○三朝町財産区土地使用料条例
昭和29年12月28日
条例第56号
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、財産区が所有する土地を契約又は旧慣等により地上権を貸与している場合における使用料の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
第2条 町にある財産区は、契約又は旧慣によって縁故者又はその他の者に地上権を貸与している土地について使用者から土地使用料を徴収することができる。
第3条 前条の土地使用料は、1箇年について当該土地の評価額を基準にして算定する場合においては評価額の100分の2.0以内とする。
第4条 土地使用料は、財産区の管理者が定める。
第5条 使用者は、毎年12月10日までに土地使用料を納入しなければならない。
2 12月10日以前に使用期限の満了する土地の土地使用料は、期限満了の日までに納入しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。