○三朝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和45年2月12日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(他の条例で定めるものを除く。以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(令2条例1・一部改正)

(報酬の額)

第2条 前条に規定する報酬の額は、別表のとおりとする。

(報酬の支給)

第3条 新たに次に掲げる特別職の職員となった者の報酬は、当該各号に定める日から支給する。

(1) 年額により報酬の額が定められている者 当該職員となった日の属する月の初日

(2) 月額により報酬の額が定められている者 当該職員となった日

第4条 特別職の職員(年額又は月額により報酬の額が定められている者に限る。)次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める期間までの報酬を支給する。

(1) 年額により報酬の額が定められている者が退職、免職その他の理由により職員の身分を失ったとき又は死亡したとき。 当該職員の身分を失った日又は死亡した日の属する月の末日まで

(2) 月額により報酬の額が定められている者が退職、免職その他の理由によりその職員の身分を失ったとき。 当該職員の身分を失った日まで

(3) 月額により報酬の額が定められている者が死亡したとき。 死亡した日の属する月の末日

第5条 第2条の規定にかかわらず、第3条及び前条の規定による報酬の額は、それぞれ次の表で定める額とする。この場合において、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

第3条第1号の場合

当該職員となった日の属する年の報酬の算定となる期間を基礎として月割りにより計算された額

第3条第2号の場合

当該職員となった日が月の初日である場合はその月分の全額、当該職員となった日が月の初日でない場合は当該職員となった日の属する月の現日数を基礎として日割りにより計算された額

前条第1号の場合

当該職員の身分を失った日又は死亡した日の属する年の報酬の算定となる期間を基礎として月割りにより計算された額

前条第2号の場合

当該職員の身分を失った日の属する月の現日数を基礎として日割りにより計算された額

(費用弁償)

第6条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、内国旅行の旅費の額は別表のとおりとし、外国旅行の旅費の額は国家公務員の例により、その支給については三朝町職員等の旅費に関する条例(昭和45年三朝町条例第67号)の規定を準用する。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員が職務を行うため特に要した費用については、その相当額をそのつど支給する。

(報酬及び費用弁償の不支給)

第7条 国及び地方公共団体の常勤の職員が、特別職の職員として委嘱され、又は任命されている場合には、その者の報酬及び費用弁償は支給しない。ただし、その者の職務と関係がない場合については、この限りでない。

(平31条例4・追加)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(三朝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の廃止)

2 三朝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年三朝町条例第18号)は、廃止する。

(昭和45年条例第35号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第70号)

1 この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の三朝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和46年条例第5号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、別表中選挙長、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人、選挙立会人の報酬額については、昭和46年4月1日以降告示に係る選挙から施行する。

(昭和47年条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第3号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 改正後の三朝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表(2)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、おな従前の例による。

(昭和51年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第21号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和55年条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第17号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第13号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第9号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第4号)

1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、選挙長、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人に係る報酬額の改正規定は、平成10年6月1日から施行する。

2 この条例による改正後の三朝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例別表内国旅行の旅費の欄の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成10年条例第37号)

この条例は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、次の参議院議員通常選挙から適用する。

(平成14年条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第22号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の三朝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表内国旅行の旅費の欄の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(平成17年条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成22年条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年8月24日から施行する。

(経過措置)

2 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の施行の際、現に三朝町体育指導委員である者で同法附則第4条の規定により三朝町スポーツ推進委員とみなされたものについて、改正後の三朝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、体育指導委員に就任した時からスポーツ推進委員であったものとみなす。この場合において、この条例による改正前の三朝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬とみなす。

(平成24年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成26年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)については、その教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間、第1条の規定による改正後の三朝町職員定数条例、第2条の規定による改正後の三朝町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件等に関する条例、第3条の規定による改正後の三朝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、第4条の規定による改正後の三朝町町長等の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の三朝町議会委員会条例の規定は、適用しない。

3 前項の場合においては、第1条の規定による改正前の三朝町職員定数条例、第2条の規定による改正前の三朝町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「旧教育長条例」という。)、第3条の規定による改正前の三朝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、第4条の規定による改正前の三朝町町長等の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正前の三朝町議会委員会条例の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧教育長条例第1条中「教育公務員特例法」とあるのは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第8条の規定による改正前の教育公務員特例法」とする。

(平成28年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第15号で平成29年4月1日から施行)

(平成28年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされた農業委員の任期の満了の日の翌日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)から施行する。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の三朝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、令和4年度以後の三朝町いじめ問題調査委員会委員、三朝町いじめ問題検証委員会委員及び三朝町空き家等対策協議会委員の職務に係る報酬について適用する。

別表(第2条、第6条関係)

(平26条例28・全改、平27条例5・平27条例6・平28条例9・平28条例13・平28条例23・平31条例1・平31条例4・令元条例3・令元条例9・令2条例20・令3条例17・令4条例6・令4条例15・令5条例4・令5条例5・一部改正)

区分

報酬の額

内国旅行の旅費

監査委員

議会の議員のうちから選任された委員 月額 33,000円

識見を有する者のうちから選任された委員 月額 50,000円

三朝町町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和45年三朝町条例第5号)に規定する旅費の例による。

教育委員

月額 37,000円

農業委員

会長

基本給 月額 55,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

会長の職務代理者

基本給 月額 40,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

委員

基本給 月額 37,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

農地利用最適化推進委員

基本給 月額 37,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

選挙管理委員

委員長 日額 7,800円

委員 日額 6,000円

選挙長

1回につき 10,800円(当該選挙が無投票となった場合にあっては7,800円)

投票所の投票管理者

日額 12,800円(投票事務打合等の職務の場合にあっては6,400円)

期日前投票所の投票管理者

日額 11,300円

開票管理者

1回につき 10,800円

投票所の投票立会人

日額 10,900円(立会時間が7時間以内の場合にあっては5,400円)

期日前投票所の投票立会人

日額 9,600円(立会時間が6時間以内の場合にあっては4,800円)

開票立会人

1回につき 8,900円

選挙立会人

1回につき 8,900円(当該選挙が無投票となった場合にあっては4,400円)

三朝町鳥獣被害対策実施隊隊員

日額 5,000円(職務を行う時間が4時間以内の場合にあっては3,000円)

加算額 活動内容に応じて規則で定める額

三朝町いじめ問題調査委員会委員

日額 5,000円(職務を行う時間が4時間以内の場合にあっては3,000円)。ただし、町長が特に必要と認める場合にあっては予算の範囲内で町長が別に定める額。

三朝町いじめ問題検証委員会委員

三朝町空き家等対策協議会委員

三朝町消防審議会委員

日額 5,000円(職務を行う時間が4時間以内の場合にあっては3,000円)

三朝町防災会議委員

三朝町国民保護協議会委員

三朝町名誉町民選考審議会委員

三朝町情報公開等審査会委員

三朝町男女共同参画審議会委員

三朝町総合計画審議会委員

三朝町地域公共交通協議会委員

三朝町景観審議会

三朝町民生委員推薦会委員

三朝町子ども・子育て会議委員

三朝町国民健康保険運営協議会委員

三朝町環境審議会委員

三朝町都市計画審議会委員

三朝町温泉運営委員会委員

三朝町農業後継者養成奨学生選考委員会委員

三朝町総合教育会議委員

文化財保護調査委員会委員

三朝町青少年有害図書審議会委員

三朝町社会教育委員

町立みささ図書館協議会委員

三朝町学校運営協議会委員

統計調査員

予算の範囲内で町長が別に定める額

保育所嘱託医

学校嘱託医

この表に定める者以外で、法律若しくはこれに基づく政令で定められた附属機関の委員又は条例で定めた附属機関の委員その他これに類する構成員

日額 5,000円を超えない範囲内で町長が別に定める額

自立推進員

月額 25,000円

三朝町職員等の旅費に関する条例(昭和45年三朝町条例第67号)に規定する旅費の例による。

三朝町スポーツ推進委員

年額 48,000円

三朝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和45年2月12日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和45年2月12日 条例第3号
昭和45年3月25日 条例第35号
昭和45年9月24日 条例第70号
昭和46年3月13日 条例第5号
昭和47年3月22日 条例第4号
昭和48年3月20日 条例第3号
昭和48年6月26日 条例第30号
昭和49年3月20日 条例第4号
昭和49年6月14日 条例第27号
昭和50年3月25日 条例第4号
昭和51年3月25日 条例第3号
昭和51年12月25日 条例第39号
昭和52年3月25日 条例第6号
昭和52年6月25日 条例第28号
昭和53年3月30日 条例第3号
昭和54年3月27日 条例第2号
昭和54年6月26日 条例第21号
昭和55年3月25日 条例第2号
昭和55年5月26日 条例第22号
昭和56年3月25日 条例第2号
昭和57年3月25日 条例第5号
昭和58年6月18日 条例第18号
昭和60年3月27日 条例第5号
昭和61年3月26日 条例第2号
昭和62年3月25日 条例第2号
昭和63年3月28日 条例第3号
平成元年3月28日 条例第2号
平成元年7月13日 条例第36号
平成2年3月28日 条例第3号
平成2年6月22日 条例第17号
平成3年3月25日 条例第4号
平成4年3月27日 条例第2号
平成4年6月26日 条例第19号
平成5年3月25日 条例第2号
平成5年6月25日 条例第13号
平成6年3月28日 条例第5号
平成7年3月29日 条例第1号
平成7年6月28日 条例第25号
平成8年3月29日 条例第9号
平成10年3月30日 条例第4号
平成10年6月26日 条例第29号
平成10年12月28日 条例第37号
平成11年3月31日 条例第1号
平成13年6月22日 条例第9号
平成14年3月29日 条例第5号
平成14年8月9日 条例第32号
平成15年9月26日 条例第22号
平成16年3月29日 条例第2号
平成17年3月29日 条例第8号
平成18年3月24日 条例第18号
平成19年4月26日 条例第22号
平成20年9月24日 条例第28号
平成21年3月23日 条例第8号
平成21年9月24日 条例第29号
平成22年3月23日 条例第5号
平成22年4月26日 条例第13号
平成23年3月22日 条例第5号
平成23年8月23日 条例第19号
平成24年12月20日 条例第23号
平成25年8月20日 条例第14号
平成26年3月24日 条例第5号
平成26年3月24日 条例第6号
平成26年9月29日 条例第23号
平成26年12月22日 条例第28号
平成27年3月23日 条例第5号
平成27年3月23日 条例第6号
平成28年3月22日 条例第9号
平成28年3月22日 条例第13号
平成28年12月20日 条例第23号
平成31年3月20日 条例第1号
平成31年3月20日 条例第4号
令和元年6月19日 条例第3号
令和元年12月25日 条例第9号
令和2年3月11日 条例第1号
令和2年10月1日 条例第20号
令和3年12月27日 条例第17号
令和4年3月31日 条例第6号
令和4年12月21日 条例第15号
令和5年3月27日 条例第4号
令和5年3月27日 条例第5号