○三朝町督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和31年9月30日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、手数料及び過料その他の町税外収入金(以下「税外収入金」という。)の督促に係る手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促状)

第2条 納付義務者が、税外収入金を納期限内に納付しないときは、町長は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発しようとする日から15日以内とする。

(督促手数料)

第3条 前条の規定により督促状を発したときは、督促手数料として1通につき10円を徴収する。ただし、郵便によって督促状を発する場合は、その実費を加算することができる。

(督促状の様式)

第4条 督促状の様式は、町税の例による。

(延滞金)

第5条 税外収入金を納期限内に納めないときは、未納税外収入金にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を加算して徴収する。ただし、延滞金額が1,000円未満である場合においては、この限りでない。

2 納付義務者が滞納したことについて、やむを得ない理由があると認められる場合においては、町長は、延滞金を減免することができる。

(令2条例29・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 地方自治法第225条第3項の規定による手数料及び延滞金条例(昭和28年三朝町条例第23号)は、廃止する。

3 この条例施行前の使用料手数料その他の諸収入金については、なお従前の例による。

4 当分の間、第5条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(令2条例29・追加)

(昭和45年条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行前の税外収入金に係る督促手数料及び延滞金については、なお従前の例による。

(令和2年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の三朝町督促手数料及び延滞金徴収条例の規定、第2条の規定による改正後の三朝町介護保険条例の規定及び第3条の規定による改正後の三朝町後期高齢者医療に関する条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金及び還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金及び還付加算金については、なお従前の例による。

三朝町督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和31年9月30日 条例第16号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第16号
昭和45年7月1日 条例第62号
令和2年12月25日 条例第29号