○三朝町納税証明書の枚数計算に関する規則

昭和45年3月30日

規則第32号

(納税証明書の交付の請求)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10第1項の証明書の交付を受けようとする者は、次の事項を記載した請求書を町長に提出しなければならない。

(1) 証明を受けようとする町税の年度及び税目

(2) 証明を受けようとする事項

(3) 証明書の使用目的

(4) 証明書の枚数

2 前項の請求書は、証明を受けようとする町税の税目の異なるごとに作成しなければならない。ただし、証明を受けようとする事項が未納の税額のないこと又は滞納処分を受けたことがないことである場合には、この限りでない。

(納税証明書の枚数計算)

第2条 三朝町税条例(昭和45年三朝町条例第18号)第18条の4第2項の納税証明書の枚数計算については、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の21第1項各号に掲げる事項ごとに1枚の証明書であるものとし、なおその証明書が2以上の年度に係る町税に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の税額のみに係る場合を除きその年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

三朝町納税証明書の枚数計算に関する規則

昭和45年3月30日 規則第32号

(昭和45年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和45年3月30日 規則第32号