○三朝町水洗便所等改造資金貸付規則

昭和63年5月10日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、三朝町の下水道処理区域に住宅を有する者及び下水道処理区域以外の区域において住宅に個別合併処理浄化槽を設置する者の、既設のくみ取り便所を水洗式に改造し、及び汚水を排除するための排水管を布設し、下水道に接続するための工事に要する資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。

(貸付対象)

第2条 資金の貸付対象は、次の各号に定める工事(以下「改造工事」という。)とする。

(1) 既設のくみ取り便所を水洗式に改造する工事

(2) 汚水を排除するための排水管を布設する工事

(貸付対象者)

第3条 資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えているものでなければならない。

(1) 町民税、固定資産税及び下水道事業に係る受益者負担金又は分担金を滞納していない者

(2) 下水道の供用開始の決定の日から3年以内に改造工事を行う者及び個別合併処理浄化槽を設置し、改造工事を行う者。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(3) 貸付けを受けた資金の償還について充分な支払能力を有する者

(4) 確実な連帯保証人がある者

(貸付金額)

第4条 資金の貸付金額は、70万円以内において、町長が定める額とする。

(貸付申込)

第5条 第3条の貸付対象者のうち、資金の貸付けを受けようとする者(以下「申込人」という。)は、三朝町水洗便所等改造資金貸付申込(変更届)(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 設計図書

(2) 納税証明書及び所得証明書

(3) 前2号のほか、町長が必要と認める書類

(貸付け等決定に係る通知)

第6条 町長は、前条の申込があったときは、当該申込に係る書類を審査し、貸付けの可否及び貸付金額を決定し、三朝町水洗便所等改造資金貸付(変更)決定通知書(様式第2号)により申込人に通知するものとする。

2 町長は、申込人が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の貸付けを行わないことができる。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの

(貸付条件)

第7条 町長は、前条第1項の規定による資金の貸付けの決定及び通知をするときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 貸付金の利率は、無利子とすること。

(2) 償還期間は、5年以内とすること。

(3) 償還方法は、元金均等月賦償還の方法により行うこと。

(4) 延滞利息は、延滞金額につき年10.2パーセント以内とすること。

(申込事項の変更)

第8条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、貸付決定通知を受けた場合において第5条に係る事項に変更が生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。

2 前項の変更については、第5条及び第6条の規定を準用する。

(借入手続)

第9条 第6条第1項又は前条の規定による貸付(変更)決定の通知に基づいて、申込人は、三朝町水洗便所等改造資金借用書(様式第3号)を町長に提出して資金の交付を受けるものとする。

(貸付金の償還方法)

第10条 借受人は、町長の発行する納入通知書により指定する期日までに償還金を納入しなければならない。

2 各納期の償還金額は、貸付金額を貸付月数で除して得た額とする。この場合において、各納期の償還金額に100円未満の端数が生じるときは、その端数は第1期分に加算する。

(事業の実施状況の報告)

第11条 借受人は、三朝町水洗便所等改造実施状況報告書(様式第4号)により、資金の貸付けを受けて行った事業の実施状況を町長に報告しなければならない。

(届出の義務)

第12条 借受人又は連帯保証人に、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、三朝町水洗便所等改造資金借受状況変更届(様式第5号)により、町長に届け出なければならない。

(1) 借受人又は連帯保証人が死亡したとき。

(2) 住所又は氏名を変更したとき。

(3) 連帯保証人を変更するとき。

(実地検査等)

第13条 町長は、必要があると認めるときは、借受人に対し、関係資料の提出を求め、又は実地に検査することができる。

(繰上償還)

第14条 町長は、資金の貸付けを受けた者が資金を貸付けの目的以外に使用したとき、又は貸付条件に従わなかったときは、資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

2 借受人は、必要に応じ、資金の全部又は一部を繰上償還をすることができる。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、資金の貸付けに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

三朝町水洗便所等改造資金貸付規則

昭和63年5月10日 規則第11号

(平成23年4月1日施行)