○三朝町基本財産林保護管理に関する実施要領

昭和 年 月 日

第 号

(設定)

第1条 町長は、三朝町基本財産分収造林地(以下「分収林地」という。)に管理人を設置し、随時管内を保護巡視させ、撫育保護及び処分に関する諸般の状況を把握し、管理の適正を期すためこの要領を設定する。

(事業の内容)

第2条 管理人は、分収林地の保護巡視を行い、担当区域は次表のとおりとする。

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(管理人)

第3条 町長は、集落推薦による適任者を管理人に委嘱する。

2 管理人に対する賃金は、毎年度予算の範囲内で支給する。

(任期)

第4条 管理人の任期は2年とし、再任を妨げない。

(管理人の業務)

第5条 管理人は、担当区域内の分収林地を巡視し、巡視に当たっては特に次に掲げる事項に注意しなければならない。

(1) 標識類の保全

(2) 病害虫、鳥獣その他の被害の状況

(3) 盗伐、誤伐等の防止

(4) 境界線、防火線その他の施設の状況

(5) 造林、伐木の搬出状況

2 火災、風水害その他の災害が、又は被害が生ずるおそれのある場合は、林野を巡視しなければならない。

3 巡視に当たって異状その他特別の状況を認める場合は、その旨を速やかに町長に報告し、かつ、急を要する時は、臨機の処置をしなければならない。

4 巡視状況は、管理簿に記入しなければならない。

(被害報告)

第6条 管理人は、分収林地に被害が発生した場合、その被害が、火災又は犯罪に係るものであるとき、その他特に必要と認めるときは、直ちに次に掲げる事項を町長に報告しなければならない。

(1) 被害の場所及び面積(必要ある場合は位置図を添えること。)

(2) 被害物件の種類、数量及び価額(亡失及び現存の別に記載すること。)

(3) 被害の原因及び状況

(4) 被害発生及び発見の日時

(5) 従来及び被害当時における保護の状況

(6) 加害者及び被害物件に対する処置

(7) その他参考となる事項

(勤務の確認)

第7条 町長は、管理人から管理簿を毎年6月及び12月に提出させ、その勤務及び状況を確認するものとする。

2 管理簿は、別記様式のとおりとする。

この要領は、昭和 年 月 日から施行する。

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三朝町基本財産林保護管理に関する実施要領

 種別なし

(明治13年1月1日施行)