○三朝町職員に対する作業服貸与要綱

昭和40年12月1日

訓令第150号

この要綱は、三朝町職員にして現場作業に従事する職員に対し作業服を貸与することにつき必要なことを定めるものとする。

1 作業服貸与の範囲は次のとおりとし、貸与を受ける者については主管課長、総務課長、財政課長協議の上決定する。

(1) 農林事業従事職員

(2) 土木事業従事職員

(3) 道路手

(4) 衛生夫

(5) 水道事業従事職員

2 作業服の貸与を受けた者は、その管理に万全を期さなければならない。

3 作業服は2年毎に更新し、旧服はその使用者に支給する。

三朝町職員に対する作業服貸与要綱

昭和40年12月1日 訓令第150号

(昭和40年12月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和40年12月1日 訓令第150号