○三朝町職員の安全衛生管理に関する規則
昭和60年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全と健康を確保するため、安全管理及び衛生管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 一般職の職員をいう。
(2) 所属長 課長(町長が別に指定する職員を含む。)をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、総括安全衛生管理者と密接な連携を保ち、所属職員の安全と健康の確保に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長その他職員の安全衛生に携わる者が法若しくはこれに基づく命令又はこの規則に基づいて講ずる安全及び健康の確保のための措置に従わなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第5条 職員の安全衛生に関し、法第10条第1項に規定する業務を行わせるため総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、総務課長の職にある者をもって充てる。
(衛生管理者)
第6条 職員の衛生管理に関し、法第12条第1項に規定する業務を行わせるため、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、法第12条第1項に定める資格を有する職員のうちから町長が任命する。
(産業医)
第7条 職員の健康管理に関し、法第13条に規定する業務を行わせるため、産業医を置く。
2 産業医は、医師のうちから町長が任命する。
(衛生委員会)
第8条 職員の安全及び衛生に関し、法第18条第1項各号に掲げる事項を調査審議するため、衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、会長及び委員7人以内をもって組織する。
3 会長は、総括安全衛生管理者をもって充て、委員は次のとおりとする。
(1) 衛生管理者
(2) 産業医
(3) 職員で安全及び衛生に関し、経験を有するもののうちから町長が指名する者
4 委員のうち2人は、職員団体の推薦する者とする。
5 第3項第3号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 会長は、会務を総括し、委員会を代表する。
7 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(平27規則7・一部改正)
(健康診断等)
第9条 職員の健康を確保するため、次の各号に掲げる健康診断を行う。
(1) 採用時健康診断
(2) 一般定期健康診断
(3) 特別定期健康診断
(4) 結核健康診断
(5) 臨時健康診断
2 前項各号に定める健康診断の受診対象者、検診項目その他実施に関して必要な事項は、総括安全衛生管理者が別に定める。
(健康診断の実施の周知等)
第10条 総括安全衛生管理者は、健康診断の実施期日及び実施場所を定めたときは、所属長を通じその旨を所属職員に周知させるものとする。
2 所属長は、所属職員が定められた期日に健康診断が受けられるよう配慮しなければならない。
(健康診断の受診義務)
第11条 職員は、指定された期日及び場所において健康診断を受けなければならない。
2 疾病その他やむを得ない理由により、当該指定された期日及び場所において健康診断を受けることができない場合は、その事由の消滅後速やかに当該健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を総括安全衛生管理者に提出しなければならない。
3 健康診断を受けるべき者が健康診断を受けるべき期日前3月以内に当該健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を総括安全衛生管理者に提出したときは、当該健康診断を受けたものとみなす。
(健康診断の結果の記録)
第12条 衛生管理者は、健康診断(前条第3項の規定による健康診断を含む。以下同じ。)の結果に基づき、健康管理個人票を作成し、5年間保存管理しなければならない。
(平27規則7・一部改正)
(結果通知等)
第13条 総括安全衛生管理者は、第9条第1項に定める健康診断を行ったときは、健康診断結果を町長に報告するとともに、所属所長を通じ当該職員に通知するものとする。
(指導区分の決定等)
第14条 産業医は、健康診断の結果、健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認める職員については、別表の指導区分及び事後措置の基準に掲げる区分に応じて指導区分を決定するものとし、町長は、その結果を当該職員に通知するものとする。
(平27規則7・追加)
(平27規則7・追加)
(療養状況の報告)
第16条 第14条の規定による通知を受けた職員(指導区分1及び2の決定を受けた職員に限る。)は、総括安全衛生管理者の指示するところにより、療養の状況を総括安全衛生管理者を経由して町長に報告しなければならない。
(平27規則7・追加)
(秘密の保持)
第17条 健康管理の業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。
(平27規則7・追加)
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、職員の安全及び健康の確保に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平27規則7・旧第14条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(三朝町職員の衛生管理に関する規則の廃止)
2 三朝町職員の衛生管理に関する規則(昭和33年三朝町規則第7号)は、廃止する。
附則(平成19年規則第17号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第14条、第15条関係)
(平27規則7・追加)
指導区分及び事後措置の基準
指導区分 | 事後措置の基準 | |
区分 | 内容 | |
1 | 医師による直接の医療行為の必要なもの | 医師の精密検査を受ける等、医師による直接の医療行為を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病、再発防止のため必要な指導等を行う。 |
3 | 別段の医療行為を要しない。 |
(平27規則7・追加)