○三朝町管理員服務規程
平成4年9月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 管理員の服務に関しては、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(職務)
第2条 管理員の職務は、次のとおりとする。
(1) 庁舎の巡視
(2) 出入者の監視
(3) 庁舎の出入口の開閉
(4) 三朝町の休日を定める条例(平成元年三朝町条例第24号)第1条第1項に定める町の休日(以下「町の休日」という。)及び町の休日以外の日の正規の勤務時間外の時間(以下「勤務時間外」という。)における次の事務
ア 文書の収受に関すること。
イ 公印の管守に関すること。
ウ 電話の応対に関すること。
エ 火災その他不測の災害発生に対する通報に関すること。
オ 戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する各種届の受領に関すること。
カ 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条の規定に基づく許可証の交付に関すること。
キ 鳥取中部ふるさと広域連合火葬施設の設置及び管理に関する条例(平成15年連合鳥取中部ふるさと広域連合条例第3号)第2条に規定する斎場につき、同条例第5条の規定に基づく使用の許可に関すること。
ク その他緊急な処理を必要とする事項についての連絡に関すること。
(5) その他総務課長が別に定める事項
(勤務時間)
第3条 管理員の勤務は、2交代制とし、その勤務時間は、次のとおりとする。ただし、災害等により臨時の必要が生じた場合において、総務課長が特に勤務を命じたときは、この限りでない。
日勤 午前8時30分から午後5時15分まで
夜勤 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで
2 管理員は、夜勤においては、仮眠することができる。
3 管理員は、勤務を交代するときは、日誌に所要事項を記入した上で引き継ぐものとする。
(1) 午前8時30分から午後5時15分まで 午前、午後各1回
(2) 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで 3回
(出入者の監視)
第5条 管理員は、常時出入者を監視し、挙動不審な者を認めたときは、適切な措置を講ずるものとする。
2 管理員は、町の休日及び勤務時間外の出入者に対しては、その用務を問い、必要と認めた場合に限り入庁させるものとする。この場合において、入庁した者が退庁するときは、その旨を申告させるものとする。
(1) 庁舎正面出入口及び庁舎東出入口 町の休日にあっては終日、町の休日以外の日にあっては午前零時から午前7時まで及び午後6時30分から午後12時までの間
(2) 庁舎西出入口 午前零時から午前7時まで及び午後8時から午後12時までの間
(3) 庁舎北出入口 午前零時から午前7時まで及び午後6時30分から午後12時までの間
(文書の収受)
第7条 管理員は、町の休日及び勤務時間外に文書を収受したときは保管し、翌日(翌日が町の休日に当たるときは、その直後の町の休日以外の日)には速やかに総務課に引き継ぐものとする。ただし、当該文書が緊急に処理すべきものであると認めたときは、直ちに当該文書を処理すべき者に連絡し、適切な措置を講ずるものとする。
(公印の管守)
第8条 管理員は、町の休日及び勤務時間外に公印を使用しようとする者がある場合は、決裁済みの起案文書又はこれに代わるべき書類及び押印すべき文書を審査し、適当と認めたときは、押印させるものとする。この場合、日誌に使用者の所属及び氏名を記入するものとする。
附則
この訓令は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第2号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。