○三朝町基本財産林保護管理に関する実施要領
昭和 年 月 日
第 号
(設定)
第1条 町長は、三朝町基本財産分収造林地(以下「分収林地」という。)に管理人を設置し、随時管内を保護巡視させ、撫育保護及び処分に関する諸般の状況を把握し、管理の適正を期すためこの要領を設定する。
(事業の内容)
第2条 管理人は、分収林地の保護巡視を行い、担当区域は次表のとおりとする。
(管理人)
第3条 町長は、集落推薦による適任者を管理人に委嘱する。
2 管理人に対する賃金は、毎年度予算の範囲内で支給する。
(任期)
第4条 管理人の任期は2年とし、再任を妨げない。
(管理人の業務)
第5条 管理人は、担当区域内の分収林地を巡視し、巡視に当たっては特に次に掲げる事項に注意しなければならない。
(1) 標識類の保全
(2) 病害虫、鳥獣その他の被害の状況
(3) 盗伐、誤伐等の防止
(4) 境界線、防火線その他の施設の状況
(5) 造林、伐木の搬出状況
2 火災、風水害その他の災害が、又は被害が生ずるおそれのある場合は、林野を巡視しなければならない。
3 巡視に当たって異状その他特別の状況を認める場合は、その旨を速やかに町長に報告し、かつ、急を要する時は、臨機の処置をしなければならない。
4 巡視状況は、管理簿に記入しなければならない。
(被害報告)
第6条 管理人は、分収林地に被害が発生した場合、その被害が、火災又は犯罪に係るものであるとき、その他特に必要と認めるときは、直ちに次に掲げる事項を町長に報告しなければならない。
(1) 被害の場所及び面積(必要ある場合は位置図を添えること。)
(2) 被害物件の種類、数量及び価額(亡失及び現存の別に記載すること。)
(3) 被害の原因及び状況
(4) 被害発生及び発見の日時
(5) 従来及び被害当時における保護の状況
(6) 加害者及び被害物件に対する処置
(7) その他参考となる事項
(勤務の確認)
第7条 町長は、管理人から管理簿を毎年6月及び12月に提出させ、その勤務及び状況を確認するものとする。
2 管理簿は、別記様式のとおりとする。
附則
この要領は、昭和 年 月 日から施行する。