○三朝町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則
昭和 年 月 日
規則第 号
第1条 三朝町国民健康保険税条例(昭和45年三朝町条例第19号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、三朝町税に関する文書の様式を定める規則(昭和45年三朝町規則第31号)を準用する。
第2条 地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の4並びに条例第1条による告知は、この規則で定める様式第1号とし、法第706条の2第1項及び条例第9条の2第1項の規定による告知は、様式第2号とする。
附則
1 この規則は、昭和45年 月1日から施行する。
2 三朝町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則(昭和 年三朝町規則第 号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
附則(平成14年規則第14号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改)