○三朝町基本財産林造成事業に関する条例

昭和29年10月1日

条例第49号

第1条 本町は、基本財産として森林資源の造成を図るとともに国土の緑化を期するため財産区及び共有地(以下「土地所有者」という。)を対象としてこの条例に基づき、三朝町基本財産林造成事業(以下「事業」という。)を実施する。

第2条 事業の施行箇所は、原則として1団地3ヘクタール以上とする。

第3条 事業を実施する土地については、町長がこれを決定する。

第4条 町長は、前条の決定に基づき土地所有者と必要な事項につき契約を締結する。

第5条 町長は、事業実施に当たり、分収契約地に地上権を設定する。

第6条 事業の施業計画は町長が定め、これに要する経費は町の負担とする。

第7条 事業の施行箇所は、地上権設定の間、町長の承認を得なければ売却、譲渡、交換その他離権処分並びに質権、抵当権の目的とすることができない。

第8条 立木処分については、町長がこれを行い、その都度収入を契約の分収割合に従い分収する。

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

三朝町基本財産林造成事業に関する条例

昭和29年10月1日 条例第49号

(昭和44年10月13日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和29年10月1日 条例第49号
昭和34年12月28日 条例第6号
昭和43年10月5日 条例第26号
昭和44年10月13日 条例第55号