○固定資産課税台帳の閲覧の回数計算に関する規則
平成14年7月22日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、三朝町税条例(昭和45年三朝町条例第18号。以下「条例」という。)第73条の2第2項の規定に基づき、閲覧の回数の計算その他必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の請求)
第2条 条例第73条の2第1項の規定により閲覧をしようとする者は、次の事項を記載した請求書を町長に提出しなければならない。
(1) 閲覧をしようとする課税台帳の年度
(2) 閲覧の目的
(3) 閲覧をしようとする固定資産の内容
(閲覧の回数計算)
第3条 条例第73条の2第1項の閲覧の回数計算については、三朝町手数料条例(平成12年三朝町条例第12号)第2条第1号の規定を準用する。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。