○三朝町職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年6月30日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 三朝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三朝町条例第14号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日を含み、特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

(3) 勤務時間条例第12条に規定する年次有給休暇及び休職の期間

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成22年条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

三朝町職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年6月30日 条例第23号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和41年6月30日 条例第23号
昭和45年2月3日 条例第14号
平成7年3月29日 条例第14号
平成22年3月23日 条例第6号