○三朝町職員の通勤手当の支給に関する規則

昭和45年2月10日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、三朝町職員の給与に関する条例(昭和28年三朝町条例第25号。以下「給与条例」という。)第11条の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 給与条例及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務箇所との間を往復することをいう。

2 給与条例第11条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、町長が定めるところに従い、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の1に該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 給与条例第11条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(交通機関に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 交通機関に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、三朝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三朝町条例第14号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第8条 給与条例第11条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 通用期間が支給単位期間(給与条例第11条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

2 前項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第8条の2 給与条例第11条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(令5規則7・一部改正)

(併用者の区分及び支給額)

第8条の3 給与条例第11条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第11条第1項第3号に掲げる職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 給与条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 給与条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(交通の用具)

第9条 給与条例第11条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、町の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車、そり、スキー及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

(支給日等)

第9条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第11条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の給与条例第5条に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にした場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第11条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が退職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第10条の2 給与条例第11条第4項の別に定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第11条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、三朝町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年三朝町条例第18号)第2条の規定により自己啓発等休業をし、三朝町職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年三朝町条例第4号)第2条の規定により配偶者同行休業をし、又は地公法第29条第1項の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第10条の4第2項において「休職等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関に係る通勤手当に係る給与条例第11条第4項の別に定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第8条の3第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び給与条例第11条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関につき、使用されるべき適用期間の定期券の運賃等の払い戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇所当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合55,000円に事由発生月の翌日から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 給与条例第11条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(令2規則21・一部改正)

(支給単位期間)

第10条の3 給与条例第11条第5項に規定する別に定める期間は、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該交通機関において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 地公法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、三朝町職員の自己啓発等休業に関する条例第2条の規定により自己啓発等休業をし、三朝町職員の配偶者同行休業に関する条例第2条の規定により配偶者同行休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他町長の定める事由が生ずること。

(平25規則19・令2規則21・令5規則7・一部改正)

第10条の4 支給単位期間は、第10条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職し、又は職務に復帰しないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(令2規則21・一部改正)

(支給できない場合)

第11条 給与条例第11条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(支給方法)

第12条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給できないときは、その日後において支給することができる。

(令5規則11・旧第13条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(三朝町職員の通勤手当の支給に関する規則の廃止)

2 三朝町職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和33年三朝町規則第10号)は、廃止する。

(昭和45年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の三朝町職員の通勤手当の支給に関する規則の規定(同規則第3条第2項の規定を除く。)は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第7号)

この規則は、昭和56年4月26日から施行する。

(昭和56年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第9号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の三朝町職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第9号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の三朝町職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の三朝町職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第16号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の三朝町職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成13年規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

三朝町職員の通勤手当の支給に関する規則

昭和45年2月10日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和45年2月10日 規則第2号
昭和45年2月14日 規則第7号
昭和46年3月13日 規則第4号
昭和48年1月6日 規則第3号
昭和48年12月21日 規則第19号
昭和49年12月25日 規則第30号
昭和50年12月27日 規則第9号
昭和51年12月25日 規則第17号
昭和52年12月26日 規則第17号
昭和53年12月22日 規則第16号
昭和54年12月25日 規則第12号
昭和55年12月26日 規則第9号
昭和56年4月25日 規則第7号
昭和56年12月28日 規則第20号
昭和57年9月30日 規則第9号
昭和58年12月23日 規則第10号
昭和59年12月26日 規則第11号
昭和61年3月26日 規則第4号
昭和62年12月28日 規則第27号
昭和63年5月10日 規則第9号
平成元年12月27日 規則第16号
平成3年12月26日 規則第16号
平成4年8月10日 規則第16号
平成7年3月29日 規則第6号
平成8年12月27日 規則第23号
平成13年3月28日 規則第2号
平成16年3月29日 規則第4号
平成20年6月20日 規則第23号
平成25年6月10日 規則第19号
令和2年8月3日 規則第21号
令和5年3月27日 規則第7号
令和5年3月31日 規則第11号