○三朝町国民健康保険高額療養費資金貸付規則
昭和62年3月31日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、三朝町が行う国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主に対し、高額療養費の支払に必要な資金の貸付け制度を設け、もって被保険者の福祉の増進と生活の安定に資することを目的とする。
(1) 保険医療機関等 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。
(2) 高額療養費 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費をいう。
(3) 資金 高額療養費の支給対象となる世帯主に対して貸し付ける資金をいう。
(4) 国民健康保険税 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による国民健康保険税をいう。
(貸付対象者)
第3条 資金の貸付けを受けることができる者は、高額療養費の支給を受けることができると認められ、かつ、当該高額療養費の支給の対象となる一部負担金の支払が困難と認められる被保険者の属する世帯の世帯主とする。
(1) 国民健康保険税を滞納しているとき(当該滞納について、徴収猶予等の決定を受けている場合を除く。)。
(2) 前号のほか、町長が資金の貸付けを行うことが適当でないと認めるとき。
(資金の貸付額)
第4条 資金の貸付額は、高額療養費支給見込額の10分の9に相当する額以内の額とする。
(貸付利息)
第5条 貸し付ける資金には、利息を付けない。
(貸付申請)
第6条 資金の貸付けの申請は、三朝町国民健康保険高額療養費資金貸付申請書(様式第1号)に保険医療機関等の発行する請求書を添付して行わなければならない。
(令6規則13・一部改正)
(1) 三朝町国民健康保険高額療養費資金借受書(様式第3号)
(2) 国民健康保険高額療養費の受領に係る委任証書(様式第4号)
(3) 三朝町国民健康保険高額療養費資金の受領に係る委任届(様式第5号)
(資金の交付)
第8条 資金の交付は、前条の規定により資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)が受領の権限を委任した保険医療機関等の預金口座へ振込みにより行うものとする。ただし、特別の理由があると認められるときは、町長が適当と認める方法により行うものとする。
(貸付資金の償還)
第9条 借受者は、貸付けを受けた資金(以下「貸付資金」という。)を、当該借受者に対して支給される高額療養費の支給日に一括償還しなければならない。
2 借受者は、貸付資金の償還のため、高額療養費の受領の権限を町長に委任するものとし、町長は、その委任に基づき受領した高額療養費(以下「受任受領金」という。)から償還されるべき貸付資金(以下「償還金」という。)の額を領収することができる。
3 前項の場合において、町長は、受任受領金の額が償還金の額を超えるときはその超える額を借受者に返還するものとし、借受者は、受任受領金の額が償還金の額に満たないときはその満たない額を町長の定める日までに償還しなければならない。
(1) 貸付資金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により貸付資金の貸付けを受けたとき。
(届出の義務)
第12条 借受者は、氏名又は住所に変更を生じたときは、三朝町国民健康保険高額療養費資金借受者状況変更届(様式第7号)により速やかに町長に届け出なければならない。
(委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第13号)抄
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(令6規則13・全改)