○三朝町教育委員会公告式規則

昭和45年3月30日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他三朝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)及び規則等以外の告示(以下「告示」という。)の公告式を定めることを目的とする。

(平27教委規則1・令4教委規則2・一部改正)

(規則等の公布)

第2条 規則等は、会議において、議決をした日から起算して、7日以内に公布するものとする。

2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育長が署名するものとする。

3 規則等の公布は、役場前の掲示場に掲示してこれを行う。

(平27教委規則1・令4教委規則2・一部改正)

(規則等の施行)

第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(告示の公示)

第4条 告示を公示しようとするときは、前文、公示の年月日及び教育長名を記入し、教育長印を押すものとする。

2 第2条第3項の規定は、告示にこれを準用する。

(令4教委規則2・追加)

(告示の施行)

第5条 告示は、当該告示に施行期日を定めるもののほか、その日から施行する。

(令4教委規則2・追加)

(準用)

第6条 第2条第3項の規定は、規則等及び告示を除き、教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。

(令4教委規則2・旧第4条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(三朝町教育委員会公告式規則の廃止)

2 三朝町教育委員会公告式規則(昭和31年三朝町教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)については、その教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間、第1条の規定による改正後の三朝町教育委員会公告式規則(第1条の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の三朝町教育委員会会議規則、第3条の規定による改正後の三朝町教育委員会会議傍聴人規則、第4条の規定による改正後の三朝町教育委員会教育長に対する事務委任規則(第1条の規定を除く。)、第5条の規定による改正後の三朝町教育委員会公印規則及び第6条の規定による改正後の三朝町教育委員会事務局組織規則(第1条の規定を除く。)の規定は、適用しない。

3 前項の場合においては、第1条の規定による改正前の三朝町教育委員会公告式規則(第1条の規定を除く。)、第2条の規定による改正前の三朝町教育委員会会議規則、第3条の規定による改正前の三朝町教育委員会会議傍聴人規則、第4条の規定による改正前の三朝町教育委員会教育長に対する事務委任規則(第1条の規定を除く。)、第5条の規定による改正前の三朝町教育委員会公印規則三朝町教育委員会公告式規則及び第6条の規定による改正前の三朝町教育委員会教育長事務局組織規則(第1条の規定を除く。)の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、令和4年3月29日から施行する。

三朝町教育委員会公告式規則

昭和45年3月30日 教育委員会規則第1号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和45年3月30日 教育委員会規則第1号
平成27年3月25日 教育委員会規則第1号
令和4年3月29日 教育委員会規則第2号