○三朝町町営事業等分担金徴収条例
昭和39年3月21日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により町営事業及び県営事業(以下「事業」という。)の経費について徴収する分担金に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平25条例9・一部改正)
(分担金を徴収する事業の範囲)
第2条 この条例によって分担金を徴収することができる事業の範囲は、次の各号のとおりとする。
(1) 小規模給水事業(以下「給水事業」という。)
(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による県知事の認可の手続を省略することができる土地改良事業(以下「認可省略土地改良事業」という。)
(3) 国及び県の補助制度に基づいて行う農業集落道、営農飲雑用水施設、農業集落排水施設及び集落防災安全施設等農村環境基盤の整備事業(以下「農村環境基盤整備事業」という。)
(4) 国及び県の補助制度に基づいて行う農業集落環境管理施設、集会施設及び農村公園等農村環境施設の整備事業(以下「農村環境施設整備事業」という。)
(5) 林道(作業道を含む。)の開設、改良及び舗装事業(以下「林道整備事業」という。)
(6) 農地農業用施設災害復旧事業及び林道災害復旧事業(以下「災害復旧事業」という。)
(7) 国及び県の補助制度に基づいて行う急傾斜地崩壊対策事業及び治山事業並びに斜面崩壊復旧事業(以下「急傾斜事業」という。)
(8) 国及び県の補助制度に基づいて行う文化財保護事業(以下「文化財保護事業」という。)
(9) 国及び県の補助制度に基づいて行う携帯電話等エリア整備事業(以下「携帯電話等エリア整備事業」という。)
(平25条例9・令4条例16・一部改正)
2 町長は、前項の分担金の額を算定するに当たっては、森林及び農用地等の面積並びに給水及び施設の利用度その他当該事業の施行によって受ける利益を勘案して算定するものとする。
(平25条例9・一部改正)
(分担金徴収)
第4条 前条の規定によって算定した分担金の徴収は、年1回とする。ただし、精算は年度経過後出納閉鎖期までに行い、その結果過誤納額を生じたときはこれを還付し、又は次年度の納付額に充当し不足額は追徴する。
(分担金徴収の特例)
第5条 町長は、天災その他特別の事情があるときは、これを減免し、又は徴収を延期することができる。
(賦課に対する審査請求)
第6条 第3条の規定により分担金の賦課を受けた者でその賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けたことを知った日の翌日から起算して3月以内に町長に対し審査請求をすることができる。
2 町長は、前項の規定による審査請求を受けたときは、当該審査請求を受けた日から6月以内にこれを決定し、請求人に通知しなければならない。
(平28条例5・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用の特例)
2 昭和38年度において施行の単県農道整備事業については、この条例を適用する。
附則(昭和45年条例第50号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度事業から適用する。
附則(昭和58年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年度事業から適用する。
附則(昭和58年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年度事業から適用する。
附則(平成4年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年度事業から適用する。
附則(平成11年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年度事業から適用する。
附則(平成21年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年度事業から適用する。
附則(平成25年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平25条例9・追加、令4条例16・一部改正)
事業 | 賦課対象者 | 賦課基準 |
1 給水事業 | 当該事業の施行により給水その他の利益を受ける者 | 当該事業に要する経費から国又は県の補助金及び町債の額を除いた額を超えない範囲内 |
2 認可省略土地改良事業 | 当該事業の施行により特に利益を受ける者 | 当該事業に要する経費から国又は県の補助金及び町債の額を除いた額を超えない範囲内 |
3 農村環境基盤整備事業 | 当該事業の施行により特に利益を受ける者 | 当該事業に要する経費から国又は県の補助金及び町債の額を除いた額を超えない範囲内 |
4 農村環境施設整備事業 | 当該事業の施行により特に利益を受ける者 | 当該事業に要する経費から国又は県の補助金及び町債の額を除いた額を超えない範囲内 |
5 林道整備事業 | 当該事業の施行により特に利益を受ける者 | 当該事業に要する経費から国又は県の補助金及び町債の額を除いた額を超えない範囲内 |
6 災害復旧事業 | 当該事業の施行により特に利益を受ける者 | (1) 当該事業が国又は県の補助制度に基づいて行う場合 当該事業に要する経費から国又は県の補助金及び町債の額を除いた額を超えない範囲内 (2) (1)以外の場合 当該事業に要する経費の範囲内 |
7 急傾斜事業 | 当該事業の施行により特に利益を受ける者 | (1) 当該事業が県営事業の場合 当該事業に係る町の負担する経費の範囲内 (2) (1)以外の場合 当該事業に要する経費から国又は県の補助金及び町債の額を除いた額を超えない範囲内 |
8 文化財保護事業 | 当該事業の施行により特に利益を受ける者 | 当該事業に要する経費から国又は県の補助金及び町債の額を除いた額を超えない範囲内 |
9 携帯電話等エリア整備事業 | 当該事業の施行により特に利益を受ける者 | (1) 当該事業における施設の建設に係る分担金 当該事業に要する経費の45分の4の範囲内 (2) 当該事業における施設の使用に係る分担金 当該事業に要する経費の45分の1の範囲内 |