○三朝町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和28年12月29日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項及び三朝町職員の給与に関する条例(昭和28年三朝町条例第25号)第25条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次の各号に定めるところによる。

(1) 防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当

(2) 結核患者指導業務に従事する職員の特殊勤務手当

(3) 特殊自動車運転作業従事職員の特殊勤務手当

(4) 行旅死病人の救護等に従事する職員の特殊勤務手当

(5) 下水道業務に従事する職員の特殊勤務手当

(防疫作業従事職員の特殊勤務手当)

第3条 防疫作業従事職員の特殊勤務手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項、第3項、第7項及び第9項に定める感染症並びに町長がこれらに相当すると認める感染症の病原体に汚染されている区域において行う患者の看護又は当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したとき。

(2) 職員が家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に定める家畜伝染病のうち流行性脳炎、狂犬病、炭そ、ブルセラ病及び鼻その病原体に汚染されている区域において行う患畜の飼育又は当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したとき。

2 前項の手当の額は、従事した1日につき1,000円とする。

(結核患者指導業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第4条 結核患者指導業務に従事する職員の特殊勤務手当は、結核患者の家庭を訪問し結核患者の療養指導に従事する保健師に対して支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1月につき1,000円とする。

(特殊自動車運転作業従事職員の特殊勤務手当)

第5条 特殊自動車運転作業従事職員の特殊勤務手当は、職員が特殊自動車の運転作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した時間1時間につき300円を支給する。

(行旅死病人の救護等に従事する職員の特殊勤務手当)

第6条 行旅死病人の救護等に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が行旅病人の救護のため病人を護送し、又は行旅死人の認識に関する調査その他の取り扱いに従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した1回につき1,000円とする。

(下水道業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第7条 下水道業務に従事する職員の特殊勤務手当は、供用後の下水道施設の嫌悪な維持管理の業務に従事する職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、職員が業務に従事した日1日につき1,000円とする。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(公平委員会)とあるのは、公平委員会が設置されるまでの間は、町長と読み替えるものとする。

3 町条例の適用に関する条例(昭和28年三朝町条例第5号)中、職員の特殊勤務手当に関する条例は廃止する。

(昭和31年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日より適用する。

(昭和33年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日より適用する。

(昭和40年条例第15号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年11月1日から適用する。

(昭和43年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。

(昭和44年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の規定は、昭和44年4月1日から、改正後の条例第2条第11号及び第15条の規定は、昭和44年7月1日から適用する。

(昭和44年条例第27号)

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和45年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第66号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和46年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第17条第1項の規定を除く。)、第3条の規定(三朝町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第3項、附則第4項及び附則第5項に係る改正規定を除く。)による改正後の三朝町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定及び第4条の規定(三朝町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第3項及び附則第4項に係る改正規定を除く。)による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から、改正後の条例第17条第1項の規定及び第5条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和47年条例第6号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、第13条第2項第1号及び第2号の改正規定は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和51年条例第5号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

(昭和55年条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成6年条例第38号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成10年条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

三朝町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和28年12月29日 条例第26号

(平成20年9月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和28年12月29日 条例第26号
昭和31年9月30日 条例第15号
昭和33年11月2日 条例第25号
昭和36年9月26日 条例第26号
昭和38年3月25日 条例第9号
昭和40年5月20日 条例第15号
昭和42年12月28日 条例第33号
昭和43年10月5日 条例第25号
昭和44年7月21日 条例第26号
昭和44年9月30日 条例第27号
昭和45年3月25日 条例第47号
昭和45年9月28日 条例第66号
昭和46年3月13日 条例第3号
昭和47年3月22日 条例第6号
昭和51年3月25日 条例第5号
昭和53年3月30日 条例第5号
昭和53年12月22日 条例第29号
昭和55年3月25日 条例第3号
昭和60年12月21日 条例第24号
昭和61年3月26日 条例第6号
平成元年4月28日 条例第29号
平成6年12月26日 条例第38号
平成10年3月30日 条例第7号
平成11年6月28日 条例第17号
平成14年3月29日 条例第17号
平成16年3月29日 条例第4号
平成20年3月25日 条例第16号
平成20年9月24日 条例第27号