○三朝町税等減免規則

昭和34年7月13日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、三朝町税条例(昭和45年三朝町条例第18号)及び三朝町国民健康保険税条例(昭和45年三朝町条例第19号)に規定された減免について、減免の基準及び減免の手続等を定めることにより、減免措置を適正に運用し、もって町民の生活の安定と向上に資することを目的とする。

(減免の基準)

第2条 町税及び国民健康保険税(以下「町税等」という。)の減免の基準は、別表のとおりとする。

(減免の手続)

第3条 町税等の減免を受けようとする者は、様式第1号による町税等減免申請書を町長に提出しなければならない。

(減免の決定等)

第4条 町長は、町税等減免申請書の提出があった場合においては、その実態を調査し、速やかに減免の可否を決定するものとする。

2 減免を可と決定したものについては、様式第2号による町税等減免決定通知書を、減免を否と決定したものについては、様式第3号による町税等減免否決通知書を申請人に送付するものとする。

(減免の限度額)

第5条 町税等の減免の額は、当該理由が発生した日以後(当該理由の発生した日が不明のときは町税等減免申請書の提出があった日)に到来する納期に係る税額を超えることができない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(令2規則18・旧附則・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症等に係る減免の特例)

2 新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法律第5号)第1条の規定による改正前の新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、世帯主又はその家族の収入に相当な減少があった場合その他の特別な理由があると認められる場合には、この規則の規定にかかわらず、町長が別に定めるところにより町税等を減免することができる。

(令2規則18・追加、令3規則12・一部改正)

(昭和45年規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により定められた様式について、改正前の三朝町税等減免規則の定めにより定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和55年条例第5号)

この規則は、公布の日から施行し、三朝町国民健康保険税条例の一部を改正する条例(昭和55年三朝町条例第19号)施行の日から適用する。

(平成20年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の三朝町税等減免規則の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係) 減免の基準

(令2規則15・令2規則18・一部改正)

税種別

種別

町民税

固定資産税

軽自動車税

国民健康保険税

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている世帯

非課税

全免

生業用に限り全免

 

①に準ずる生活困窮者

世帯主が死亡又は長期の疾病にかかり、若しくはこれに準ずる者で、その世帯の収入金額が生活保護法の最低基準生活費の額に到達しない生活困窮世帯

全免

70%以上減免

生業用に限り50%以内減免

全免

世帯主又は家族のうちの所得者が死亡又は長期の疾病にかかり、若しくは病弱のため就労不可能その他これに準ずる者で、その世帯の収入金額が、生活保護法の最低基準生活費の100分の130以内で生活が困難と認められる世帯

所得割額のみ70%以内減免

70%以内減免

 

70%以内減免

ア、イ以外の者で、家族の死亡、長期の疾病等特別な事情のため特に生活が困難と認められる世帯

所得割額のみ30%以内減免

30%以内減免

 

30%以内減免

罹災者

火災のため建物を全焼した世帯又は風水害その他天災のため固定資産を滅失した世帯

1滅失した資産の価額が全資産価額の50%以上 全免

2滅失した資産の価額が全資産価額の50%未満 所得割の50%以内減免

50%以内減免又は当該物件に対する税割の全額

 

1滅失した資産の価額が全資産価額の50%以上 全免

2滅失した資産の価額が全資産価額の50%未満 50%以内減免

火災、風水害その他天災により建物の半焼半壊程度若しくは土地及び償却資産の利用価値が50%程度減少した世帯又はこれと同程度の被害を受けた世帯

1滅失した資産の価額が全資産価額の30%以上 所得割の70%以内減免

2滅失した資産の価額が全資産価額の30%未満 所得割の30%以内減免

30%以内減免又は当該物件に対する税額の50%以内減免

 

1滅失した資産の価額が全資産価額の30%以上 70%以内減免

2滅失した資産の価額が全資産価額の30%未満 30%以内減免

旧被扶養者

三朝町国民健康保険税条例第26条第1項第2号に掲げる者

 

 

 

1所得割額及び資産割額 免除

2被保険者均等割額(三朝町国民健康保険税条例第23条第1項第1号及び第2号に該当する者を除く。) 50%減額(三朝町国民健康保険税条例第23条第1項第3号に該当する者は、同号の規定による減額が行われる前の額の30%を減額)

3三朝町国民健康保険税条例第26条第1項第2号に掲げる者のみで構成される世帯に係る世帯別平等割額(三朝町国民健康保険税条例第23条第1項第1号及び第2号に該当する者を除く。) 50%減額(三朝町国民健康保険税条例第23条第1項第3号に該当する者が属する世帯は、同号の規定による減額が行われる前の額の30%を減額)

注 旧被扶養者とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する後期高齢者医療制度の創設に伴い、当該制度の開始の日以降に同法第50条に規定する被保険者となることにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第5条に規定する被保険者となる者をいう。

(令2規則15・全改)

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三朝町税等減免規則

昭和34年7月13日 規則第4号

(令和3年5月18日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和34年7月13日 規則第4号
昭和45年3月20日 規則第13号
昭和55年4月28日 規則第5号
平成20年4月15日 規則第9号
令和2年6月30日 規則第15号
令和2年7月1日 規則第18号
令和3年5月18日 規則第12号