○三朝町手数料条例

平成12年3月29日

条例第12号

三朝町手数料徴収条例(昭和42年三朝町条例第31号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、他の条例に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の徴収)

第2条 次の各号に掲げる事務については、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 公簿、図書の閲覧(個別に手数料の定めがあるものを除く。) 1回1件につき300円

(2) 土地台帳の閲覧 1回につき300円

(3) 地図、建物所在図又は地図に準ずる図面(公図)の写しの交付 1枚につき450円

(4) 諸税に関する証明 1通につき300円

(5) 印鑑の再登録 1件につき300円

(6) 印鑑に関する証明 1通につき300円

(7) 地縁団体に関する証明 1通につき300円

(8) 地縁団体印鑑に関する再登録 1件につき300円

(9) 地縁団体印鑑に関する証明 1通につき300円

(10) 身分に関する証明 1通につき300円

(11) 住民票の写 1通につき300円

(12) 住民票の記載事項に関する証明 1通につき300円

(13) 戸籍の附票の写 1通につき300円

(14) 戸籍の附票の記載事項に関する証明 1通につき300円

(15) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍の記録事項を証明した書面の交付 1通につき450円

(16) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 1通につき350円

(17) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく除かれた戸籍の記録事項を証明した書面の交付 1通につき750円

(18) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 1通につき450円

(19) 戸籍法第48条第1項の規定に基づく届出(次号の場合を除く。)若しくは申請の受理の証明書又は同条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは同法第126条の書類に記載した事項の証明書の交付 1通につき350円

(20) 戸籍法第48条第1項の規定に基づく届出の受理の証明(上質紙を用いて婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知を証明する場合に限る。) 1通につき1,400円

(21) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出その他の書類の閲覧 1回1件につき350円

(22) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付 1通につき300円

(23) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項の規定に基づく審査請求人等による提出書類等の閲覧に関する写しの交付 次の表に定める額

写しの方法

金額

町に備え付けの複写機(ライン型インクジェット式のものを除く。)によるもの

モノクローム

A3判以下の1枚(片面)につき10円

カラー

A3判以下の1枚(片面)につき50円

町に備え付けの複写機(ライン型インクジェット式のものに限る。)によるもの

モノクローム

A3判以下の1枚(片面)につき5円

カラー

A3判以下の1枚(片面)につき10円

外部委託によるもの

作成に要した費用の額

(24) 国土調査法(昭和26年法律第180号)の規定に基づく土地情報データの交付

平板図形 1件につき1,000円

地積測量図 1件につき1,000円

集成図 1件につき1,500円

一筆図形 1件につき500円

筆界点座標値 1件につき500円

三角点網図・座標値 1件につき500円

多角点網図・座標値 1件につき500円

(25) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第1項の規定に基づく鳥獣の飼養の登録 1件につき3,400円

(26) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 1件につき86,000円

(27) 平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 1件につき86,000円

(28) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第13号ニ若しくは第62条の3第4項第13号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 新築住宅の床面積の合計(以下「合計」という。)が100平方メートル以下のとき 1件につき6,200円

 合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 1件につき8,600円

 合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 1件につき13,000円

 合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 1件につき35,000円

 合計が10,000平方メートルを超えるとき 1件につき43,000円

(29) 平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 合計が100平方メートル以下のとき 1件につき6,200円

 合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 1件につき8,600円

 合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 1件につき13,000円

 合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 1件につき35,000円

 合計が10,000平方メートルを超えるとき 1件につき43,000円

(30) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 1件につき1,300円

(31) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 1頭につき3,000円

(32) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 1件につき550円

(33) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 1件につき1,600円

(34) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 1件につき340円

(35) 鳥取県屋外広告物条例(昭和37年鳥取県条例第31号)第3条の規定に基づく許可申請手数料 次表のとおり

区分

手数料

単位

金額

照明を用いないもの

照明を用いるもの

はり紙

100枚につき

400円

幕広告

1個につき

700円

1,400円

気球広告

1個につき

1,400円

2,800円

その他の広告物又は広告板、掲示板その他これらに類する物件

表示面積が1平方メートル未満のもの

1個につき

350円

700円

表示面積が1平方メートル以上3平方メートル未満のもの

1個につき

700円

1,400円

表示面積が3平方メートル以上5平方メートル未満のもの

1個につき

1,150円

2,300円

表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1個につき

1,500円

3,000円

表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの

1個につき

2,600円

5,200円

表示面積が20平方メートル以上のもの

1個につき

2,600円に20平方メートルを超える10平方メートルまでごとに1,500円を加算した額。ただし、最高額を35,000円とする。

5,200円に20平方メートルを超える10平方メートルまでごとに3,000円を加算した額。ただし、最高額を70,000円とする。

備考

ア 表示面積とは、広告物を表示する部分の面積をいうものとする。

イ はり紙の枚数が100枚未満であるとき、又はその枚数に100枚未満の端数があるときは、これを100枚として計算するものとする。

(36) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定に基づく開発行為の許可 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

区分

金額

1 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為

 

(1) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの

1件につき 43,000円

(2) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの

1件につき 86,000円

(3) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの

1件につき 130,000円

(4) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの

1件につき 170,000円

(5) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの

1件につき 220,000円

(6) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの

1件につき 300,000円

2 主として自己の業務の用に供する建築物(住宅を除く。)の建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為

 

(1) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの

1件につき 65,000円

(2) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの

1件につき 120,000円

(3) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの

1件につき 200,000円

(4) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの

1件につき 270,000円

(5) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの

1件につき 340,000円

(6) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの

1件につき 480,000円

3 その他の開発行為

 

(1) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの

1件につき 190,000円

(2) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの

1件につき 260,000円

(3) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの

1件につき 390,000円

(4) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの

1件につき 510,000円

(5) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの

1件につき 660,000円

(6) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの

1件につき 870,000円

(37) 都市計画法第35条の2第1項の規定に基づく開発行為の変更の許可 1件につき次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める額を合算した額(その額が870,000円を超えるときは、870,000円)

1 開発行為に関する設計の変更(2に掲げる変更のみに該当するものを除く。)

開発区域の面積(2に掲げる変更を伴うものにあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴うものにあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ、前号に定める額の10分の1の額

2 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更

1 新たに編入される開発区域の面積が0.3ヘクタール未満の場合は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

 

 

 

 

区分

金額

 

(1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為

 

ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの

1件につき 8,600円

イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの

1件につき 22,000円

(2) 主として自己の業務の用に供する建築物(住宅を除く。)の建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為

 

ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの

1件につき 13,000円

イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの

1件につき 30,000円

(3) その他の開発行為

 

ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの

1件につき 86,000円

イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの

1件につき 130,000円

 

 

 

2 新たに編入される開発区域の面積が0.3ヘクタール以上の場合は、新たに編入される開発区域の面積に応じ、前号に定める額

3 その他の事項の変更

10,000円

(38) 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の建築の許可 1件につき46,000円

(39) 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築物の建築等の許可 1件につき26,000円

(40) 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為及び主として自己の業務の用に供する建築物(住宅を除く。)の建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為であって、開発区域の面積が1ヘクタール未満のもの 1件につき1,700円

 主として自己の業務の用に供する建築物(住宅を除く。)の建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為であって、開発区域の面積が1ヘクタール以上のもの 1件につき2,700円

 その他の開発行為 1件につき17,000円

(41) 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 用紙1枚につき470円

(42) その他の証明等 1通につき300円

2 証明事項で同一事項を2通以上証明するときは、各1通ごとに1件又は1枚とする。

(平23条例24・平24条例15・平24条例16・平26条例22・平27条例24・平28条例5・平31条例5・令2条例19・令3条例12・一部改正)

(徴収の時期及び方法)

第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事務に対する申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者から現金でこれを徴収する。

(既納の手数料)

第4条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。

(郵便等による送付)

第5条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほかに送付に要する費用を徴収する。

(手数料の免除)

第6条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の適用を受けている者から請求があったとき。

(3) 官公署から請求があったとき。

(4) 公用で使用するとき。

(5) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの

2 別表に掲げる法律の規定に基づく戸籍に関する証明については、手数料を徴収しない。

(平26条例1・一部改正)

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に申請、依頼等がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(手数料の徴収の特例)

3 平成20年10月1日から平成23年3月31日までの間における第2条第1項第24号に規定する住民基本台帳カードの交付又は再交付に係る手数料については、同号の規定にかかわらず徴収しない。

(平成13年条例第11号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年条例第13号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第29号)

この条例は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の施行の日から施行する。

(平成15年条例第2号)

この条例中第2条の改正は平成15年4月16日から、第5条の改正は同年4月1日から施行する。

(平成15年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年8月25日から施行する。

(平成15年条例第21号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第4号)

この条例は、社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の施行の日から施行する。

(平成19年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の施行(平成18年法律第72号)の日から施行する。

(平成20年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第22号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成20年条例第26号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正にあっては、平成20年12月18日から施行する。

(平成23年条例第24号)

この条例は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)の施行の日から施行する。

(平成24年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成24年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に申請、依頼等がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成24年条例第20号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成25年条例第2号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年条例第22号)

この条例は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第46号)附則第1条本文の政令で定める日から施行する。

(平成27年条例第24号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に申請、依頼等がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第12号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平24条例20・平25条例2・一部改正)

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第196条に規定する証明

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)第8条に規定する証明

(3) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第111条に規定する証明

(4) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条に規定する証明

(5) 船員法(昭和22年法律第100号)第119条に規定する証明

(6) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条に規定する証明

(7) 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号)第13条に規定する証明

(8) 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和28年法律第33号)第7条において準用する警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律第13条に規定する証明

(9) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条に規定する証明

(10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条及び第172条に規定する証明

(11) 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第11条に規定する証明

(12) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第113条に規定する証明

(13) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条に規定する証明

(14) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条に規定する証明

(15) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第87条に規定する証明

(16) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条に規定する証明

(17) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条に規定する証明

(18) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25に規定する証明

(19) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条に規定する証明

(20) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第30条に規定する証明

(21) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条に規定する証明

(22) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条に規定する証明

(23) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条に規定する証明

(24) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条に規定する証明

(25) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条に規定する証明

(26) 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条に規定する証明

(27) 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第83条に規定する証明

(28) 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成18年法律第87号)第33条に規定する証明

(29) 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第61条に規定する証明

(30) オウム真理教犯罪被害等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第16条に規定する証明

三朝町手数料条例

平成12年3月29日 条例第12号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月29日 条例第12号
平成13年6月22日 条例第11号
平成14年3月29日 条例第13号
平成14年6月24日 条例第29号
平成15年3月25日 条例第2号
平成15年6月20日 条例第16号
平成15年9月26日 条例第21号
平成16年3月29日 条例第11号
平成17年3月29日 条例第4号
平成19年9月25日 条例第26号
平成20年3月25日 条例第19号
平成20年4月18日 条例第22号
平成20年6月23日 条例第26号
平成20年9月24日 条例第32号
平成23年10月14日 条例第24号
平成24年6月25日 条例第15号
平成24年6月25日 条例第16号
平成24年10月1日 条例第20号
平成25年2月20日 条例第2号
平成26年1月27日 条例第1号
平成26年7月11日 条例第22号
平成27年9月24日 条例第24号
平成28年3月22日 条例第5号
平成31年3月20日 条例第5号
令和2年6月18日 条例第19号
令和3年6月24日 条例第12号