○三朝町職員服務規程

昭和49年9月30日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正にかつ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(出勤簿)

第3条 職員は、定刻までに出勤したときは、自ら出勤簿に押印し、事務につき特に命令のないときは、退庁時刻で退庁するものとする。

(遅刻、早退等の取扱い)

第4条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に休暇の手続きをとらなければならない。

2 職員が疾病その他やむを得ない理由により事前に休暇の手続をとることができないときは、速やかに電話等により所属課長等に連絡しなければならない。

(勤務時間中の離席)

第5条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(物品の整理保管)

第6条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整備保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔整理)

第7条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清潔、整理及び執務環境改善に努めなければならない。

(事務引継)

第8条 職員が、退職、転任等の異動を命ぜられた場合はその担任事務を、課員は課長又は後任者に、課長は上司又は後任者に引き継がなければならない。

2 事務分担に変更のあったときも、前項の規定を準用する。

(重要書類の保管及び表示)

第9条 重要書類は、書箱等に納めて見易い場所に置き、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(非常心得)

第10条 職員は、庁舎又はその附近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(当直)

第11条 当直は、日直及び宿直とする。

2 当直の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 日直 休日及び勤務を要しない日にあっては、午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

(当直者の職務)

第12条 当直者は、当直時間中次の各号に規定する事項を処理するものとする。

(1) 戸締り、火気点検等一切の取締りに関すること。

(2) 文書等の収受及び保管に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 死亡届、死産届及び婚姻届に関すること。

(5) 埋火葬の許可に関すること。

(6) 非常事態の発生した場合の応急措置及び上司への連絡に関すること。

(当直の引継)

第13条 当直者は、次の各号に掲げる簿冊等を前の当直者又は総務課長から引き継ぎ、当直勤務終了後、次の当直者又は総務課長に引き継ぐものとする。

(1) 当直日誌

(2) 公印

(3) 当直中に収受した文書等

(出張の復命)

第14条 出張した職員は、上司に随行したときを除き、帰庁後速やかに出張復命書によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。

(火気取締り)

第15条 総務課長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。

2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を換起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第16条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯を行った後、室の錠を当直員に引き継がなければならない。

(委任)

第17条 この訓令に定めるものを除くほか、この訓令の実施に関し必要な事項は、総務課長が定めるものとする。

この訓令は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和61年訓令第1号)

この訓令は、昭和61年5月1日から施行する。

(平成19年訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第2号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

三朝町職員服務規程

昭和49年9月30日 訓令第1号

(平成21年7月1日施行)