○三朝町職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月27日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項第5条第2項第7条第8条第10条第1項及び第2項及び第14条(これらの規定を育児休業法第17条において準用する場合を含む。)第17条第18条第3項並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、並びに育児休業法を実施するため、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業をすることができない職員)

第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 育児休業法第6条第1項又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第7項の規定により任期を定めて採用された職員

(2) 三朝町職員の定年等に関する条例(昭和59年三朝町条例第13号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員

(3) 三朝町職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(4) 育児休業法第2条第2項又は第3条第1項の規定による請求をした時点において当該請求に係る子の1歳6か月に達する日(以下「子の1歳半到達日」という。)(当該子の出生の日から第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から6月を経過する日、第2条の4の規定に該当する場合にあっては、2歳に達する日)を超えて非常勤職員として引き続き在職することが見込まれる非常勤職員(子の1歳半到達日(第2条の4の規定に該当する場合にあっては当該子が2歳に達する日)までの間に任期が満了し、かつ、任期が更新されないこと又は非常勤職員として引き続き採用されないことが明らかである非常勤職員を除く。)以外の非常勤職員

2 前項第4号の規定にかかわらず、任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員で、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後に非常勤職員として引き続き採用されたことに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするものは、育児休業法第2条第1項の条例で定める職員としない。

(平27条例4・平29条例19・令4条例4・令4条例13・令4条例17・一部改正)

(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)

第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(平28条例25・追加、平29条例8・平29条例12・一部改正)

(育児休業法第2条第1項の条例で定める日)

第2条の3 育児休業法第2条第1項の条例で定める日は、子の1歳半到達日とする。

(平28条例25・旧第2条の2繰下)

(育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)

第2条の4 育児休業法第2条第1項の条例で定める場合は、1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合であって次条第7号に掲げる事情に該当するときは第2号及び第3号に掲げる場合に該当する場合、町長が定める特別の事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当する場合)とする。

(1) 当該非常勤職員が当該子の1歳半到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者が育児休業をしている場合にあっては、当該育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

(2) 当該子について、当該非常勤職員又はその配偶者が当該子の1歳半到達日において育児休業をしている場合

(3) 子の1歳半到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合

(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳半到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合

(平29条例19・追加、令4条例13・一部改正)

(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)

第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児休業をしている職員が三朝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三朝町条例第14号。以下「勤務時間条例」という。)第14条に規定する特別休暇(以下「特別休暇」という。)のうち別に定めるものを与えられ、若しくは出産したことにより当該育児休業の承認が効力を失い、又は第5条に規定する事由に該当したことにより当該承認が取り消された後、当該特別休暇若しくは出産に係る子若しくは同号に規定する承認に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったこと。

(2) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(3) 育児休業をしている職員が、当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(4) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(5) 第2条の4の規定に該当すること。

(6) 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後に引き続き採用されたことに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。

(平29条例12・平29条例19・令4条例13・一部改正)

(育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)

第3条の2 育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、57日間とする。

(令4条例13・追加)

(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。

(平29条例12・一部改正)

(育児休業の承認の取消事由)

第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。

(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)

第6条 任命権者は、育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)

第7条 三朝町職員の給与に関する条例(昭和28年三朝町条例第25号。以下「給与条例」という。)第19条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

2 給与条例第20条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第8条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合におけるその者の号給について、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該育児休業をした期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(給与条例第4条第5項の規定により町長が規則で定める日をいう。)又はそのいずれかの日に、必要な調整を行うことができる。

(育児休業をする非常勤職員の給与に係る特例)

第8条の2 非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)を除く。)については、第7条第1項の規定は、適用しない。

2 非常勤職員(短時間勤務職員を除く。)については、第7条第2項の規定は、適用しない。

3 非常勤職員については、前条の規定は、適用しない。

(令元条例9・令4条例17・一部改正)

(育児短時間勤務をすることができない職員)

第9条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 育児休業法第6条第1項又は地方公務員法第26条の6第7項の規定により任期を定めて採用された職員

(2) 三朝町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員

(3) 三朝町職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(平27条例4・令4条例17・一部改正)

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)

第10条 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)が、特別休暇のうち別に定めるものを得、若しくは出産したことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は第13条第1号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該特別休暇若しくは出産に係る子若しくは同号に規定する承認に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったこと。

(2) 育児短時間勤務職員が、休職又は停職の処分を受けたことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(3) 育児短時間勤務職員が、当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(4) 育児短時間勤務の承認が、第13条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。

(5) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について任命権者に申し出た場合に限る。)

(6) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(平29条例12・一部改正)

(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)

第11条 育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態は、勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員に係る勤務の形態のうち、次に掲げるもの(育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態を除き、勤務日が引き続き別に定める日数を超えず、かつ、1回の勤務が別に定める時間を超えないものに限る。)とする。

(1) 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

(2) 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第12条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、承認の請求にあっては育児短時間勤務を始めようとする日、期間の延長の請求にあってはその期間の末日の翌日のそれぞれ1月前までに行うものとする。

(育児短時間勤務の承認の取消事由)

第13条 育児休業法第12条において準用する育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 育児短時間勤務職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(2) 育児短時間勤務職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)

第14条 育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 過員を生ずること。

(2) 当該育児短時間勤務に伴い任用されている育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員を短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。

(令4条例17・一部改正)

(育児短時間勤務の承認が失効した場合等における育児短時間勤務の例による短時間勤務)

第15条 任命権者は、育児短時間勤務の承認が失効し、又は取り消された場合において、前条各号に掲げるやむを得ない事情があると認めるときは、その事情が継続している期間、当該育児短時間勤務をしていた職員に、引き続き当該育児短時間勤務と同一の勤務の日及び時間帯において常時勤務を要する職を占めたまま勤務をさせることができる。

2 任命権者は、前項の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、当該短時間勤務に係る職員に対しその旨を通知しなければならない。

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)

第16条 任命権者は、育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員について、当該育児短時間勤務職員の育児短時間勤務の承認の請求に係る期間又は当該期間の初日から育児短時間勤務の期間の延長の請求に係る期間の末日までの期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

2 任命権者は、前項の規定により短時間勤務職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該短時間勤務職員の同意を得なければならない。

(部分休業をすることができない職員)

第17条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員

(2) 育児休業法第19条第1項の規定による請求をした時点において1日の勤務時間数を考慮して別に定める非常勤職員に該当する非常勤職員以外の非常勤職員(短時間勤務職員を除く。次条及び第19条において同じ。)

(令元条例9・令4条例4・一部改正)

(部分休業の承認)

第18条 部分休業の承認は、正規の勤務時間の始め又は終りにおいて、30分を単位として行うものとする。

2 特別休暇のうち別に定めるものを承認されている職員(非常勤職員を除く。)に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該特別休暇の時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

3 非常勤職員に対する部分休業の承認については、1日の勤務時間から5時間45分を減じた時間(前項に規定する特別休暇に相当する休暇を承認されている非常勤職員にあっては、1日の勤務時間から当該休暇の時間に5時間45分を加えた時間を減じた時間)の範囲内で行うものとする。

(部分休業をしている職員の給与の取扱い)

第19条 職員(非常勤職員を除く。)が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第12条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第16条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 非常勤職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定の例により計算した給与額を減額して給与を支給する。

(平28条例20・一部改正)

(部分休業の承認の取消事由)

第20条 第13条の規定は、部分休業について準用する。

(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)

第21条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(令4条例4・追加)

(勤務環境の整備に関する措置)

第22条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施

(2) 育児休業に関する相談体制の整備

(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置

(令4条例4・追加)

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令4条例4・旧第21条繰下)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平26条例27・全改)

(平成7年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、附則第8項の規定中第1条の改正規定及び附則中第3項以下を削る改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第14号で平成7年4月1日から施行)

(平成11年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中三朝町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第1項の改正規定及び第2条の規定 平成12年1月1日

(平成13年条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下「改正法」という。)の施行の日前に改正法による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。

3 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。

(平成14年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条の改正並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(三朝町職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

9 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の三朝町職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の三朝町職員の育児休業等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成19年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例第6条の規定は、育児休業をした職員が平成19年8月1日以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が同日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。

3 平成19年8月1日前から引き続き育児休業をしている職員が同日以後に職務に復帰した場合における新条例第6条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。

(平成20年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第1条の規定による改正後の三朝町職員の育児休業等に関する条例第12条の規定による育児短時間勤務の承認の請求及び当該請求に対する承認並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成21年条例第24号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年条例第7号)

この条例は、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第93号)の施行の日から施行する。

(平成22年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の三朝町職員の育児休業等に関する条例第3条第1項第4号又は第10条第5号の規定により職員が申し出た計画は、施行日以後は、それぞれ改正後の三朝町職員の育児休業等に関する条例第3条第1項第4号又は第10条第5号の規定により職員が申し出た計画とみなす。

(平成22年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第6条及び第7条の改正規定 平成30年4月1日

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第3条及び附則第4項から第7項までの規定 平成29年4月1日

(平成28年条例第25号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第3条から第5条までの規定 平成30年4月1日

(平成29年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令4条例13・一部改正)

(令和4年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の第3条第4号の計画を提出した職員に対する同条(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

(三朝町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 三朝町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年三朝町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(三朝町職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第22条 旧地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして第4条の規定による改正後の三朝町職員の育児休業等に関する条例の規定を適用する。

三朝町職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月27日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年3月27日 条例第9号
平成7年3月29日 条例第14号
平成11年12月24日 条例第25号
平成13年3月28日 条例第6号
平成14年3月29日 条例第16号
平成14年12月24日 条例第42号
平成18年3月24日 条例第5号
平成19年9月25日 条例第28号
平成20年3月25日 条例第17号
平成21年5月27日 条例第24号
平成22年3月23日 条例第7号
平成22年6月17日 条例第15号
平成22年12月20日 条例第20号
平成23年3月22日 条例第4号
平成26年11月30日 条例第27号
平成27年3月23日 条例第4号
平成28年11月30日 条例第20号
平成28年12月20日 条例第25号
平成29年3月28日 条例第8号
平成29年6月22日 条例第12号
平成29年12月21日 条例第17号
平成29年12月21日 条例第19号
令和元年12月25日 条例第9号
令和4年3月31日 条例第4号
令和4年9月27日 条例第13号
令和4年12月21日 条例第17号