○三朝町職員の給与に関する条例

昭和28年12月29日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第3条第2項に規定する職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員及び同法附則第5項に規定する単純な労務に雇用される職員を除く。以下「職員」という。)の給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(令元条例9・一部改正)

(給料)

第2条 給料は、三朝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三朝町条例第14号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当を含まないものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。

第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 前項の給料表は、第26条に規定する職員以外の職員に適用する。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2のとおりとする。

4 前項に規定する別表第2に基づき分類される職員の職務の給料表に定める職務の級は、別に定める。

(昇給等の基準)

第4条 町長は、町の行政組織に関する法令、条例、規則及び町の機関の定める規程の趣旨に従い、及び前条第3項の規定に基づく分類に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、町長が別に定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が、1の職務の級から他の職務の級に移った場合又は1の職務から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、町長が規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員(次項に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として町長が規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 55歳を超える職員の第5項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好である場合又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

11 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平26条例27・令4条例17・一部改正)

第4条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、前条第2項から第4項まで、第6項第7項及び第11項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

(令4条例17・一部改正)

(給料の支給)

第5条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、別に定める期日に支給する。

第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員になったときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から週休日(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日をいう。以下第18条第1項において同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

第7条 削除

(管理職手当)

第8条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち町長が指定するものについて、その職務の特殊性に基づき町長の定める基準に従い支給する。

2 管理職手当の額は、給料月額の100分の25を超えてはならない。

(扶養手当)

第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」)という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(平28条例20・一部改正)

第10条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(平28条例20・一部改正)

(住居手当)

第10条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他別に定める職員を除く。)

(2) 第11条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(町が設置する公舎その他別に定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして別に定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(第1号に掲げる職員のうち第2号に掲げる職員であるものについては、第1号に定める額及び第2号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(令元条例11・一部改正)

(通勤手当)

第11条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の別に定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して別に定める額を返納させるものとする。

5 この条例において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(平26条例27・令4条例17・一部改正)

(単身赴任手当)

第11条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(別に定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が別に定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて別に定める額を加算した額)とする。

3 国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。)又は職員以外の地方公務員であった者から引き続きこの条例の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して別に定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(平26条例27・一部改正)

(給与の減額)

第12条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第16条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(平28条例20・一部改正)

(時間外勤務手当)

第13条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で別に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち別で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する別に定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する別に定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(平28条例20・令4条例17・一部改正)

(休日勤務手当)

第14条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日とし定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、別に定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第16条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして別に定める日において勤務した職員についても同様とする。

(平28条例20・一部改正)

(夜間勤務手当)

第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第16条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(平28条例20・一部改正)

(端数計算)

第15条の2 第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第13条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

2 第13条から前条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間数から465分に18を乗じて60で除して得た時間数(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、別に定める時間数)を減じたもので除して得た額とする。

(平28条例20・令4条例17・一部改正)

(宿日直手当)

第17条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円(その勤務が執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で別に定めるものに退庁時から引き続いて行われる場合にあっては、6,600円)を超えない範囲内において町長の定める額を宿日直手当として支給する。ただし、常直的な宿日直勤務にあっては、その額は、月額22,000円を超えない範囲内において別に定める額とする。

2 前項の勤務は、第13条第14条第2項及び第15条の勤務には含まれないものとする。

(平30条例21・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第18条 第8条第1項の規定に基づき町長が指定する職を占める職員のうち管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員として別に定める職員(以下「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、第1項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき8,000円を超えない範囲内において別に定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき3,000円を超えない範囲内において別に定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(平26条例27・一部改正)

(期末手当)

第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第19条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の別に定める日(次条及び第19条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第24条第6項の規定の適用を受ける職員及び別に定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員に対する期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の68.75を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

4 前2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 職員でその職務の級が3級以上であるもの(ただし、その職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して規則で定めるものに限る。)については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)に職の職制上の段階、職務の級等を考慮した規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項及び第3項の期末手当基礎額とする。

6 第2項及び第3項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(平26条例27・平29条例17・平30条例21・令元条例4・令2条例25・令4条例3・令4条例17・令5条例23・一部改正)

(期末手当の支給制限)

第19条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(令元条例4・一部改正)

(期末手当の支給の一時差止め)

第19条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求をすることができる期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、その旨を書面で通知するとともに、当該一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その告示の日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(平28条例5・一部改正)

(勤勉手当)

第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内に行ったその者の勤勉手当に係る人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の別に定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(別に定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が町長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)とする。

4 第19条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第20条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは「第20条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第20条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第20条第1項に規定する別に定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(平26条例7・平26条例27・平28条例2・平28条例20・平29条例17・平30条例21・令元条例4・令元条例11・令4条例17・令4条例19・令5条例23・一部改正)

第21条 削除

(管理職手当等の支給方法)

第22条 管理職手当、扶養手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第23条 削除

(休職者の給与)

第24条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項及び第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第19条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは同項の規定により別に定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、別に定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第19条の2及び第19条の3の規定を準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは、「第24条第6項」と読み替えるものとする。

(令元条例4・一部改正)

(専従休職者の給与)

第24条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(特殊勤務手当)

第25条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第25条の2 第13条第14条及び第15条の規定は、第8条第1項の規定に基づく町長が指定する職を占める職員には、適用しない。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第25条の3 第4条第3項から第10項まで、第9条第10条及び第10条の2の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員又は定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平26条例27・令4条例17・一部改正)

(給与の口座振替の方法による支払)

第25条の4 給与は、職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第25条の5 職員の給与の支給に際しては、その給与から次に掲げるものの額に相当する額を控除することができる。

(1) 保育所に勤務する職員の給食費

(2) 三朝町職員共済会の会費、積立金及び償還金

(3) 一般財団法人鳥取県市町村職員互助会の掛金及び償還金

(4) 鳥取県市町村職員共済組合、一般財団法人鳥取県市町村職員互助会及び三朝町職員共済会が行う福利厚生事業に係る実費弁償金及び購買代金

(5) 鳥取県市町村職員共済組合が取り扱う月額貯金

(6) 鳥取県市町村職員共済組合、鳥取県町村会、法第52条の規定に基づき職員によって組織された職員団体(以下「職員団体」という。)三朝町職員労働組合及び有限会社鳥取市町村厚生が取り扱う保険の保険料及び共済掛金

(7) 中国労働金庫の積立金及び償還金

(8) 職員団体の組合費

(9) 第1号から前号までに掲げるもののほか、給与から控除するものとして、当該職員の申出又は承諾を受けたものであって、町長が当該事項について承認したものに係る額

(平26条例27・一部改正)

(臨時的任用職員の給与)

第26条 臨時的任用職員(法第22条の3の規定により臨時的に任用された職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項の規定により臨時的に任用された職員をいう。)については、任命権者は、この条例の規定にかかわらず他の職員との権衡を考慮し、給与を支給する。

(令元条例9・一部改正)

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和28年12月15日から施行する。ただし、附則第6項及び第7項の規定は、公布の日から施行する。

2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一としその号給は、この条例による改正前村条例の適用に関する条例(昭和28年三朝町条例第5号)三朝町職員の給与に関する条例の旧三朝村に適用した条例(以下「旧条例」という。)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

3 前項の規定の適用により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。

4 附則第2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及び旧条例の適用により、切替日の前日において受けていた給料月額は旧条例によるものでなければならない。

5 職員の切替日における給料、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)がこの条例施行により、切替日の前日における給料月額に満たない場合においては、その者の給与月額が切替日の前日における給与月額に達することとなる日までその差額を手当としてその者に支給する。その差額の支給方法については、第5条の規定による。

6 昭和28年における勤勉手当については、旧条例第21条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の75」と読み替えて同項の規定を適用する。

7 昭和28年度における旧三朝村における期末手当の支給の特例に関する条例(昭和28年三朝村条例第43号)本則第2項の規定は、一般職に属する職員には適用しない。

8 昭和49年度に限り、第19条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲において規則で定める日の期末手当を支給する。

9 前項の規定による期末手当の額は、施行日における職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第19条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて別に定める割合を乗じて得た額とする。

10 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、別に定める。

(昇給期間の特例)

11 昭和52年3月31日に在職する職員に係る昭和52年4月1日以降における最初の改正後の条例第4条第6項及び第8項の規定の適用については、同条第6項中「12月」とあるのは「15月」と、「18月」とあるのは「21月」と、「24月」とあるのは「27月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「27月」と、「18月」とあるのは「21月」とする。

12 職員が行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第11条第1項の給付を受ける場合においては、同条の規定を児童手当法の規定と、当該給付を同法に基づく児童手当とみなして、第9条第4項の規定を適用する。

13 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第15項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例17・追加)

14 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 三朝町職員の定年等に関する条例(昭和59年三朝町条例第13号)第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第4条第1項ただし書に規定する管理監督職を占める職員

(3) 三朝町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令4条例17・追加)

15 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第17項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第13項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第13項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例17・追加)

16 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例17・追加)

17 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第13項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第15項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、附則第15項及び第16項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例17・追加)

18 附則第15項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第13項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例17・追加)

19 附則第15項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第19条第5項(第20条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第19条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と附則第15項、第17項又は第18項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令4条例17・追加)

20 附則第13項の規定の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令4条例17・追加)

21 附則第13項から前項までに定めるもののほか、附則第13項の規定による給料月額、附則第15項の規定による給料その他附則第13項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令4条例17・追加)

附則別表 略

(昭和29年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。

(昭和30年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。

2 昭和30年1月1日からこの条例施行の日までの給与については、この条例の規定による額が、従前の規定による額より少くなる場合においては、前項の規定にかかわらず従前の条例の規定を適用する。

(昭和31年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月15日から適用する。

2~3 

(昭和31年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。

2~3 

(昭和32年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(改正前の条例第7条の規定により給料の調整額を受けていた職員については、町長の定める額。以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第2に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が、切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については前項の規定にかかわらず切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては、同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第4条第2項及び第4項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第4条第3項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で町村長の定めるものについては6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間を超える場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第4条第2項に規定する昇給期間をその超える部分に相当する期間短縮する。

8~13 

(三朝町職員の退職手当に関する条例の一部改正)

14 三朝町職員の退職手当に関する条例(昭和29年三朝町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表 略

(昭和32年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。

2~3 

(昭和33年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和33年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

2~3 

(昭和34年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和34年10月1日から適用する。

2 三朝町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第2に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表に定めるところにより読み替えるものとする。

3 昭和34年4月1日(以下「切替日」という。)において職員の号給は、切替日の前日におけるその者の号給より1等級に属する職員については3号給高い号給に3等級に属する職員については3号給低い号給に、4等級に属する職員については4号給高い号給に切り替えるものとする。

4 職員の切替後の最初の昇給に適用させる昇給期間は、前項により切り替えられた号給に対応する。ただし、この規定の適用により切替日において既に昇給期間を経過することとなる職員については、切替後の最初の昇給日は切替日とする。

5 

附則別表 略

(昭和35年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 

(昭和36年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2~3 

4 切替日の前日において改正前の条例により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を3等級の12月まで、4等級の60月までは6で除し、その他は12で除して得た数を加えた数(1に満たない数は切り捨てる。)に1を加えた数を附則別表の給料切替表(以下「切替表」という。)の号給欄に求めて得られる号給とする。

5 

(改正後の給料表への切替)

6 前2項の規定により決定された切替給料表の切替号給又は切替給料月額は、次の各号の定めるところにより改正後の条例別表の給料表(以下「新給料表」という。)の各号給又は給料月額に切替えるものとする。

(1) 新給料表の当該職務の等級に切替表の号給と同じ額の号給があるときは、当該号給に同じ額の号給がないときは直近上位の額の新給料表の号給に切り替えるものとする。

(2) 前2項の規定により決定された切替給料月額が、新給料表の当該職務の等級の1号給に達しないとき、又は最高号給を超えるときは、町長の定める給料月額に切り替えるものとする。

7 

8 附則第4項の規定により切替日における切替号給を決定される職員にあっては同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数(3等級2号以下4等級10号以下は6月に乗じて得た月数)を附則第5項の規定により切替日における切替号給又は切替給料月額を決定される職員にあっては町長の定める月数をそれぞれ切替日において決定される新給料表の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

9~15 

附則別表 略

(昭和36年条例第10号)

1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

2 

3 職員の給与切替後の最初の昇給に適用される昇給期間は、三朝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年三朝町条例第4号)の最初の昇給期間とする。ただし、4等級10号以下については、当該期間に6ケ月を加算した期間とする。

附則別表 略

(昭和37年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

2 職員の給与の新行政職給料表(別表第3)新医療職給料表(別表第4)への切替えは、附則別表行政職給料切替表及び附則別表医療職給料切替表によるものとする。

3~7 

附則別表 略

(昭和38年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の三朝町職員の給与に関する条例(以下「町条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しない者は、昭和38年1月1日、同年4月1日又は7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の町条例第4条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(旧号給を受けていた期間の特例)

5 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

6~9 

(勤勉手当の額の特例)

10 昭和37年12月15日において改正前の町条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の町条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の合計額を超えるときは、改正後に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の町条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。

11~15 

(給与の内払)

16 改正前の町条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間において職員に支払われた給与は、改正後の町条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の町条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の町条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える部分は、改正後の町条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

附則別表第1及び附則別表第2 略

(昭和38年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和37年9月30日において三朝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年三朝町条例第5号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第6項の規定により昇給した職員にあっては、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第4条第6項の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町規則の定める者を除き、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

3 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給及び当該号給を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整をすることができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

4 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給を受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整をすることができる。

5~6 

附則別表(附則第2項関係)

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表

8~22

12~22

20~26

(昭和39年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度において支給する寒冷地手当から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和39年8月15日支払われた寒冷地手当は改正後の条例による寒冷地手当の内払いとみなす。

(昭和40年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、通勤手当暫定手当の適用条項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三朝町職員の給与に関する条例の規定(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当を除く。)は、昭和39年9月1日から適用する。

3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ町長の定めるもの並びに町長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(三朝町職員の給与に関する条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き昇給規定に定める期間から3ケ月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

4~8 

附則別表(附則第3項関係)

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

行政職給料表

9~19

13~19

16~18

(備考)

この表中「9~19」等とあるのは、三朝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年三朝町条例第5号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定

(昭和41年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和41年2月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三朝町職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

3 

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で町長の定めるもの及び町長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(三朝町職員の給与に関する条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

5~8 

(扶養手当の経過規定)

9 昭和41年2月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は三朝町職員に職員の給与に関する条例第10条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

10 第2条の規定による改正後の三朝町職員の給与に関する条例第23条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。

11 第2条の規定による改正後の三朝町職員の給与に関する条例第20条及び第23条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第20条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第23条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

12 

附則別表(附則第4項関係)

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表

2―8

6―12

9―15

 

備考

(1) この表中「2」とあるのは「2号給」を示し、「2~8」等とあるのは「2号給から8号給」等を示す。

(2) この表に掲げる職務の等級及び号給は、三朝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年三朝町条例第5号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。

(昭和42年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三朝町職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

2~8 

(昭和43年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三朝町職員の給与に関する条例(同条例第1条、第18条及び第23条を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定並びに附則第4項から第6項まで、第11項及び第13項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

3 改正後の条例第18条第2項に規定する特殊勤務手当の加算は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。

(切替え日から施行日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第4項及び第5項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和43年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 改正前の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1に掲げる職務の等級を附則別表第1の左欄とし、改正後の同条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1に掲げる職務の等級を右欄として、改正前の条例の適用を受ける者の改正後の条例施行後の職務の等級の格付けは、それぞれ左欄に掲げる職務の等級に対応する右欄の職務の等級に切り替えるものとする。

(号給等の切替え)

3 前項の規定による職務の等級の切替えにともない、改正前の条例別表第3に掲げる号給並びに給料月額を次の各号により改正後の条例別表第3に掲げる号給並びに給料月額に切り替えるものとする。

(1) 切替え後の職務の等級の1等級又は2等級の者にあっては、附則別表第2に掲げるそれぞれの等級の切替日の前日に受けていた給料月額に対応する号給

(2) 切替え後の職務の等級の3等級から5等級までの者にあっては、それぞれ当該職務の等級における切替日の前日に受けていた給料月額と同じ額の号給

(昇給期間の短縮の特例)

4 前項の規定により決定された号給の最初の三朝町職員の給与に関する条例第4条第7項の規定による昇給の昇給期間については、次の各号に定める期間を短縮するものとする。

(1) 前項の規定により号給が決定された場合(同項第1号の規定により当該号給に決定されることとなる号給が2ある場合を除く。)においては、その者の切替日の前日における号給を受けていた期間に相当する期間

(2) 前項第1号の規定により号給が決定された場合で、当該号給に決定されることとなる号給が2ある場合の上位の号給にある者は、切替日の前日における号給を受けていた期間に相当する期間に6月を加算した期間(その期間が切替日を超えるときは、切替日の前日における号給を受けていた期間に相当する期間を短縮した後、次期昇給期間に6月)

(3) 前項第1号の規定により号給が決定された場合で、当該号給に決定されることとなる号給が2ある場合の下位の号給にある者は、切替日の前日における号給を受けていた期間に相当する期間。ただし、前項第1号の規定により切り替えられた号給が、直近上位の額の号給の1号給上位の号給である者は、切替日の前日における号給を受けていた期間が6月を超える場合に限り3月

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の等級

職務の内容

職務の等級

職務の内容

1等級

課長の職又はこれに相当する職

1等級

課長又はこれに相当する職務

2等級

係長の職又はこれに相当する職

2等級

課長補佐又はこれに相当する職務

3等級

係長又はこれに相当する職務

3等級

吏員の職又はこれに相当する職

4等級

主事若しくは技師又はこれに相当する職務

4等級

吏員以外の職又はこれに相当する職

5等級

主事補若しくは技師補又はこれに相当する職務

附則別表第2(附則第3項関係)

職務の等級

切替え前

切替え後

号給

給料月額

号給

給料月額

一等級

9

52,600円

5

53,600円

10

55,000

6

56,100

11

57,100

7

58,600

12

59,200

8

61,100

13

61,300

9

63,600

14

62,900

9

63,600

15

64,300

10

66,100

16

65,500

10

66,100

二等級

11

48,000

8

50,200

12

50,000

9

52,600

13

52,000

9

52,600

14

53,900

10

55,000

15

55,300

11

57,100

16

56,500

11

57,100

17

57,600

12

59,200

18

58,600

12

59,200

(昭和43年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和44年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中三朝町職員の給与に関する条例第13条の2第6項、第20条第1項及び第2項並びに第23条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例第12条の規定は同年8月31日から、改正後の条例別表第3及び別表第4の規定並びに第2条の規定による改正後の三朝町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第10項の規定は同年7月1日から適用する。

(寒冷地手当の支給額に関する経過措置)

3 改正後の条例第12条の規定の適用を受ける職員で、同条第2項の規定により算出するものとした場合における支給額(以下「基準額」という。)が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月31日における額に1,100円を加算した額に、第1条の規定による改正前の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第12条第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第12条第2項の規定にかかわらず、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る同項の支給額とする。

4 昭和43年8月31日から昭和44年2月28日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第12条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額を超え、かつ、改正前の条例第12条第2項の規定により算出するものとした場合における支給額(以下「定率額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第12条第2項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条例同条同項の支給額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額を超え、かつ、改正前の条例第12条第2項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第12条第2項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条例同条同項の支給額とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第5項及び第6項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては昭和43年5月1日、寒冷地手当にあっては昭和43年8月31日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和44年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第10条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の三朝町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第3項及び前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨を改正後の条例第3条第4項に規定する任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

7 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

8 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

9 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第19条及び第20条の規定の適用については、同条例第19条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「三朝町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年三朝町条例第33号)第1条の規定による改正前の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第20条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和46年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中三朝町職員の給与に関する条例第4条第6項及び第8項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第17条第1項の規定を除く。)、第3条の規定(三朝町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第3項、附則第4項及び附則第5項に係る改正規定を除く。)による改正後の三朝町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定及び第4条の規定(三朝町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第3項及び附則第4項に係る改正規定を除く。)による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から、改正後の条例第17条第1項の規定及び第5条の規定による改正後の三朝町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(医療職の給料月額の切替)

7 医療職給料表の適用を受ける者の給料月額の切替は、切替日の前日にその者が受けていた等級の号給を改正後の別表第4の2等級の同じ号給に切替える。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和47年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条第4項及び第21条第2項の規定を除く。)は、昭和46年5月1日から、改正後の条例第9条第4項及び第21条第2項は昭和47年1月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第4条の適用の経過措置)

9 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は三朝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年三朝町条例第1号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

10 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第7項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、規則で定める。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第2項~第4項関係)

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

5等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

(昭和48年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第24条第2項及び別表第1の規定を除く。)は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和48年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条第1項の規定は、同年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する附則別表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から附則別表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する附則別表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)

(2) 旧号給が附則別表の期間欄の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する附則別表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する附則別表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)

10 改正後の条例第4条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は三朝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年三朝町条例第36号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第7項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

12 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第3項~第5項関係)

(ア) 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

2等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

3等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

4等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

5等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

(イ) 医療職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

18

18

3

6

206,200

19

19

6

9

209,200

20

19

 

 

 

21

20

3

6

214,500

22

21

6

9

217,000

2等級

18

18

3

6

179,800

19

19

6

9

182,500

20

19

 

 

 

21

20

3

6

187,100

22

21

6

9

189,200

23

21

 

 

 

(昭和49年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則24号で、昭和49年12月26日から施行)

2 改正後の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第10条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条第1項及び第19条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における改正後の条例第10条第1項第2号の規定又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和50年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間に住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和51年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用をうけることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和51年6月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第20条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和52年条例第7号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和53年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 職員の昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級(以下「新等級」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)及び同日においてその者が占める職の職務に応じ、附則別表第1の旧等級欄に定める職務の等級及び職務欄に定める職の職務に対応する新等級欄に定める職務の等級とする。

(号給等の切替え)

3 前項の規定により職務の等級を決定される職員のうち、新等級が旧等級と同じ職務の等級である職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)と同じ号給又は給料月額とする。

(特定の号給等の切替え)

4 附則第2項の規定により職務の等級を決定される職員のうち、新等級より下位の職務の等級である職員の新号給等は、旧号給等に応じ、附則別表第2(以下「号給切替表」という。)ア又はイの旧号給等欄に定める号給又は給料月額に対応する新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

5 前項の規定により新号給等を決定される職員のうち、新号給等が号給切替表の期間欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員に対する切替日以降の最初の改正後の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第6項又は第8項の規定の適用については、これらの規定中「12月」とあるのは、「12月に三朝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年三朝町条例第16号。以下「昭和53年改正条例」という。)附則別表第2ア又はイの期間欄に定める当該月数を加えた月」と、「18月」とあるのは、「18月に昭和53年改正条例附則別表第2ア又はイの期間欄に定める当該月数を加えた月」と、「24月」とあるのは「24月に昭和53年改正条例附則別表第2ア又はイの期間欄に定める当該月数を加えた月」とする。

(旧号給等を受けていた期間の通算)

6 附則第3項又は第4項の規定により新号給等を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項若しくは第8項又は附則第9項の規定の適用については、旧号給等を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長の定める期間を増減する期間)を新号給等を受ける期間に通算する。

(特定の職員に係る号給等)

7 附則第4項の規定により新号給等を決定される職員で、切替日以降において最初のその属する職務の等級の上位の職務の等級への異動をすることとなるものの当該異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、町長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の三朝町職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(昇給期間の特例)

9 当分の間、職務の等級の2等級及び3等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員については、その者が現に受けている号給又は給料月額を受けるに至った時から12月(号給切替表ア又はイの期間欄に期間の定めのある号給又は給料月額を受ける職員の切替日以降における最初の昇給にあっては、12月に当該月数を加えた月)を下らない期間を良好な成績で勤務したときは、その者の属する職務の等級の給料の幅の最高額を超えて町長の承認を得て昇給させることができる。

(委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第2項関係)職務の等級の切替表

旧等級

職務

新等級

1等級

課長・事務局長・教育委員会次長・中央公民館長・保育所長・参事

1等級

課長補佐・室長・保育園長・室長補佐・主任保健婦・主査

2等級

2等級

課長補佐・中央公民館副館長・保育所長補佐・室長・保育園長・主査・係長・室長補佐・主任保母

2等級

主任

3等級

3等級

係長・室長補佐・主任保母・主任

3等級

4等級

主事・技師・保母

4等級

5等級

主事・技師・保母

5等級

附則別表第2(附則第4項関係)号給等の切替表

ア 1等級から2等級となる職員

旧号給等

新号給等

期間

14

24

 

15

232,300円

 

16

239,500円

3

17

244,300円

3

18

249,100円

3

イ 2等級から3等級となる職員

旧号給等

新号給等

期間

9

14

 

10

16

3

11

18

3

12

19

 

13

22

 

14

190,200円

 

15

196,800円

 

(昭和53年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 昭和53年12月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員について昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定による加算額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第19条又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和54年条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き継いだ期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては、町規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和55年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和55年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第21条の規定は同年8月30日から適用する。

(寒冷地手当の額に関する経過措置)

3 改正後の条例第21条の規定の適用を受ける職員で、同条第2項の規定により算出した場合における寒冷地手当の額が、基準日(基準日の翌日から同条第1項後段の町長が定める日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下同じ。)において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、町長が指定する三朝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年三朝町条例第5号)による改正前の三朝町職員の給与に関する条例別表第3及び別表第4に定める職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他町長が定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額をこの条例による改正前の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第21条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定寒冷地手当の額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定寒冷地手当の額をもって当該職員に係る同項の寒冷地手当の額とする。ただし、同条第3項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

4 昭和55年8月30日から町長が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第21条第2項の規定により算出した寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定寒冷地手当の額)が、改正前の条例第21条第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(以下「旧支給額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第21条第2項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧支給額をもって当該職員に係る同条第2項の寒冷地手当の額とする。

5 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち、前2項の規定による寒冷地手当の額が改正後の条例第21条第3項に規定する最高限度額を超えることとなる職員(町長が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第21条第3項及び第4項の規定にかかわらず、前2項の規定による寒冷地手当の額を超えない範囲内で町長が定める額とする。

6 改正後の条例第21条第5項の規定は、同項により返納させるべき事由で昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

7 昭和55年8月30日に在職する職員(昭和55年8月31日から同年9月30日までの間に採用、異動等の事由により職員として寒冷地に在職することとなった者を含む。)の寒冷地手当に改正後の条例第21条第3項を適用する場合においては、同項中「384,000円」とあるのは「367,000円」とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

8 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

9 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

10 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

11 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正後の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和56年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

2 改正後の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第21条の改正規定を除く。)は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当の額の特例)

8 昭和56年度に支給する期末手当に関する改正後の条例第19条第2項の規定の適用については、同項中「)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「。以下この項において同じ。)において職員が受けるべき職務の等級の号給の昭和55年4月1日において適用される給料月額(基準日現在において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合にあっては、町長の定める給料月額)及び基準日現在において職員が受けるべき扶養手当の昭和55年4月1日において適用される月額)とする。

(勤勉手当の額の特例)

9 昭和56年度に支給する勤務手当に関する改正後の条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「職務の等級の号給の昭和55年4月1日において適用される給料月額(基準日現在において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合にあっては、町長の定める給料月額)(以下「昭和55年の給料の月額」という。)」と、「給料及び扶養手当の月額」とあるのは「昭和55年の給料の月額及び基準日現在において職員が受けるべき扶養手当の昭和55年4月1日において適用される月額」とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和57年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項第5号の改正規定は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項及び第20条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和59年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和61年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の三朝町職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められている職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(三朝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

12 三朝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年三朝町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第3項関係)

職員の職務の級への切替表

旧等級

職務の級

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

5級

1等級

6級

7級

附則別表第2(附則第4項関係)

職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

 

1

1

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

4

3

4

4

3

1

3

1

5

4

5

5

4

2

4

2

6

5

6

6

5

3

5

3

7

6

7

7

6

4

6

4

8

7

8

8

7

5

7

5

9

8

9

9

8

6

8

6

10

9

10

10

9

7

9

7

11

10

11

11

10

8

10

8

12

11

12

12

11

9

11

9

13

12

13

13

12

10

12

10

14

13

14

14

13

11

13

11

15

14

15

15

14

12

14

12

16

15

16

16

15

13

15

13

17

16

17

17

16

14

16

14

18

 

18

18

17

15

17

15

19

 

19

19

18

16

18

16

20

 

 

20

19

16

19

17

21

 

 

21

20

17

20

18

22

 

 

22

21

17

21

18

23

 

 

23

22

18

22

19

24

 

 

24

23

19

 

 

25

 

 

 

24

19

 

 

26

 

 

 

25

20

 

 

(昭和61年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和62年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年8月30日から適用する。

(昭和62年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合とし権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和63年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第9条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成元年条例第26号)

この条例は、平成元年5月1日から施行する。

(平成元年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条第1項の改正規定並びに第11条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成2年条例第1号)

この条例は、平成2年3月1日から施行する。

(平成2年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の三朝町職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が行政職給料表に掲げる職務の級の1級及び2級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の条例第24条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行に際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成3年条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第4項を削る改正規定、第17条第1項の改正規定並びに第21条の改正規定(同条第3項の改正規定中「518,000円」を「541,000円」に改める部分を除く。)は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年条例第25号)

この条例は、平成4年9月1日から施行する。

(平成4年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。この場合において、当該届出に係る事実については、改正後の条例第10条第1項の規定は、適用しない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たな新規扶養親族たる子等を有するに至った職員であった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等でその要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 配偶者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となったものであった者(その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなく、かつ、その日の前日から引き続き新規扶養親族たる子等を有していた者に限る。)

(6) 配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者を有するに至ったものであった者(その配偶者を有するに至った日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなく、かつ、その日の前日から引き続き新規扶養親族たる子等を有していた者に限る。)

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは、「同項又は三朝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年三朝町条例第27号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは、「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例(第17条第1項の改正規定を除く。)の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号の1に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「三朝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年三朝町条例第27号。第17条第1項の改正規定を除く。)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に配偶者(三朝町職員の給与に関する条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)がある職員が配偶者がない職員となった場合(その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなく、かつ、その日の前日から引き続き新規扶養親族たる子等を有していた場合に限る。)

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定による住居手当(以下「改正前の手当」という。)を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当(以下「改正後の手当」という。)を支給されないこととなる期間又は改正後の手当の額が改正前の手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の手当の額が改正前の手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条及び第14条第2項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員について平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定による加算額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条第1項中「、初任給調整手当、調整手当」を削る改正規定、第8条の2及び第8条の3を削る改正規定並びに第17条第1項、第19条第4項及び別表第2の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例並びに条例に基づく規則及び任命権者が定める規程に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員について平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定による加算額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成7年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の2第1項及び第2項並びに第17条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例並びに条例に基づく規則及び任命権者が定める規程に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成8年条例第15号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成8年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中三朝町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第1項の改正規定 平成9年1月1日

(2) 第2条の規定及び附則第9項の規定 平成9年4月1日

2 第1条の規定(前項第1号に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及び条例に基づき任命権者が定める規程に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(寒冷地手当に関する経過措置)

9 平成8年度の給与条例第21条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の町長が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、第2条の規定による改正後の条例(以下「新条例」という。)第21条第2項の規定によるものとした場合の額(以下「改正後の額」という。)が、みなし額(改正後の条例の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第9条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正後の条例の規定による平成8年度の基準日における給料月額)又は583,000円のいずれか低い額に平成8年度の基準日に対応する指定日において改正前の条例第21条第2項に規定する割合を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額(町長が定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし額から改正後の額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、新条例第21条第2項の規定にかかわらず、みなし額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

3万円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

5万円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

7万円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

9万円

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成9年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定、第19条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)及び第20条第2項の改正規定(「退職し」の次に「、若しくは失職し」を加える部分を除く。)は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切り換え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員のうち、別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく任命権者が定める規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日の間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(特別職の職員等の期末手当に関する特別措置)

10 平成10年3月に支給する期末手当に関する三朝町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和45年三朝町条例第5号)第4条、三朝町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年三朝町条例第19号)第5条、三朝町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和44年三朝町条例第35号)第2条第3項及び三朝町営国民宿舎事業管理者の給与及び旅費に関する条例(平成6年三朝町条例第23号)第4条の規定の適用については、これらの規定によりその例によることとされている改正後の条例第19条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成10年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切り替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員のうち、別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく任命権者が定める規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成11年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中三朝町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第1項の改正規定及び第2条の規定 平成12年1月1日

(2) 第1条中給与条例第19条第2項の改正規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(附則第9条を除き、以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及び条例に基づき任命権者が定める規程に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当の額の特例)

9 平成12年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定(附則第1項第2号に掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後の給与条例第19条の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額とする。

(1) 第1条の規定による改正後の条例第19条第2項中「100分の55」を「100分の50」と読み替えた場合の同条の規定に基づいて平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額

(2) 第1条の規定による改正後の給与条例第19条に基づいて平成11年12月に支給されるべき期末手当の額から、同条第2項中「100分の190」とあるのは「100分の165」と、「100分の170」とあるのは「100分の145」と読み替えた場合の同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を減じた額

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成12年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の三朝町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成13年条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の三朝町職員の給与に関する条例等の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第20号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条の改正並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の三朝町職員の給与に関する条例及びこれに基づく任命権者が定める規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の三朝町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第19条第2項から第6項まで又は第24条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第19条第1項後段又は第24条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して別に定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について別に定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の三朝町職員の給与に関する条例第19条第2項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(三朝町職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

8 三朝町職員の育児休業等に関する条例(平成4年三朝町条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の三朝町職員の給与に関する条例及びこれに基づく任命権者が定める規定に従って定められたものでなければならない。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成16年条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の三朝町職員の給与に関する条例及びこれに基づく別に定める規定に従って定められたものでなければならない。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(三朝町職員の給与の特例に関する条例の一部改正)

6 三朝町職員の給与の特例に関する条例(平成16年三朝町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において三朝町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の行政職給料表(以下単に「給料表」という。)の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、町長が別に定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

7 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第4条第6項

4号給

3号給

第4条第7項

4号給

3号給

2号給

1号給

(平23条例26・旧第11項繰上)

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に規則で定める。

(平23条例26・旧第12項繰上)

(三朝町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

9 三朝町職員の育児休業等に関する条例(平成4年三朝町条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平23条例26・旧第13項繰上)

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

新級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

附則別表第2(附則第3項関係)

号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

61

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

(平成18年条例第29号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第35号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第24号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年条例第31号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第16号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年条例第18号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条、第5条及び附則第4項の規定 平成23年4月1日

(2) 第6条の規定 平成24年4月1日

(平成23年1月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成23年1月1日前に55歳に達した職員に対する第1条の規定による改正後の三朝町職員の給与に関する条例附則第13項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「三朝町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年三朝町条例第20号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成26年3月31日までの間における三朝町職員の給与に関する条例の適用に関する特例)

3 昇給抑制対象職員(平成18年4月1日から平成22年3月31日までの間に、三朝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三朝町条例第5号)附則第11項の規定の適用を受けて昇給した職員及び規則で定める職員をいう。)に係る平成26年3月31日を限度とする規則で定める日までの間における次の表の左欄に掲げる三朝町職員の給与に関する条例の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第4条第6項

4号給

5号給

第4条第7項

4号給

5号給

2号給

3号給

4 第3条の規定による改正後の三朝町職員の給与に関する条例第4条第6項の規則で定める職員(前項の昇給抑制対象職員に限る。)に係る平成26年3月31日を限度とする規則で定める日までの間における同項の適用については、同項中「5号給」とあるのは「6号給」とする。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(三朝町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

6 三朝町職員の育児休業等に関する条例(平成4年三朝町条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三朝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

7 三朝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三朝町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

8 三朝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年4月1日における号給の調整)

2 平成16年4月1日から平成24年4月1日までの期間(以下「対象期間」という。)引き続き在職する職員(人事交流等により対象期間中に退職した職員であって、再度職員となったものを含む。)のうち、平成24年1月1日において三朝町職員の給与に関する条例第4条第5項の規定により昇給した職員(その者の職務の級における最高の号給を受けることとなった職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして町長が別に定める職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の4号給上位の号給(当該号給がその職務の級における最高の号給を超えるときは、当該最高の号給)とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、三朝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三朝町条例第14号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

4 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

(三朝町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

5 三朝町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年三朝町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条及び第3条の改正規定並びに次項の規定 平成27年1月1日

(2) 第4条及び第5条の改正規定並びに第3項から第8項までの規定 平成27年4月1日

(3) 第6条及び第7条の改正規定 平成30年4月1日

(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)

2 第2条の規定による改正後の三朝町職員の給与に関する条例第4条第6項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までの間における同項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「3号給」とする。

(給与の切替えに伴う経過措置)

3 第5条の規定による改正後の行政職給料表(以下「給料表」という。)の適用の日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町長が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(三朝町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給される職員(再任用職員を除く。)のうち、職務の級が6級である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(平28条例2・旧第4項繰上)

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が別に定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。

(平28条例2・旧第5項繰上)

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて給料を支給する。

(平28条例2・旧第6項繰上)

6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条第2項の規定の適用については、給与条例第8条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と三朝町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年三朝町条例第27号)附則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平28条例2・旧第7項繰上)

7 第4項から第6項までの規定による給料を支給される職員に関する給与条例第19条第5項(給与条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに附則第13項第2号及び第3号の規定の適用については、給与条例第19条第5項中「給料月額」とあるのは「給料月額と三朝町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年三朝町条例第27号)附則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平28条例2・旧第8項繰上)

(平成28年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定は平成27年12月1日から、第2条の規定は平成28年1月1日から適用する。

(勤勉手当の内払)

3 第1条の規定による改正後の三朝町職員の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の三朝町職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成27年12月1日を基準日として支給された勤勉手当は、同条の規定による改正後の三朝町職員の給与に関する条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。この場合において、算定される勤勉手当に係る差額については、町長が別に定める日に支給する。

(給料の内払)

4 第2条の規定による改正後の三朝町職員の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の三朝町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給料は、同条の規定による改正後の三朝町職員の給与に関する条例の規定による給料の内払いとみなす。この場合において、算定される給料に係る差額については、町長が別に定める日に支給する。

(平成28年条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条及び第4条の規定 平成29年1月1日

(2) 第3条及び附則第4項から第7項までの規定 平成29年4月1日

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第3条の規定による改正後の三朝町職員の給与に関する条例(以下この条において「第3条改正後給与条例」という。)第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人については10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同条第1項中「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親とあるのは族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第2項中「前項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(三朝町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 三朝町職員の育児休業等に関する条例(平成4年三朝町条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三朝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

5 三朝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正(平成7年三朝町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三朝町職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)

6 三朝町職員の修学部分休業に関する条例(平成26年三朝町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三朝町職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)

7 三朝町職員の高齢者部分休業に関する条例(平成26年三朝町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 平成30年1月1日

(2) 第3条から第5条までの規定 平成30年4月1日

2 第1条の規定による改正後の三朝町職員の給与に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(勤勉手当の内払)

3 第1条の規定による改正後の三朝町職員の給与に関する条例の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の三朝町職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成29年12月1日を基準日として支給された勤勉手当は、同条の規定による改正後の三朝町職員の給与に関する条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。この場合において、算定される勤勉手当に係る差額については、町長が別に定める日に支給する。

(平成30年4月1日における号給の調整)

4 平成27年1月1日において三朝町職員の給与に関する条例第4条第5項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して町長が定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして町長の定める職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員の給料月額は、当該号給に応じた額に、三朝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三朝町条例第14号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(平成30年条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 平成31年1月1日

(2) 第3条の規定 平成31年4月1日

2 第1条の規定による改正後の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(勤勉手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の三朝町職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成30年12月1日を基準日として支給された勤勉手当は、同条の規定による改正後の条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。この場合において、算定される勤勉手当に係る差額については、町長が別に定める日に支給する。

(令和元年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第3条までの規定は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和元年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 令和2年1月1日

(2) 第3条及び附則第4項の規定 令和2年4月1日

2 第1条の規定による改正後の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(勤勉手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の三朝町職員の給与に関する条例の規定に基づいて令和元年12月1日を基準日として支給された勤勉手当は、改正後の条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。この場合において、算定される勤勉手当に係る差額については、町長が別に定める日に支給する。

(住居手当に関する経過措置)

4 第3条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の三朝町職員の給与に関する条例第10条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(別に定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第3条の規定による改正後の三朝町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第10条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で別に定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与条例第10条の2第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与条例第10条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(令和2年条例第25号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の三朝町職員の給与に関する条例第19条第2項及び第3項並びに三朝町職員の給与に関する条例第19条第4項から第6項まで又は第24条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(令和4年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(三朝町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 第2条の規定による改正後の三朝町職員の給与に関する条例(次条及び附則第15条から第19条までにおいて「新条例」という。)附則第13項から第20項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

第13条 暫定再任用職員(暫定再任用職員のうち新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この条及び次条において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新条例第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、新条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

第14条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前条の規定の適用については、同条中「とする」とあるのは、「に、三朝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三朝町条例第14号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

第15条 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新条例第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、新条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、三朝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第16条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例第11条第2項及び第13条第2項の規定を適用する。

第17条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例第19条第3項の規定を適用する。

第18条 新条例第20条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用職員(職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年三朝町条例第17号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。次号において同じ。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

第19条 新条例第4条第3項から第10項まで、第9条、第10条、第10条の2の規定は、暫定再任用職員には、適用しない。

第20条 附則第13条から前条までに定めるもののほか、暫定再任用職員の給与に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条及び第2条の規定による改正後の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条及び第2条の規定による改正前の三朝町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、算定される給与に係る差額については、町長が別に定める日に支給する。

(令和5年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条及び第2条の規定による改正後の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条及び第2条の規定による改正前の三朝町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、算定される給与に係る差額については、町長が別に定める日に支給する。

別表第1(第3条関係)

(令5条例23・全改)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300

63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600

64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900

65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200

66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500

67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800

68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100

69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300

70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600

71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900

72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100

73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300

74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600

75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900

76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100

77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300

78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600

79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900

80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100

81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300

82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600

83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900

84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100

85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300

86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300


87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600


88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800


89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000


90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300


91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600


92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800


93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000


94


295,900

343,600




95


296,200

344,100




96


296,600

344,500




97


296,800

344,700




98


297,100

345,100




99


297,500

345,500




100


297,900

345,800




101


298,100

346,100




102


298,400

346,500




103


298,800

346,900




104


299,100

347,300




105


299,300

347,800




106


299,600

348,200




107


300,000

348,600




108


300,300

349,000




109


300,500

349,500




110


300,900

349,900




111


301,300

350,200




112


301,600

350,500




113


301,800

351,000




114


302,000





115


302,300





116


302,700





117


302,900





118


303,100





119


303,400





120


303,700





121


304,100





122


304,300





123


304,600





124


304,900





125


305,200





定年前再任用短時間勤務職員


188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

備考

定年前再任用短時間勤務職員の項の適用については、表中「給料月額」とあるのは、「基準給料月額」と読み替えるものとする。

別表第2(第3条関係)

(平30条例10・一部改正)

行政職給料表級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

(1) 主事及び技師の職務

(2) 専門職の職務

2級

(1) 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務

(2) 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う専門職の職務

3級

(1) 係長の職務

(2) 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務

(3) 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務

(4) 相当高度の知識又は経験を必要とする特定の業務を行う専門職の職務

(5) 特に高度の知識又は経験を必要とする特定の業務を行う専門職の職務

4級

(1) 課長補佐の職務

(2) 局長の職務

(3) 室長の職務

(4) 園長の職務

(5) 困難な業務を処理する主事又は技師の職務

(6) 困難な業務を処理する特定の業務を行う専門職の職務

5級

(1) 課長の職務

(2) 事務局長の職務

6級

(1) 地域振興監の職務

(2) 困難な業務を処理する課長の職務

(3) 困難な業務を処理する事務局長の職務

三朝町職員の給与に関する条例

昭和28年12月29日 条例第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和28年12月29日 条例第25号
昭和29年10月1日 条例第48号
昭和30年3月28日 条例第23号
昭和31年1月8日 条例第1号
昭和31年12月27日 条例第21号
昭和32年9月17日 条例第16号
昭和32年12月17日 条例第24号
昭和33年10月1日 条例第18号
昭和33年12月17日 条例第26号
昭和34年7月20日 条例第9号
昭和35年3月25日 条例第6号
昭和35年9月26日 条例第13号
昭和36年1月1日 条例第4号
昭和36年3月15日 条例第10号
昭和37年1月21日 条例第2号
昭和38年3月25日 条例第5号
昭和38年12月27日 条例第36号
昭和39年10月2日 条例第27号
昭和40年2月21日 条例第2号
昭和41年2月23日 条例第5号
昭和42年2月1日 条例第4号
昭和43年2月2日 条例第1号
昭和43年3月27日 条例第7号
昭和43年12月25日 条例第32号
昭和44年2月12日 条例第2号
昭和44年10月13日 条例第38号
昭和45年2月12日 条例第33号
昭和46年3月13日 条例第3号
昭和47年2月12日 条例第1号
昭和48年1月6日 条例第1号
昭和48年5月15日 条例第22号
昭和48年12月21日 条例第36号
昭和49年5月2日 条例第22号
昭和49年6月14日 条例第28号
昭和49年12月25日 条例第45号
昭和50年12月25日 条例第31号
昭和51年12月25日 条例第42号
昭和52年3月25日 条例第7号
昭和52年12月26日 条例第48号
昭和53年3月31日 条例第16号
昭和53年12月22日 条例第28号
昭和54年3月27日 条例第5号
昭和54年12月24日 条例第33号
昭和55年12月26日 条例第30号
昭和56年12月28日 条例第37号
昭和57年3月25日 条例第4号
昭和57年6月17日 条例第21号
昭和58年12月23日 条例第21号
昭和59年12月26日 条例第21号
昭和61年3月26日 条例第5号
昭和61年12月27日 条例第29号
昭和62年3月25日 条例第5号
昭和62年12月21日 条例第25号
昭和63年12月23日 条例第29号
平成元年3月28日 条例第26号
平成元年12月27日 条例第39号
平成2年2月27日 条例第1号
平成2年12月28日 条例第25号
平成3年3月25日 条例第8号
平成3年12月26日 条例第26号
平成4年7月24日 条例第25号
平成4年12月28日 条例第27号
平成5年12月28日 条例第20号
平成6年12月26日 条例第37号
平成7年3月29日 条例第14号
平成7年12月26日 条例第36号
平成8年6月28日 条例第15号
平成8年12月27日 条例第21号
平成9年12月25日 条例第27号
平成10年12月28日 条例第39号
平成11年12月24日 条例第25号
平成12年11月30日 条例第31号
平成13年3月28日 条例第6号
平成13年11月28日 条例第16号
平成14年3月29日 条例第20号
平成14年12月24日 条例第42号
平成15年11月27日 条例第24号
平成16年3月29日 条例第7号
平成17年3月29日 条例第11号
平成17年11月25日 条例第29号
平成18年3月24日 条例第5号
平成18年6月21日 条例第29号
平成19年3月23日 条例第6号
平成19年12月25日 条例第35号
平成20年3月25日 条例第17号
平成21年5月27日 条例第23号
平成21年5月27日 条例第24号
平成21年11月24日 条例第31号
平成22年3月23日 条例第6号
平成22年6月17日 条例第16号
平成22年11月17日 条例第18号
平成22年12月20日 条例第20号
平成23年12月16日 条例第26号
平成26年3月24日 条例第7号
平成26年11月30日 条例第27号
平成28年2月16日 条例第2号
平成28年3月22日 条例第5号
平成28年11月30日 条例第20号
平成29年12月21日 条例第17号
平成30年3月26日 条例第10号
平成30年12月25日 条例第21号
令和元年9月24日 条例第4号
令和元年12月25日 条例第9号
令和元年12月25日 条例第11号
令和2年11月30日 条例第25号
令和4年3月31日 条例第3号
令和4年12月21日 条例第17号
令和4年12月21日 条例第19号
令和5年12月21日 条例第23号