○財産区管理会条例

昭和35年3月25日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第296条の2第1項、第296条の3第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、三朝町に設置している各財産区に管理会を設け、その組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置及び組織)

第2条 各財産区に財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

2 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)7人をもって組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の選任)

第4条 委員は、財産区管理委員選挙会(以下「選挙会」という。)が、各財産区の区域内に3箇月以来住所を有する者で三朝町議会の議員の被選挙権を有するもの(以下「被選挙権を有する者」という。)のうちから法第118条の規定の例により選挙する。

2 選挙会は、委員の任期が満了したとき、又は委員に欠員を生じたときは、直ちに委員の選挙を行わなければならない。

3 選挙会は、別表に定める会員(以下「選挙会員」という。)をもって組織する。

4 各部落の区域に3箇月以来住所を有する者で三朝町議会の議員の選挙権を有するものは、別表の左欄に掲げる部落ごとにそれぞれ右欄に掲げる数の選挙会員を、その部落に3箇月以来住所を有する者で三朝町議会の議員の選挙権を有するもののうちから、法第118条の規定の例により選挙するものとする。

5 委員の選挙を行うべき理由が生じたときは、三朝町選挙管理委員会は、直ちに前項の規定により選挙会員の選挙を行わせるとともに選挙会を招集して委員の選挙を行わせなければならない。

6 選挙会は、総選挙会員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

7 この条例に定めるもののほか、選挙会の議事運営は、管理会の会議の例による。

(失職及び資格決定)

第5条 委員が被選挙権を失ったときは、その職を失う。委員が被選挙権を有する者であるかどうかは、管理会がこれを決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。

2 前項の場合においては、当該委員は、第8条第2項の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することはできるが、決定に加わることができない。

(会長)

第6条 管理会は、委員のうちから会長を互選しなければならない。

2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(招集)

第7条 管理会は、会長が招集する。

2 委員から管理会の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。

(会議)

第8条 管理会は、4人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

(管理会の同意を要する事項)

第9条 各財産区の財産又は公の施設の管理及び処分で、管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。

(1) 財産又は公の施設の全部を処分すること。

(2) 財産の価値又は公の施設の利用価値を減少する処分をすること。

(3) 財産又は公の施設の全部又は一部について、その財産の形態又は公の施設の機能を変更する処分をすること。

(4) 財産又は公の施設の住民に対する使用関係の設定制限若しくは廃止又は使用関係の変更をすること。

(5) 植林、伐採、間伐その他重要な管理行為に関すること。

(6) 財産又は公の施設の管理計画を定め、又は変更すること。

(7) 使用料、加入金、分担金、夫役又は現品に関すること。

(8) 売買契約、供給契約又は請負契約を結ぶこと。

(9) 毎年度の財産区の収入及び支出並びに決算に関すること。

(10) この条例の改廃に関すること。

(雑則)

第10条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営については、三朝町議会の議事運営の例による。

1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

2 財産区の財産管理処分に関する条例(昭和28年三朝町条例第9号)は、この条例施行の日から廃止する。

(昭和44年条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、施行後最初に行われる選挙から適用する。

別表(第4条関係)

三朝財産区

三徳財産区

小鹿財産区

旭財産区

竹田財産区

砂原

2

俵原

1

神倉

(中津を含む。)

1

鉛山

1

木地山

1

三朝

2

吉原

1

東小鹿

1

柿谷

1

加谷

1

山田

(2区を含む。)

2

(三徳山を含む。)

1

西小鹿

1

実光

1

穴鴨

1

岩本

1

太郎田

1

大谷

1

横手

2

合谷

1

高橋

1

福吉

1

三軒屋

1

大瀬

2

坂本

1

波伯山

1

笏賀

1

下畑

1

 

 

片柴

1

井土

1

小河内

1

福山

1

 

 

余戸

1

吉田

1

福田

1

福本

1

 

 

 

 

 

 

下谷

1

上西谷

1

 

 

 

 

 

 

吉尾

1

下西谷

1

 

 

 

 

 

 

鎌田

1

田代

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

本泉

1

 

 

 

 

 

 

 

 

若宮

1

 

 

 

 

 

 

 

 

今泉

1

 

 

 

 

 

 

 

 

湯谷

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

赤松

1

 

 

 

 

 

 

 

 

大柿

1

 

 

 

 

 

 

 

 

恩地

1

 

 

 

 

 

 

 

 

助谷

1

 

 

 

 

 

 

 

 

久原

1

 

 

 

 

 

 

 

 

曹源寺

1

 

 

財産区管理会条例

昭和35年3月25日 条例第7号

(平成19年12月25日施行)