○三朝町職員の管理職手当の支給に関する規則

昭和37年4月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、三朝町職員の給与に関する条例(昭和28年三朝町条例第25号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、管理職手当に関する事項を定めることを目的とする。

(管理職手当を支給する職及び支給額)

第2条 条例第8条第1項の町長が指定する職は、別表の第1欄に掲げる組織に応じ、それぞれ同表の第2欄に掲げる職務の級に応じて同表の第3欄に掲げる職とし、これらの職にある者(以下「管理職員」という。)に対し支給する管理職手当の額は、同表の第4欄に掲げる額とする。

(平28規則11・一部改正)

第3条 職員が月の中途で新たに管理職員となった場合及び管理職員であった者がその職を離れた場合における管理職手当の額は、前条の規定にかかわらず、その月の現日数を基礎として日割りにより算出した額とする。

(平28規則11・一部改正)

第4条 管理職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上負傷し、又は疾病にかかり三朝町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年三朝町規則第10号)によって勤務しなかった場合を除く。)には、管理職手当を支給することができない。

(支給方法)

第5条 この規則に定めるもののほか、管理職手当の支給については、給料の支給方法に関する規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和41年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和43年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年2月1日から適用する。

(昭和43年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の三朝町職員の管理職手当の支給に関する規則第2条及び第3条の規定は、昭和44年7月1日から適用する。

(昭和49年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第9号)

この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和61年規則第6号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年規則第1号)

この規則は、平成2年3月1日から施行する。

(平成6年規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第11号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成10年規則第15号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第18号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年6月1日から適用する。

(平成28年規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平30規則7・全改、令2規則10・令5規則10・一部改正)

組織

職務の級

支給額

町長事務部局

6級

地域振興監

総務課長

48,000円

課長(総務課長を除く。)

会計管理者

42,000円

5級

課長(総務課長を除く。)

会計管理者

参事

40,000円

4級

園長

19,000円

議会事務部局

6級

事務局長

42,000円

5級

事務局長

40,000円

教育委員会事務局

6級

課長

42,000円

5級

課長

図書館長

参事

40,000円

農業委員会事務局

6級

事務局長

42,000円

5級

事務局長

40,000円

三朝町職員の管理職手当の支給に関する規則

昭和37年4月1日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和37年4月1日 規則第5号
昭和38年3月25日 規則第9号
昭和39年4月8日 規則第5号
昭和41年11月30日 規則第2号
昭和43年2月2日 規則第2号
昭和43年8月30日 規則第9号
昭和44年7月21日 規則第15号
昭和49年1月21日 規則第2号
昭和52年6月28日 規則第9号
昭和61年3月26日 規則第6号
平成2年2月27日 規則第1号
平成6年3月28日 規則第2号
平成7年3月29日 規則第5号
平成8年6月28日 規則第11号
平成10年3月30日 規則第15号
平成16年3月29日 規則第5号
平成17年3月29日 規則第7号
平成18年3月30日 規則第9号
平成19年3月23日 規則第11号
平成20年4月11日 規則第7号
平成21年3月27日 規則第6号
平成22年6月30日 規則第18号
平成23年3月31日 規則第6号
平成24年5月2日 規則第16号
平成25年3月27日 規則第12号
平成26年6月9日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第11号
平成30年3月30日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第10号
令和5年3月31日 規則第10号