○三朝町証人等の実費弁償に関する条例

昭和45年2月12日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項及び地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第3項の規定に基づき、議会、選挙管理委員会及び公聴会等に出頭し、又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例1・一部改正)

(実費弁償)

第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。

第3条 旅費は、日当、宿泊料、鉄道賃、船賃及び車賃とし、その額は、別表のとおりとする。

(支給方法)

第4条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際支給する。

2 旅費は、証人等の居住地から最も経済的な通常な経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(補則)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給については、一般職の職員の旅費の支給の例による。

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(証人等の実費弁償に関する条例の廃止)

2 証人等の実費弁償に関する条例(昭和44年三朝町条例第 号)は、廃止する。

(昭和48年条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第8号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の証人等の実費弁償に関する条例別表の規定は、昭和54年7月1日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の証人等の実費弁償に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成16年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成28年条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

鉄道賃

船賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

普通旅客運賃

普通旅客運賃

16円

4,600円

9,800円

三朝町証人等の実費弁償に関する条例

昭和45年2月12日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和45年2月12日 条例第4号
昭和48年3月20日 条例第6号
昭和49年3月20日 条例第7号
昭和52年3月25日 条例第8号
昭和54年6月26日 条例第22号
平成2年6月22日 条例第18号
平成16年3月29日 条例第5号
平成28年1月18日 条例第1号