○三朝町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則

昭和 年 月 日

規則第 号

第1条 三朝町国民健康保険税条例(昭和45年三朝町条例第19号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、三朝町税に関する文書の様式を定める規則(昭和45年三朝町規則第31号)を準用する。

第2条 地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の4並びに条例第1条による告知は、この規則で定める様式第1号とし、法第706条の2第1項及び条例第9条の2第1項の規定による告知は、様式第2号とする。

1 この規則は、昭和45年 月1日から施行する。

2 三朝町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則(昭和 年三朝町規則第 号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則により定められた様式について、旧規則その他の定めにより定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調製をして使用することができる。

(平成14年規則第14号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平28規則9・全改)

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(平28規則9・全改)

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三朝町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則

 規則

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
規則
平成14年3月29日 規則第14号
平成19年3月23日 規則第4号
平成28年3月28日 規則第9号