○三朝町町長等の給与及び旅費に関する条例

昭和45年2月12日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員(以下「町長等」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(平27条例6・一部改正)

(給与)

第2条 町長等に支給する給与は、給料及び期末手当とする。

(給料)

第3条 町長等の給料月額は、別表第1のとおりとする。

2 新たに町長等となった者には、その日から給料を支給する。

3 町長等がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月の末日まで給料を支給する。

4 前2項の規定により給料を支給する場合(月の初日から支給するとき及び月の末日まで支給するときを除く。)の給料の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。

(期末手当)

第4条 町長等の期末手当の額は、給料月額の100分の120に相当する額に三朝町職員の給与に関する条例(昭和28年三朝町条例第25号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、同条例第19条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。

(平26条例33・平28条例3・平28条例21・平29条例18・平30条例20・令元条例10・令2条例24・令4条例2・令4条例18・令5条例22・一部改正)

(旅費)

第5条 町長等の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、旅行雑費及び死亡手当の12種とし、内国旅行の旅費日額は別表第2、外国旅行の旅費の額は国家公務員の例による。

(旅費の調整)

第6条 町長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費を支給された場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができるものとする。

(この条例に定めがない事項)

第7条 この条例に定めるもののほか、町長等の給与及び旅費の支給に関しては、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の廃止)

2 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和44年三朝町条例第34号)は、廃止する。

(昭和45年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の三朝町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)、改正前の条例附則第2項の規定により廃止された三朝町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和44年三朝町条例第34号。以下「廃止条例」という。)及び廃止条例により全部を改正された三朝町長等給与条例(昭和28年三朝町条例第18号)の規定に基づいて、昭和44年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の三朝町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年条例第71号)

1 この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の三朝町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和45年条例第76号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和46年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の三朝町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和45年10月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に、特別職の職員に支払われた給与は、改正後の三朝町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の三朝町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和46年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、特別職の職員で常勤のものに支払われた給与は、改正後の三朝町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の三朝町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和47年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、特別職の職員で常勤のものに支払われた給与は、改正後の三朝町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日以後に出発した旅行から適用する。

(昭和49年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の三朝町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和48年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、特別職の職員で常勤のものに支払われた給与は、改正後の三朝町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の三朝町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和49年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、特別職の職員で常勤のものに支払われた給与は、改正後の三朝町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年条例第4号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 改正後の三朝町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例別表第2の1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の三朝町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、特別職の職員で常勤のものに支払われた給与は、改正後の三朝町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年条例第27号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和52年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の三朝町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、特別職の職員で常勤のものに支払われた給与は、改正後の三朝町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の三朝町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、特別職の職員で常勤のものに支払われた給与は、改正後の三朝町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三朝町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、昭和54年7月1日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例別表第2の1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 新条例附則第4項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の三朝町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、特別職の職員で常勤のものに支払われた給与は、改正後の三朝町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の三朝町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、特別職の職員で常勤のものに支払われた給与は、改正後の三朝町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年条例第25号)

この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和56年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 改正後の三朝町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定の適用については、昭和56年度に限り、三朝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年三朝町条例第37号)附則第8項の規定の例により算出した額とする。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の三朝町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1(第3条関係)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の三朝町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和59年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、特別職の職員で常勤のものに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三朝町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例別表第2の1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の三朝町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の三朝町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の三朝町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第5号)

1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の三朝町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年条例第35号)

この条例は、平成11年1月1日から施行する。

(平成14年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成22年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(三朝町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 三朝町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年三朝町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第18号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成26年条例第33号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の三朝町町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「町長等の給与等条例」という。)又は第2条の規定による改正後の三朝町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「教育長の給与等条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長等の給与等条例又は第2条の規定による改正前の教育長の給与等条例の規定に基づいて平成26年12月1日を基準日として支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の町長等の給与等条例、第2条の規定による改正後の教育長の給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。この場合において、算定される期末手当に係る差額については、町長が別に定める日に支給する。

(平成27年条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)については、その教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間、第1条の規定による改正後の三朝町職員定数条例、第2条の規定による改正後の三朝町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件等に関する条例、第3条の規定による改正後の三朝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、第4条の規定による改正後の三朝町町長等の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の三朝町議会委員会条例の規定は、適用しない。

3 前項の場合においては、第1条の規定による改正前の三朝町職員定数条例、第2条の規定による改正前の三朝町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「旧教育長条例」という。)、第3条の規定による改正前の三朝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、第4条の規定による改正前の三朝町町長等の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正前の三朝町議会委員会条例の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧教育長条例第1条中「教育公務員特例法」とあるのは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第8条の規定による改正前の教育公務員特例法」とする。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。

(旧教育長の期末手当の額の特例)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成27年三朝町条例第6号)附則第3項の規定により、なおその効力を有するこことされた同条例第2条の規定による改正前の三朝町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条例に関する条例(昭和44年三朝町条例第35号。以下「改正前の教育長給与等条例」という。)の規定の適用を受ける教育委員会の教育長に係る期末手当の額については、同条例第2条第6項の規定中「100分の147.5」とあるのは「100分の150」と、「100分の162.5」とあるのは「100分の165」と読み替えて同項を適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の三朝町町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の町長等の給与等条例」という。)又は前項の規定を適用する場合においては、改正前の三朝町町長等の給与及び旅費に関する条例又は改正前の教育長給与等条例の規定に基づいて平成27年12月1日を基準日として支給された期末手当は、それぞれ改正後の町長等の給与等条例又は前項の旧教育長の期末手当の額の特例の規定による期末手当の内払とみなす。この場合において、算定される期末手当に係る差額については、町長が別に定める日に支給する。

(平成28年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の三朝町町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の町長等の給与等条例」という。)の規定を適用する場合には、改正前の三朝町町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて平成29年12月1日を基準日として支給された期末手当は、改正後の町長等の給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。この場合において、算定される期末手当に係る差額については、町長が別に定める日に支給する。

(平成30年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三朝町町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の三朝町町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて平成30年12月1日を基準日として支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。この場合において、算定される期末手当に係る差額については、町長が別に定める日に支給する。

(令和元年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三朝町町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の三朝町町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて令和元年12月1日を基準日として支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。この場合において、算定される期末手当に係る差額については、町長が別に定める日に支給する。

(令和2年条例第24号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の三朝町町長等の給与及び旅費に関する条例第4条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三朝町町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の三朝町町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。この場合において、算定される期末手当に係る差額については、町長が別に定める日に支給する。

(令和5年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三朝町町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の三朝町町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。この場合において、算定される期末手当に係る差額については、町長が別に定める日に支給する。

別表第1(第3条関係)

(平27条例5・平27条例6・一部改正)

職名

給料月額

町長

827,000円

副町長

662,000円

教育長

621,000円

別表第2(第5条関係)

(平27条例6・一部改正)

内国旅行の旅費

1 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

県内

県外

県内

県外

甲地方

乙地方

町長等

普通旅客運賃及び急行料金

普通旅客運賃、急行料金、特別車両料金及び座席指定

普通旅客運賃、特別船室料金及び座席指定料金

一般職の職員の例による。

1キロメートルにつき16円(在勤地内における旅行にあっては、町長が別に定める額)

2,200円(県外(町長が別に定める地域を除く。)に出張する場合に限る。)

10,200円

13,100円

11,800円

2,600円

備考

1 甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第14条で定める地域並びにこれらに準ずる地域で同令第15条で定めるものをいう。

2 乙地方とは、県外の地域のうち、甲地方以外の地域をいう。

3 食卓料の内訳は、夕食代に係る部分を1,700円、朝食代に係る部分を900円とする。

2 移転料

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

126,000

144,000

178,000

220,000

292,000

306,000

328,000

381,000

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

三朝町町長等の給与及び旅費に関する条例

昭和45年2月12日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和45年2月12日 条例第5号
昭和45年3月25日 条例第34号
昭和45年9月28日 条例第71号
昭和45年12月28日 条例第76号
昭和46年3月13日 条例第1号
昭和47年3月22日 条例第2号
昭和48年3月20日 条例第4号
昭和48年6月26日 条例第28号
昭和49年3月20日 条例第5号
昭和49年12月25日 条例第43号
昭和51年3月25日 条例第4号
昭和51年12月25日 条例第40号
昭和52年6月25日 条例第27号
昭和52年12月26日 条例第46号
昭和54年3月27日 条例第3号
昭和54年6月26日 条例第23号
昭和54年12月24日 条例第31号
昭和55年12月26日 条例第28号
昭和56年12月25日 条例第25号
昭和56年12月28日 条例第35号
昭和57年3月25日 条例第2号
昭和60年1月30日 条例第2号
昭和63年3月28日 条例第4号
平成2年6月22日 条例第19号
平成2年12月28日 条例第26号
平成3年3月25日 条例第2号
平成6年3月28日 条例第3号
平成9年3月28日 条例第2号
平成10年3月30日 条例第5号
平成10年12月28日 条例第35号
平成14年3月29日 条例第19号
平成16年3月29日 条例第5号
平成18年3月24日 条例第1号
平成19年3月23日 条例第4号
平成21年9月24日 条例第29号
平成22年3月23日 条例第3号
平成22年11月17日 条例第18号
平成26年12月22日 条例第33号
平成27年3月23日 条例第5号
平成27年3月23日 条例第6号
平成28年2月16日 条例第3号
平成28年11月30日 条例第21号
平成29年12月21日 条例第18号
平成30年12月25日 条例第20号
令和元年12月25日 条例第10号
令和2年11月30日 条例第24号
令和4年3月31日 条例第2号
令和4年12月21日 条例第18号
令和5年12月21日 条例第22号