○三朝町職員の勤務時間等に関する規程
昭和44年4月18日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、職員の勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、正午から午後1時までを休憩時間とする。ただし、緊急かつ公務運営上やむを得ない場合の休憩時間の臨時の変更及び三朝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三朝町条例第14号)第5条の規定により週休日の振替等を行った場合の勤務時間等については、この限りでない。
2 各機関の長は、前項本文の規定にかかわらず、窓口における勤務等公務の運営上特に必要がある職員については、町長の承認を得て休憩時間を別に定めることができる。
(勤務時間等の特例)
第3条 交替制による勤務その他特別の勤務の必要がある職員の勤務時間等については、各機関の長が町長の承認を得て別に定めることができる。
附則
この訓令は、昭和44年5月1日から施行する。
附則(平成元年訓令第1号)
この訓令は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第2号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。