○三朝町職員の住居手当の支給に関する規則

昭和49年12月25日

規則第31号

三朝町職員の住居手当の支給に関する規則(昭和46年三朝町規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(1) 町から貸与された職員のための住宅に居住している職員又は国、他の地方公共団体、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他町長が定める法人から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(給与条例第9条に規定する扶養親族で給与条例第10条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第3条 給与条例第10条の2第1項第2号の別に定める住宅は、第2条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第4条 給与条例第10条の2第1項第2号の別に定める職員は、三朝町職員の単身赴任手当の支給に関する規則(平成2年三朝町規則第3号)第5条第2項に該当する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。)、職員以外の地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫、国家公務員退職手当法施行令第9条の2各号に掲げる法人その他町長がこれに準ずる法人と認めるものに使用される者であった者から引き続き給与条例の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居であった住宅(町が設置する公舎並びに前条に規定する住宅及び職員宿舎を除く。)又はこれに準ずるものとして町長の定める住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(令2規則6・一部改正)

(届出)

第5条 新たに給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、町長が定める様式の住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第6条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したきは、その決定又は改定に係る事項を町長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定基準)

第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支払の始期及び終期)

第8条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員に、その月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(雑則)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(令5規則11・旧第10条繰上)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 三朝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年三朝町条例第27号。以下「改正条例」という。)附則第10項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の給与条例第10条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において給与条例第10条の2第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第9条の規定については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(令和3年4月1日における届出の特例)

4 令和3年3月31日において三朝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年三朝町条例第11号)附則第4項及び第5項の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に給与条例第10条の2第1項各号に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第5条第1項の規定により行われた届出(三朝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例施行規則(令和2年三朝町規則第5号)第6条において準用する第5条第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。

(令2規則6・全部改正)

(昭和50年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の三朝町職員の住居手当の支給に関する規則の規定は、昭和56年12月28日から適用する。

(昭和62年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第39号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第28号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年規則第18号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

三朝町職員の住居手当の支給に関する規則

昭和49年12月25日 規則第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和49年12月25日 規則第31号
昭和50年12月27日 規則第10号
昭和52年12月26日 規則第18号
昭和54年12月25日 規則第11号
昭和57年3月25日 規則第2号
昭和62年12月28日 規則第29号
平成4年12月28日 規則第22号
平成7年12月26日 規則第39号
平成19年3月23日 規則第6号
平成20年9月17日 規則第28号
平成22年3月23日 規則第4号
平成28年12月22日 規則第18号
令和2年3月27日 規則第6号
令和5年3月31日 規則第11号