○三朝町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件等に関する条例

昭和44年10月13日

条例第35号

教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和31年三朝町条例第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、三朝町教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27条例6・一部改正)

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。

(平27条例6・旧第5条繰上)

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ教育委員会に申し出て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合

(平27条例6・追加)

この条例は、昭和44年11月1日から施行する。

(昭和45年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第2条第2項の改正規定は、昭和44年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の三朝町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及び改正前の条例により全部を改正された三朝町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和31年三朝町条例第17号)の規定に基づいて、昭和44年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、教育長に支払われた給与は、改正後の三朝町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年条例第72号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和46年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の三朝町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和45年10月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に、教育長に支払われた給与は、改正後の三朝町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の三朝町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和46年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、教育長に支払われた給与は、改正後の三朝町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の三朝町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和47年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、教育長に支払われた給与は、改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の三朝町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和48年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、教育長に支払われた給与は、改正後の三朝町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の三朝町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和49年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、教育長に支払われた給与は、改正後の三朝町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の三朝町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、教育長に支払われた給与は、改正後の三朝町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の三朝町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に、教育長に支払われた給与は、改正後の三朝町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の三朝町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの条例施行の前日までの間に、教育長に支払われた給与は、改正後の三朝町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年条例第24号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和54年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の三朝町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に、教育長に支払われた給与は、改正後の三朝町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の三朝町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、教育長に支払われた給与は、改正後の三朝町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 改正後の三朝町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第3項の規定の適用については、昭和56年度に限り、三朝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年三朝町条例第37号)附則第8項の規定の例により算出した額とする。

(昭和57年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の三朝町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第2項の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の三朝町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和59年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、教育長に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の三朝町教育委員会委員長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第3項の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の三朝町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第38号)

この条例は、平成11年1月1日から施行する。

(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成22年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第18号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成26年条例第33号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の三朝町町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「町長等の給与等条例」という。)又は第2条の規定による改正後の三朝町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「教育長の給与等条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長等の給与等条例又は第2条の規定による改正前の教育長の給与等条例の規定に基づいて平成26年12月1日を基準日として支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の町長等の給与等条例、第2条の規定による改正後の教育長の給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。この場合において、算定される期末手当に係る差額については、町長が別に定める日に支給する。

(平成27年条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)については、その教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間、第1条の規定による改正後の三朝町職員定数条例、第2条の規定による改正後の三朝町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件等に関する条例、第3条の規定による改正後の三朝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、第4条の規定による改正後の三朝町町長等の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の三朝町議会委員会条例の規定は、適用しない。

3 前項の場合においては、第1条の規定による改正前の三朝町職員定数条例、第2条の規定による改正前の三朝町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「旧教育長条例」という。)、第3条の規定による改正前の三朝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、第4条の規定による改正前の三朝町町長等の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正前の三朝町議会委員会条例の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧教育長条例第1条中「教育公務員特例法」とあるのは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第8条の規定による改正前の教育公務員特例法」とする。

三朝町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件等に関する条例

昭和44年10月13日 条例第35号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和44年10月13日 条例第35号
昭和45年3月25日 条例第36号
昭和45年9月28日 条例第72号
昭和46年3月13日 条例第2号
昭和47年3月22日 条例第7号
昭和48年3月20日 条例第5号
昭和49年3月20日 条例第6号
昭和49年12月25日 条例第44号
昭和51年12月25日 条例第41号
昭和52年12月26日 条例第47号
昭和54年3月27日 条例第4号
昭和54年6月26日 条例第24号
昭和54年12月24日 条例第32号
昭和55年12月26日 条例第29号
昭和56年12月28日 条例第36号
昭和57年3月25日 条例第3号
昭和60年1月30日 条例第3号
昭和60年3月27日 条例第6号
昭和63年3月28日 条例第5号
平成2年12月28日 条例第27号
平成3年3月25日 条例第3号
平成6年3月28日 条例第4号
平成9年3月28日 条例第2号
平成10年12月28日 条例第38号
平成16年3月29日 条例第6号
平成18年3月24日 条例第3号
平成21年9月24日 条例第29号
平成22年3月23日 条例第3号
平成22年11月17日 条例第18号
平成26年12月22日 条例第33号
平成27年3月23日 条例第5号
平成27年3月23日 条例第6号