○三朝町職員の職務の級の分類に関する規則
平成8年6月28日
規則第10号
第1条 この規則は、三朝町職員の給与に関する条例(昭和28年三朝町条例第25号)第3条第4項の規定に基づき、職員の職務の給料表に定める職務の級を定めることを目的とする。
第2条 職員の職務の給料表に定める職務の級は、次の表のとおりとする。
組織 職務の級 | 町長の事務部局 | 議会事務局 | 教育委員会事務局及び教育機関 | 農業委員会事務局 |
1級 | 主事 技師 保育士 保健師 管理栄養士 社会福祉士 調理師 | 主事 | 主事 技師 司書 調理師 | 主事 |
2級 | 主任 主任技師 主任保育士 主任保健師 主任管理栄養士 主任社会福祉士 主任介護支援専門員 主任調理師 専門員 | 主任 専門員 | 主任 主任技師 主任司書 主任調理師 専門員 | 主任 専門員 |
3級 | 主査 副園長 係長 副センター長 副主幹介護支援専門員 | 主査 事務局長補佐 | 主査 係長 | 主査 |
4級 | 室長 局長 局長補佐 課長補佐 主幹 園長 副園長 センター長 総合文化ホールの館長 主幹介護支援専門員 | 事務局長補佐 | 課長補佐 主幹 調理センターの所長 | |
5級 | 参事 課長 会計管理者 | 事務局長 | 参事 課長 図書館長 | 事務局長 |
6級 | 課長 地域振興監 会計管理者 | 事務局長 | 課長 | 事務局長 |
(平24規則13・平25規則12・平27規則14・平28規則11・平30規則7・平31規則4・令2規則1・令2規則10・令4規則7・令5規則10・令5規則15・令6規則5・一部改正)
附則
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成10年規則第16号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第12号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第12号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第18号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第15号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。