○三朝町職員等の旅費の支給に関する規則

昭和45年12月14日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、三朝町職員等の旅費に関する条例(昭和45年三朝町条例第67号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(証人等の旅費)

第2条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費の額は、一般職の職員の出張の例に準じて計算した額とし、次の各号に掲げる者に支給するものとする。ただし、出頭し、又は旅行する者の学識経験又は社会的地位その他特別の事情によりこの額によりがたい場合には、町長が別に定める額とする。

(1) 証人、参考人その他これらに類する者

(2) 鑑定人、通訳、講師その他これらに類する者

(旅行取消等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、条例第30条第2項の規定に基づき町長と協議して定める旅費の額を支給する場合を除き、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払い戻し手続をとったにもかかわらず、払い戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(令2規則19・一部改正)

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の施行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令等の通知)

第5条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、速やかに当該旅行命令簿等を支払担当者に提示しなければならない。

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第6条 条例第4条第6項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別記様式による。

(路程の計算)

第7条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に応じ当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 県内については、町長が別に定める県内陸路粁程表に掲げる路程、県外については郵便事業株式会社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、県内については県内陸路粁程表に掲げる各市町村内における役場(出張所等を含む。)、県外については郵便線路図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、これらの規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前各項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(旅費の請求手続)

第8条 条例第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して5日とする。

2 条例第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の通知をした日の翌日から起算して2週間とする。

3 条例第13条第4項に規定する給与の種類は、三朝町職員の給与に関する条例(昭和28年三朝町条例第25号)に規定する給料、管理職手当、扶養手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び特殊勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

4 条例第13条第5項の規則で定める添付書類は、別表第1に掲げる書類とする。

(条例第16条の規則で定める場合)

第9条 条例第16条の規則で定める場合は、旅客運賃に宿泊先の宿泊施設に係る料金が含まれている場合とする。

(条例第16条の規則で定める額)

第10条 条例第16条の規則で定める額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 旅客運賃に宿泊施設の食事代(夕食代及び朝食代)が含まれている場合 旅客運賃から条例第19条第1項に定める宿泊料(以下この条において「宿泊料」という。)の定額を減じて得た額

(2) 旅客運賃に宿泊施設の食事代(夕食代のみ)が含まれている場合 旅客運賃に700円を加算して得た額から宿泊料定額を減じて得た額

(3) 旅客運賃に宿泊施設の食事代(朝食代のみ)が含まれている場合 旅客運賃に1,500円を加算して得た額から宿泊料定額を減じて得た額

(4) 旅客運賃に宿泊施設の食事代が含まれていない場合 旅客運賃に2,200円を加算して得た額から宿泊料定額を減じて得た額

(条例第18条第2項の規則で定める地域)

第11条 条例第18条第2項の規則で定める地域は、岡山県津山市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町及び美咲町の地域とする。

(日額旅費を支給する旅行等)

第12条 条例第24条第1項の規定による日額旅費を支給する旅行は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 公用自動車の運転を主目的する旅行

(2) 講習、研修等の開始される日から終了する日までの期間が県内にあっては3日以上、県外にあっては7日以上にわたる講習、研修を受ける職員が当該講習、研修等を受けるためにする旅行

(日額旅費の額及び支給方法等)

第13条 条例第24条第2項の規定による日額旅費の額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 前条第1号に規定する旅行の場合には、別表第2の定額

(2) 前条第2号に規定する旅行の場合には、別表第3の定額

2 日額旅費は、一箇月分を取まとめ、支給するものとする。ただし、特別な事情がある場合には、この限りでない。

3 日額旅費の支給方法は、前項に規定するもののほか、条例第6条第1項に規定する旅費の支給方法の例による。

(旅費の調整の基準)

第14条 条例第30条の規定を適用する場合の基準は、別表第4のとおりとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日以降に出発した旅行から適用する。

2 三朝町職員の旅費の支給に関する規則(昭和37年三朝町規則第6号)は、廃止する。

3 この規則施行の際、現に残存する旅行命令簿等の用紙については、当分の間、この規則の規定にかかわらず、所要の調製をして使用することができる。

(昭和48年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日以後に出発した旅行から適用する。

(昭和51年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第9号)

1 この規則は、昭和54年7月1日から施行する。

2 改正後の三朝町職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、昭和54年7月1日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成2年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三朝町職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年規則第10号)

1 この規則は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の三朝町職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年規則第32号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の三朝町職員等旅費の支給に関する規則の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(平成19年規則第16号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成23年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

旅費の種類

添付書類

1 条例第3条第5項に規定する旅費

損失額、旅行命令等の取消又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類

2 条例第3条第6項に規定する旅費

交通機関の事故又は天災その他町長が定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

3 条例第15条第1項第4号に規定する寝台料金

公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

4 条例第16条に規定する航空賃

その支払を証明するに足る書類

5 条例第17条第1項ただし書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

6 条例第18条第2項の規定による宿泊の場合における日当又は条例第19条第2項に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

7 条例第20条に規定する食卓料

その支払を証明するに足る書類

8 条例第21条に規定する移転料

職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類のほか条例第21条第3項の規定に該当する場合にはその期間延長の許可書

9 条例第23条に規定する扶養親族移転料

扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類

10 条例第25条第3号に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

11 削除

削除

12 条例第26条第1項第2号に規定する鉄道賃、船賃又は車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

13 条例第27条に規定する旅費

旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

14 条例第28条に規定する旅費及び条例第29条の規定により国家公務員の外国旅行の旅費の例によるものとされた場合における死亡手当

職員又は配偶者の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類

別表第2(第13条関係)

区分

定額

日当(1日につき)

宿泊を要する場合の宿泊料(1夜につき)

在勤地内の旅行で行程が8キロメートル以上又は5時間以上の場合若しくは在勤地以外の地にわたる旅行で行程が25キロメートル未満の場合

4,900円

在勤地以外の地にわたる旅行で行程が25キロメートル以上50キロメートル未満の場合

9,800円

在勤地以外の地にわたる旅行で行程が50キロメートル以上の場合

県内 9,800円

県外 10,900円

別表第3(第13条関係)

区分

定額

日額

鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃を必要とする場合のその額

宿泊を要する場合

公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

2,800円

条例第6条の規定による鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃

旅館に宿泊する場合(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項第3項の旅館業の用に供する宿泊施設に宿泊する場合)

5,910円

その他の宿泊施設に宿泊する場合

3,800円

日帰りの場合

在勤地内の旅行で行程8キロメートル以上又は引き続き5時間以上の場合若しくは在勤地以外の地にわたる旅行で行程が50キロメートル未満の場合

 

在勤地以外の地にわたる旅行で行程が50キロメートル以上の場合(条例第18条第2項に規定する旅行に限る。)

1,100円

別表第4(第14条関係)

(平23規則13・一部改正)

第1 条例第30条第1項の規定を適用する場合の基準

(1) 職員が公用の交通機関、宿泊施設等を無料で利用して旅行し、又は私有自動車等に同乗して旅行したため、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を必要としなかった場合には、当該必要としなかった旅費の全額を支給しないものとする。

(2) 職員が災害発生時の避難施設その他これに類する施設に宿泊したため、宿泊料を必要としなかった場合には、当該必要としなかった宿泊料の全額を支給しないものとする。

(3) 職員が公用の自動車又は私有自動車等を利用して用務地が県外である旅行(私有自動車等を利用した旅行にあっては、当該私有自動車等に同乗する者に係る旅行に限る。)をした場合には、条例第18条第1項に定める日当定額の2分の1に相当する額を支給しないものとする。

(4) 正午以前に在勤庁に到着した旅行又は午後1時以降に在勤庁を出発した旅行については、当該到着した日又は出発した日に係る条例第18条第1項に定める日当定額の2分の1に相当する額を支給しないものとする。

(5) 職員が旅行中公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、条例に定める日当又は宿泊料を支給する必要がない場合には、当該療養期間中条例第18条第1項に定める日当定額及び条例第19条第1項に定める宿泊料定額の2分の1に相当する額を支給しないものとする。

(6) 職員が赴任に伴う住所又は居所の移転をした場合において、当該赴任に伴う現実の移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たないときには、条例に定める移転料の定額とその現実の移転の路程に応じた条例別表の移転料定額との差額を支給しないものとする。

(7) 職員が赴任に伴う住所又は居所を移転した場合において、次に掲げるときには、条例に定める着後手当の一部を支給しないものとし、その支給しない額は、それぞれに掲げるとおりとする。

ア 新在勤地に到着後直ちに自宅に入る場合 条例に定める着後手当の額と条例第18条第1項に定める日当定額の2日分及び条例第19条第1項に定める宿泊料定額の2夜分に相当する額との差額

イ 赴任に伴う移転の路程が50キロメートル未満の場合 条例に定める着後手当の額と条例第18条第1項に定める日当定額の3日分及び条例第19条第1項に定める宿泊料定額の3夜分に相当する額との差額

ウ 赴任に伴う移転の路程が50キロメートル以上100キロメートル未満の場合 条例に定める着後手当の額と条例第18条第1項に定める日当定額の4日分及び条例第19条第1項に定める宿泊料定額の4夜分に相当する額との差額

(8) 赴任に伴い扶養親族を移転する場合において、当該移転が前号アからウまでに掲げる場合に該当するときには、条例で定める扶養親族移転料の額とそれぞれ前号アからウまでに掲げる場合に支給されることとなる着後手当に相当する額をその計算の基礎とした扶養親族移転料の額との差額を支給しないものとする。

(9) 町の経費以外の経費又は旅費以外の町の経費から旅費に相当する経費が支給されるため、条例に定める旅費を支給する必要がない場合には、当該条例に定める旅費のうち町の経費以外の経費又は旅費以外の町の経費から支給される旅費に相当する経費の額に相当する額を支給しないものとする。

(10) 職員が長期間の研修のため国等に派遣されている場合において、旅費以外の経費の支給を受けるため条例に定める旅費を支給する必要がないときには、当該研修に係る旅費の全額を支給しないものとする。

(11) 定期乗車券を利用して通勤している職員(通勤手当を支給されるものに限る。)が行う旅行の経路に当該定期乗車券が利用できる区間が含まれており、かつ、当該定期乗車券を利用した場合の旅客運賃、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金(以下この号及び次号において「旅客運賃等」という。)が条例に定める鉄道賃又は車賃に満たない場合には、条例に定める鉄道賃又は車賃の額と当該定期乗車券を利用した場合の旅客運賃等との差額を支給しないものとする。

(12) 回数券を利用して通勤している職員(通勤手当を支給されるものに限る。)が行う旅行(三朝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三朝町条例第14号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日又は勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日(次号において「週休日等」という。)に行う旅行を除く。)に当該回数券(当該旅行の日において通勤に利用しなかった枚数に相当する部分に限る。)を利用することができる場合であって、当該回数券を利用した場合の旅客運賃等の額が条例に定める鉄道賃又は車賃の額に満たないときには、条例に定める鉄道賃又は車賃の額と当該回数券を利用した場合の旅客運賃等の額との差額を支給しないものとする。

(13) 給与条例第11条第1項第2号に規定する自動車等を利用して通勤している職員(通勤手当を支給されるものに限る。)が私有自動車等を利用して行う旅行(在勤庁と用務地との間を往復する旅行(宿泊を伴うものを除く。)及び週休日等に行う旅行を除く。)をした場合には、当該私有自動車等の利用に係る条例に定める車賃の額のうち、町長が定める額を支給しないものとする。

(14) 条例第23条第1項第1号及び第2号の規定による扶養親族移転料のうち、6歳以上12歳未満の者に対する航空賃の額については、同項第1号イの規定により得られる額に現に支払った金額が満たない場合には、当該条例の規定により得られる航空賃の額と現に支払った額との差額を支給しないものとする。

(15) 職員が主催者等により宿泊施設があらかじめ指定されている旅行をする場合であって、当該宿泊施設の宿泊料金が条例第19条の規定により得られる宿泊料の額に満たないときは、当該宿泊料の額と当該宿泊施設の宿泊料金との差額を支給しないものとする。

(16) 職員が長期間にわたる研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行をした場合には、日当及び宿泊料について、条例で定めるそれぞれの額と任命権者の申請に基づき町長が別に定める額との差額を支給しないものとする。

(17) 前各号に掲げる場合のほか、特に必要があると認められる場合には、町長の承認を得て、条例に定める旅費の額と実費の額との差額又は必要としない旅費の額を支給しないことができるものとする。

第2 条例第30条第2項の規定を適用する場合の基準

(1) 職員が長期間の研修のため国等に派遣される場合(赴任することとなる場合を除く。)において、当該派遣に伴い住所又は居所を移転するときには、当該移転について赴任の場合の旅費の例により算定した額を支給するものとする。

(2) 条例第23条第1項第1号及び第2号に規定する扶養親族移転料のうち、12歳未満の者に対する航空賃の額については、その移転の際における職員相当の航空賃の額を限度として、現に支払った額を支給するものとする。

(3) 職員が次に掲げる旅行をする場合において、当該旅行に係る宿泊料金が条例第19条の規定により得られる宿泊料の額を超える宿泊施設を利用する場合であって、任命権者が特に必要があると認めるときは、当該条例の規定により得られる宿泊料の額を超える額であって任命権者が必要であると認める額の宿泊料を支給するものとする。

ア 主催者等により宿泊施設があらかじめ指定されている旅行

イ 公務上の必要により宿泊施設又は宿泊区域が限定される旅行であって、宿泊料金の高い宿泊施設を利用することがやむを得ないと認められるもの

ウ 外国旅行であって、旅行先の国内事情により、宿泊料金の高い宿泊施設を利用することがやむを得ないと認められるもの

エ 旅行の直前に命令された旅行又は急な命令の変更がなされた旅行であって、宿泊施設の確保が困難であるため、宿泊料金の高い宿泊施設を利用することがやむを得ないと認められるもの

(4) 職員が赴任又は帰住をする場合において、条例第21条の規定により得られる移転料の額を移転のために現に支払った額が超える場合であって、やむを得ない事情があると任命権者が認めるときは、同条の規定により得られる移転料の額の2分の3の額を限度として、現に支払った額に相当する額の移転料を支給するものとする。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特に必要があると認められる場合には、条例の規定による旅費の額を超える額の旅費を支給することができるものとする。

別記様式 略

三朝町職員等の旅費の支給に関する規則

昭和45年12月14日 規則第43号

(令和2年8月3日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和45年12月14日 規則第43号
昭和48年10月1日 規則第17号
昭和51年4月26日 規則第4号
昭和54年6月29日 規則第9号
昭和61年3月26日 規則第7号
昭和62年4月22日 規則第17号
平成2年6月22日 規則第7号
平成10年3月30日 規則第10号
平成12年12月22日 規則第32号
平成16年3月29日 規則第6号
平成19年9月26日 規則第16号
平成21年9月24日 規則第15号
平成23年7月5日 規則第13号
令和2年8月3日 規則第19号