○三朝町職員の福祉制度に関する条例

昭和36年1月1日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の精神にのっとり、職員の福祉に関する制度の充実を図り、もって公務の能率的運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「職員」とは、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第3条第1項第6号に掲げる組合の適用を受ける職員をいう。

(職員互助会の設置及び事業)

第3条 第1条の目的を達成するため職員互助会(以下「互助会」という。)を設け、職員の福祉に関する事業を行う。

(経費の負担)

第4条 職員は、互助会の事業に要する費用に充てるため、所定の掛金を負担しなければならない。

第5条 町は、互助会の事業に要する費用に充てるため、所定の負担金を支出するものとする。

(互助会の設置に代わる事業の実施)

第6条 必要があるときは、他の市町村との共同組織をもってこの条例に規定する趣旨に基づく事業を行うことができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和36年1月1日から施行する。

三朝町職員の福祉制度に関する条例

昭和36年1月1日 条例第3号

(昭和36年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和36年1月1日 条例第3号