○固定資産課税台帳の閲覧の回数計算に関する規則

平成14年7月22日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、三朝町税条例(昭和45年三朝町条例第18号。以下「条例」という。)第73条の2第2項の規定に基づき、閲覧の回数の計算その他必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の請求)

第2条 条例第73条の2第1項の規定により閲覧をしようとする者は、次の事項を記載した請求書を町長に提出しなければならない。

(1) 閲覧をしようとする課税台帳の年度

(2) 閲覧の目的

(3) 閲覧をしようとする固定資産の内容

(閲覧の回数計算)

第3条 条例第73条の2第1項の閲覧の回数計算については、三朝町手数料条例(平成12年三朝町条例第12号)第2条第1号の規定を準用する。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

固定資産課税台帳の閲覧の回数計算に関する規則

平成14年7月22日 規則第22号

(平成14年7月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成14年7月22日 規則第22号