。)を養育」とあるのは「第15条第1項に規定する要介護者のある職員が、別に定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、別に定める。

(平28条例6・平28条例25・平29条例12・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条の3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をしないことを承認しなければならない。

2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第8条第2項に規定する勤務をしないことを承認しなければならない。

3 前2項の規定は、第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が別に定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第15条第1項に規定する要介護者のある職員が、別に定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、別に定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

4 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、別で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、第8条第2項に規定する勤務をしないことを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があるときは、この限りでない。

5 第1項から前項までに規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、別に定める。

(平28条例25・一部改正)

(時間外勤務代休時間)

第8条の4 任命権者は、三朝町職員の給与に関する条例(昭和28年三朝町条例第25号)第13条第3項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、別に定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、別に定める期間内にある勤務日等(第10条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務をすることを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休日)

第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第10条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、別に定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(平28条例20・一部改正)

(年次有給休暇)

第12条 年次有給休暇は、1の年ごとにおける休暇とし、その日数は、1の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で別に定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で別に定める日数

(3) 国家公務員、他の地方公共団体の公務員その他別に定める者から引き続き職員となった者 別に定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、別に定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(令4条例17・一部改正)

(病気休暇)

第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合として別に定める場合における休暇とする。

2 病気休暇の期間は、別に定める。

(特別休暇)

第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として別に定める場合における休暇とする。

2 特別休暇の期間は、別に定める。

(介護休暇)

第15条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他別に定める者で負傷、疾病又は老齢により別に定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が別に定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、三朝町職員の給与に関する条例第12条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第16条第1項に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(平28条例20・一部改正)

(介護時間)

第15条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、三朝町職員の給与に関する条例第12条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第16条第1項に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(平28条例20・追加・一部改正)

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第16条 病気休暇、特別休暇(別に定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、別に定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(平28条例20・一部改正)

(臨時的任用職員の休暇)

第17条 臨時的任用職員(地方公務員法第22条の3の規定により臨時的に任用された職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定に基づき臨時的に任用された職員をいう。)の休暇については、別に定める。

(令元条例9・一部改正)

(非常勤職員の勤務時間、休暇等)

第18条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休日及び休暇については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、別に定める基準に従い、任命権者が定める。

(令4条例17・一部改正)

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、附則第8項の規定中第1条の改正規定及び附則第3項以下を削る改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第14号で平成7年4月1日から施行)

(三朝町職員の勤務時間に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 三朝町職員の勤務時間に関する条例(昭和45年三朝町条例第7号。以下「旧勤務時間条例」という。)

(2) 三朝町職員の休日及び休暇に関する条例(昭和45年三朝町条例第8号。以下「旧休日休暇条例」という。)

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に旧勤務時間条例第2条第2項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について、同条第3項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

4 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について、旧勤務時間条例第2条第2項又は第3項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ第4条又は第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

5 前2項の規定が適用される職員について、旧勤務時間条例第3条の規定に基づき定められている休憩時間については、第6条の規定に基づく休憩時間とみなす。

6 この条例の施行の際現に旧休日休暇条例第3条の規定に基づき任命権者の承認を受けている休暇については、第16条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。

7 前4項に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、別に定める。

(平成11年条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の三朝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第8条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお、従前の例による。

(経過措置)

3 新条例第15条の規定は、この条例による改正前の三朝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第16条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

4 旧条例第16条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成17年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第24号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第7号)

この条例は、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第93号)の施行の日から施行する。

(平成22年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

3 施行日以後の日を早出遅出勤務開始日とする第2条の規定による改正後の三朝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の2の規定による請求、施行日以後の日を時間外勤務制限開始日とする同条例第8条の3第2項の規定による請求又は三朝町職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年三朝町条例第7号)第2条の規定による改正後の三朝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の3第4項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても別に定めるところにより、これらの請求を行うことができる。

(平成22年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成27年条例第29号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条及び第4条の規定 平成29年1月1日

(2) 第3条及び附則第4項から第7項までの規定 平成29年4月1日

(三朝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第4条の規定による改正前の三朝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る第4条の規定による改正後の三朝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条第1項に規定する指定期間については、任命権者は別に定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(平成28年条例第25号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第3条から第5条までの規定 平成30年4月1日

(平成31年条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(三朝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第23条 暫定再任用短時間勤務職員は、第5条の規定による改正後の三朝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下この条において「新条例」という。)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例の規定を適用する。

三朝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成7年3月29日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年3月29日 条例第14号
平成11年3月31日 条例第7号
平成13年3月28日 条例第6号
平成13年12月21日 条例第17号
平成14年3月29日 条例第15号
平成17年3月29日 条例第13号
平成18年6月21日 条例第30号
平成19年3月23日 条例第8号
平成20年3月25日 条例第17号
平成21年5月27日 条例第24号
平成22年3月23日 条例第6号
平成22年3月23日 条例第7号
平成22年6月17日 条例第15号
平成22年12月20日 条例第20号
平成27年12月21日 条例第29号
平成28年3月22日 条例第6号
平成28年11月30日 条例第20号
平成28年12月20日 条例第25号
平成29年6月22日 条例第12号
平成29年12月21日 条例第17号
平成31年3月20日 条例第3号
令和元年12月25日 条例第9号
令和4年12月21日 条例第17号