○三朝町奨学資金貸付規則

昭和40年5月20日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、経済的な理由により、高等学校課程での就学が困難な者に対して、奨学資金を貸し付けることにより、もって有用な人材を育成することを目的とする。

(奨学資金の借受者の資格)

第2条 この規則に定めるところにより、奨学資金の貸付けを受けることができる者は、鳥取県内の高等学校の在学生であって、次に掲げる要件のすべてを備えた者とする。

(1) 町内に居住する者の子等

(2) 身体強健品行方正順良で修学能力を有すると認められる者

(3) 経済的な理由により、学資の支弁が困難と認められる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が別に定める要件を満たすもの

(奨学資金の額)

第3条 奨学資金の貸付金額は、月額2万円とする。

(奨学資金の申請)

第4条 奨学資金の貸付けを受けようとする者(以下「奨学生希望者」という。)は、奨学資金貸付申請書(様式第1号)に次の書類を添え町長に提出しなければならない。

(1) 奨学生推薦書(様式第2号)

(2) その者の属する世帯の所得を証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項第1号の奨学生推薦書は、奨学生希望者の在学する学校の長が記入するものとする。ただし、奨学生希望者が高等学校の第1学年であるときは、当該者が卒業した中学校の長が記入するものとする。

(貸付けの決定及び通知)

第5条 町長は、前条の奨学資金貸付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、奨学資金を貸し付けるべきものと認めたときは、様式第3号により貸付けの決定を行い、申請者に対し、その旨を通知するものとする。

2 町長は、奨学生希望者が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の貸付けを行わないことができる。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの

(貸付けの条件)

第6条 町長は、前条の規定による奨学資金の貸付けの決定及び通知をするときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 貸付けの利率は、無利息であること。

(2) 貸付期間は、貸付けを受けることとなった月からその学校における正規の修業年限の終了する月までとすること。

(3) 償還方法は、年賦、半年賦又は月賦の方法とすること。

(4) 延滞利息は、延滞金につき年14.6パーセントとすること。

(5) 奨学資金の貸付けを受けた者に事故があるときは、連帯保証人が償還すること。

(誓約書)

第7条 第5条の貸付けの決定を受けた者(以下「奨学生」という。)は、同条の規定に基づく決定通知書を受けた日から15日以内に連帯保証人と連署した誓約書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の期限までに誓約書が提出されないときは、貸付けの決定を取り消すことができる。

(奨学資金の交付)

第8条 奨学資金は、毎月奨学生に交付する。ただし、特別の事情があると認めるときは、数箇月分を合せて交付することができる。

(奨学資金の変更)

第9条 町長は、特別の事情が生じたと認めたときは、奨学資金の額を変更することができる。

2 奨学生は、連帯保証人と連署の上いつでも奨学資金の減額又は辞退を申し出ることができる。

3 前項の申出は、奨学資金辞退(減額)(様式第5号)による。

(奨学資金の交付中止)

第10条 奨学生が休学したときは、その期間の奨学資金は交付しない。

(奨学資金の停止又は返還)

第11条 町長は、奨学生が奨学資金を当該資金の貸付けの目的以外に使用したとき、又は貸付条件に従わなかったときは、奨学資金の全部又は一部について停止又は返還をさせることができる。

(奨学資金の交付の打切り)

第12条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨学資金を打ち切り、その旨を本人に通知する。

(1) 正規の修業期間に卒業見込がなくなったとき。

(2) 中途退学したとき。

(3) 奨学資金を辞退したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 奨学生としての資格を欠くに至ったとき。

(6) その他奨学資金を必要としない理由が生じたとき。

(借用証書の提出)

第13条 奨学生は、奨学資金の貸付けが完了したとき、又は前条の規定による交付の打切りの通知を受けたときは、直ちに奨学資金借用証書(様式第6号)に奨学資金償還明細書(様式第7号)を添えて町長に提出しなければならない。

(異動の届出)

第14条 奨学生又はその家族は、奨学生が在学中及び卒業後において次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、連帯保証人と連署の上町長に届け出なければならない。ただし、疾病その他の事由で届け出ることができないときは、連帯保証人又は家族が届け出なければならない。

(1) 奨学生が休学、復学、転学又は退学若しくは死亡等重要な異動又は変更があったとき 様式第8号

(2) 連帯保証人の変更又は連帯保証人の身分、住所その他重要な事項に異動があったとき 様式第9号

2 前項の規定による届出は、学校長の証明書又は戸籍証明書等事実を証明する書類を添付しなければならない。

(奨学資金の償還)

第15条 奨学資金は、奨学生が卒業したとき、又は交付を打ち切られたときは、据置期間経過後6年以内にこれを償還しなければならない。ただし、退学処分を受けたときは、その日から1年以内に奨学資金の全額を償還しなければならない。

2 前項の据置期間は、卒業の翌月又は交付の打切りを受けた翌月から1年を経過するまでとする。

3 償還は、均等償還とする。

第16条 奨学生であった者が当該高等学校を卒業し、かつ、進学したときは、本人の申請によりその在学期間を前条第2項の据置期間に加え、延長することができる。

2 疾病その他特別の事情により償還能力を一時失うに至ったときは、申請によって相当の期間その償還を猶予することができる。

3 前2項の申請は、奨学資金償還延期願(様式第10号)による。

4 第1項の申請をする場合は、申請書に学校長の在学証明書を添付しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

2 この規則施行前において既に三朝町福祉奨学金貸与規則(昭和29年教育委員会規則第1号)及び三朝町福祉協議会が行う三朝町奨学資金貸与規則の適用を受けていた者は、この規則の適用を受けていたものとみなし、なお奨学金の返還完了までは従前の規定を適用するものとする。

(昭和40年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に委員会の委員である者は、町職員で、町長の任命を受けている委員を除き、改正後の三朝町奨学資金貸付規則第5条第2項の規定による町長が委嘱した者とみなす。この場合において、委員の任期の起算日は、この規則の公布の日とする。

3 この規則により定められた様式について、改正前の規則の定めにより定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成21年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

三朝町奨学資金貸付規則

昭和40年5月20日 規則第7号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和40年5月20日 規則第7号
昭和40年8月1日 規則第10号
昭和45年2月20日 規則第9号
平成21年3月23日 規則第1号
平成23年3月31日 規則第9号