○三朝町法定外公共物管理条例
平成15年12月22日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、三朝町が所有する法定外公共物の管理に関し、法令その他に特別の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定め、もって公共の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、三朝町が所有する次に掲げるものをいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川で、公共の用に供される河川
(3) 湖沼、水路、溝渠、ため池その他の流水、水面又は土地
(4) 前3号に附属する工作物、物件又は施設
2 この条例において「生産物」とは、法定外公共物から生じる石、土砂、砂れき、竹木、草その他のものをいう。
(禁止行為)
第3条 何人も法定外公共物において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損壊し、又は汚損すること。
(2) 法定外公共物に土石、竹木、塵芥、汚物、廃棄物等を堆積し、又は投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(占用等の許可)
第4条 法定外公共物において次に掲げる行為(通常の維持管理に係るものを除く。以下「占用等」という。)をしようとする者は、あらかじめ、町長の許可(以下「占用許可」という。)を受けなければならない。占用許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 工作物、物件又は施設を設け、変更し、除却し、又は撤去すること。
(2) 生産物を採取すること。
(3) 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為(前2号に掲げる行為のため必要なものを除く。)をすること。
(4) 竹木の伐採をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物において工事を行い、又は法定外公共物を本来の目的以外に使用すること。
2 町長は、占用許可をする場合において、法定外公共物の管理又は適正な利用のため必要があると認めたときは、当該占用許可に必要な条件を付すことができる。
3 町長は、その占用が次の各号のいずれかに該当する場合は、占用許可をしないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 法定外公共物を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(占用許可の期間)
第5条 占用許可の期間は、1年を超えない範囲内で町長が定める。ただし、長期にわたり設置する必要がある工作物、物件又は施設で、規則で定めるものについては、10年を超えない範囲内で占用許可の期間を定めることができる。
2 占用許可の期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから前項の期間を超えることができない。
(占用許可物の管理等)
第6条 占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、当該占用許可に係る工作物、物件又は施設(以下「占用許可物」という。)を良好な状態に維持管理しなければならない。
2 町長は、占用許可物が第三者に損害又は危険を及ぼすおそれがあると認めるときは、占用者に対して、その損害又は危険を防止するために必要な措置を命ずることができる。
3 占用者は、町長が占用許可物の維持管理の状況について報告を求めたときは、速やかに当該占用許可物を調査し、報告しなければならない。
(占用料等の徴収等)
第7条 町長は、占用者から占用料又は生産物採取料(以下「占用料等」という。)を徴収する。
2 占用料等の額は、別表に定める額とし、その徴収の方法等については、別に町長が定める。
3 既に徴収した占用料等は、これを返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、当該占用料等の全部又は一部を月割計算により返還することができる。
(1) 占用者の責めに帰することのできない理由により、占用等の目的を達成することができなくなった場合
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特別な理由があると認めた場合
(占用料等の減免)
第8条 町長は、占用等が、公共の福祉増進のため特に必要があると認めるときは、当該占用等にかかる占用料等を減免することができる。
(地位の承継)
第9条 占用者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当該許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
(権利の譲渡等の制限)
第10条 占用者は、占用許可に基づく権利を他人に譲渡し、貸付け、又は担保に供してはならない。
(占用許可の特例)
第11条 国又は他の地方公共団体が占用等を行おうとするときは、第4条の規定による占用許可の申請に代えて、あらかじめ町長に協議し、その同意を得なければならない。
(検査)
第12条 占用者は、法定外公共物に関し工事を行い、又は第18条の規定により原状に回復したときは、その完了後、速やかに町長にその旨を届け出て、町長の検査を受けなければならない。
2 町長は、前項の検査を行った結果、適正でないと認められるときは、当該占用者に工事のやり直し等必要な措置を命ずることができる。
(監督処分)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、占用許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は占用許可物を改築し、若しくは除去し、若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく許可の条件に違反した者
(2) 偽りその他不正な手段により、占用許可を受けた者
(1) 法定外公共物に関する工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。
(2) 災害その他において、法定外公共物の維持管理上、支障を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要を生じたとき。
(占用許可の失効)
第14条 次の各号のいずれかに該当する場合は、占用許可は、その効力を失う。
(1) 占用者が死亡し、若しくは所在不明となったとき(相続者がいないときに限る。)、又は占用許可を受けた法人が解散したとき。
(2) 占用許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき、又は占用許可を受けた行為を廃止するとき。
(3) 第17条の規定により法定外公共物の用途を廃止したとき。
(他人の土地への立入り)
第16条 町長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持のため、やむを得ない必要があると認めるときは、その職員又はその委任若しくはその命令を受けた者を、他人の土地に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合には、これを提示しなければならない。
(用途廃止)
第17条 町長は、法定外公共物が不用となったとき、又は目的の用に供する必要がなくなったと認めるときは、当該法定外公共物の用途を廃止することができるものとする。
(原状回復)
第18条 占用者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに当該法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復させる必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 占用許可の期間が満了したとき。
(2) 占用許可が取り消されたとき。
(3) 占用許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき。
(改善命令)
第19条 町長は、第3条の規定に違反した者に対して、速やかに改善することを命ずることができる。
(境界確認)
第20条 町長は、隣接地主等から境界確定の申出があったときは、当該隣接地主等との協議により境界を確認できるものとする。
2 前項の規定による確認に要する費用は、当該隣接地主等の負担とする。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第22条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処することができる。
(2) 第5条第2項の規定により付された条件に違反した者
(3) 第6条第1項の規定に違反して維持管理を怠った者
(4) 第6条第2項の規定による町長の命令に従わなかった者
(5) 第6条第3項の規定による報告を怠った者
(6) 第10条の規定に違反した者
(7) 第12条第1項の規定による届出を怠った者
(8) 第12条第2項の規定による町長の命令に従わなかった者
(9) 第13条第2項の規定による町長の命令に従わなかった者
(10) 第18条の規定に違反して原状の回復を怠った者
(11) 第19条の規定による町長の命令に従わなかった者
2 詐欺その他不正の行為により、占用料等の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が、5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により国から譲与を受ける際、現に国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項の規定に基づく使用又は収益の許可を受けている者については、当該許可の期間が満了するまでの間は、この条例に基づく占用者と見なして、この条例の規定を適用する。
附則(平成20年条例第39号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)に施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の三朝町法定外公共物管理条例及び第2条の規定による改正後の三朝町道路占用料徴収条例の規定は、施行日以後に行う占用の許可に係る占用料について適用し、同日前に行う占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の三朝町法定外公共物管理条例及び第2条の規定による改正後の三朝町道路占用料徴収条例の規定は、施行日以後に行う占用の許可に係る占用料について適用し、同日前に行う占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(平26条例2・平31条例2・一部改正)
1 占用料
区分 | 単位 | 金額(円) | ||
工作物の設置を伴うもの | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 530 | |
第2種電柱 | 820 | |||
第3種電柱 | 1,100 | |||
第1種電話柱 | 480 | |||
第2種電話柱 | 760 | |||
第3種電話柱 | 1,000 | |||
その他の柱類 | 48 | |||
塔類 | 広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,000 | |
その他の塔 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 950 | ||
水管、下水道管、ガス管その他の管類 | 外径が0.4メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 110 | |
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 290 | |||
外径が1メートル以上のもの | 570 | |||
標識 | 1本につき1年 | 760 | ||
看板又は広告板 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,000 | ||
通路(橋を含む。) | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 70 | ||
発電に係る工作物 | 当該工作物の建設に要する経費等を勘案して町長が定める額 | |||
建物その他の工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 130 | ||
工作物の設置を伴わないもの | 耕作地 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 5 | |
放牧場又は魚介養殖場 | 2 | |||
その他のもの | 60 |
2 生産物採取料
区分 | 単位 | 金額(円) |
土砂 | 1m3につき | 105 |
砂利(かき込み砂利を含む。) | 147 | |
栗石 | 147 | |
転石 | 1個につき | 105円に直径が50cmを超える20cmまでごとに105円を加算した額 |
竹木(埋もれ木を含む。) | 時価を勘案して町長が定める額 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 表示面積とは、広告塔、看板又は広告板の表示部分の面積をいうものとする。
4 栗石及び転石とは、次に掲げるものをいうものとする。
(1) 栗石 直径が8センチメートル以上30センチメートル未満のもの
(2) 転石 直径が30センチメートル以上のもの
5 占用面積、表示面積、物件の長さ若しくは採取量が1平方メートル、1メートル若しくは1立方メートル未満であるとき、又はこれらの面積、長さ若しくは量に1平方メートル、1メートル若しくは1立方メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートル、1メートル又は1立方メートルとして計算するものとする。
6 使用料等の額が年額で定められている使用許可物に係る使用許可の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、使用料等の額が月額で定められている使用許可物に係る使用許可の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
7 1件の占用料又は生産物採取料の額が100円未満である場合における当該占用料又は生産物採取料の額は、100円とする。
8 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされる土地の占用以外の占用に係る1件の占用料の額は、この表(備考7を除く。)の規定により計算して得た額に100分の110を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。ただし、その額が100円未満である場合にあっては、100円)とするものとする。