○三朝町教育委員会会議規則

昭和45年3月30日

教委規則第2号

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 会議の開閉(第7条・第8条)

第3章 議事日程(第9条)

第4章 議事

第1節 動議(第10条~第13条)

第2節 議事(第14条~第16条)

第3節 発言(第17条~第19条)

第4節 採決(第20条~第28条)

第5章 自由討議並びに請願及び陳情(第29条~第33条)

第6章 規律(第34条~第36条)

第7章 議事録(第37条~第42条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、三朝町教育委員会(以下「委員会」という。)の会議に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(会議)

第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回これを開く。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員2人以上の者から会議に付議する事項を示して請求があったときに開く。

(平27教委規則1・一部改正)

第3条 会議は、これを公開する。ただし、人事に関する事件その他について、教育長又は委員の発議により、教育長及び出席委員による3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会とすることができる。

(平27教委規則1・一部改正)

第3条の2 会議は、教育長が必要と認めたときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法により、行うことができる。

(令4教委規則3・追加)

(会議の招集)

第4条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時をあらかじめ各委員に通知して行う。ただし、臨時会の招集通知は、会議に付する事項を併せ通知するものとする。

2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所、日時等を告示するものとする。

(平27教委規則1・一部改正)

第5条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は招集に応ずることができないときは、その理由を具して、会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(平27教委規則1・一部改正)

(会議の順序)

第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前会議事録の承認

(3) 議事録署名委員の指名

(4) 教育長の報告

(5) 議事

(6) その他

(7) 閉会

(平27教委規則1・一部改正)

第2章 会議の開閉

(開閉の宣告)

第7条 会議の開閉は、教育長がこれを宣告する。

(平27教委規則1・一部改正)

(会議の時間)

第8条 会議は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育長は必要により会議に諮って、これを変更することができる。

(平27教委規則1・一部改正)

第3章 議事日程

(議事日程)

第9条 教育長は、会議を開会するときは、議事日程を宣告する。

2 次の各号に掲げる場合には、会議に諮って議事日程を変更することができる。

(1) 緊急事件について発議又は動議の提出があったとき。

(2) 教育長が緊急事件と認めたとき。

(平27教委規則1・一部改正)

第4章 議事

第1節 動議

(動議)

第10条 委員は、動議を提出することができる。

第11条 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮って、これを議題としなければならない。

(平27教委規則1・一部改正)

第12条 議題となった動議は、会議の承認がなければこれを撤回することができない。

第13条 前条の規定によって撤回した動議と同一の事件であっても、他の委員がこれを発議し、又は動議を提出することができる。

第2節 議事

(議事)

第14条 会議に提出された議案その他の事件を会議の議題とするときは、教育長がこれを宣告する。

(平27教委規則1・一部改正)

第15条 審議上必要であると認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。

第16条 委員は、議題について教育長及び事務局職員に説明を求めることができる。

(平27教委規則1・一部改正)

第3節 発言

(発言)

第17条 発言しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上の者が発言を求めたときは、教育長がさきに発言したと認めた者に、同時に発言したときは、教育長が指名した者に発言させるものとする。

(平27教委規則1・一部改正)

第18条 議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

第19条 教育長は、質疑及び討論がつきたと認めたときは、その終結を宣告しなければならない。

(平27教委規則1・一部改正)

第4節 採決

(採決)

第20条 教育長は、採決しようとするときは、その議題を会議に宣告する。

2 前項の宣告があった後は、その議題について発言することはできない。

第21条 同一の議題について2つ以上の修正案が提出されたときは、教育長は、原案にもっとも遠いと認めるものから順次採決する。

(平27教委規則1・一部改正)

第22条 修正案がすべて否決されたときは、原案について採決する。

第23条 採決宣告のとき、議場にいない委員は、採決に加わることはできない。

第24条 採決は、挙手又は起立による。ただし、議決により投票を用いることができる。

2 前項の投票による場合、投票用紙に記載する要件は、教育長がこれを決める。

(平27教委規則1・一部改正)

第25条 前条の投票を行うときは、教育長は、会議に諮って委員2人以上の立会人を定め、その立会人とともに開票し点検のうえその結果を宣告する。

(平27教委規則1・一部改正)

第26条 異議のない議題については、前2条の方法を行わないで直ちにその可否を宣告することができる。ただし、委員2名以上の異議があるときは、この限りでない。

第27条 議決の結果は、教育長がこれを宣告する。

(平27教委規則1・一部改正)

(否決された議案等)

第28条 否決された議案又は動議は、会期中再びこれを提出することができない。

第5章 自由討議並びに請願及び陳情

(自由討議)

第29条 委員会は、必要と認めたときは、自由討議の会議を開くことができる。

第30条 委員会は、必要と認めたとき自由討議のため協議会を開くことができる。

第31条 協議会は、教育長及び出席委員全員をもって組織し、必要に応じ関係者の出席を求めてその意見を聴くことができる。

(平27教委規則1・一部改正)

(請願及び陳情)

第32条 請願及び陳情があったときは、教育長は、会議の議決を経て採否を決定する。

(平27教委規則1・一部改正)

第33条 請願及び陳情の取扱手続きについては、別に教育委員会規則でこれを定める。

第6章 規律

(規律)

第34条 議事中委員が離席又は退席しようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。

(平27教委規則1・一部改正)

第35条 委員が遅参したときは、その旨を教育長に通告し、着席しなければならない。

(平27教委規則1・一部改正)

第36条 議事中は、私語その他静粛を妨げる行為があってはならない。

第7章 議事録

(平27教委規則1・改称)

(議事録)

第37条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。

(平27教委規則1・一部改正)

第38条 議事録は、教育長が事務局の職員のうちから指名してこれを作成させる。

(平27教委規則1・一部改正)

第39条 議事録には、出席委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。

2 議事録に署名する委員は、2人とし、会議の始めに教育長の指名によってこれを決定する。

(平27教委規則1・一部改正)

第40条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、教育長が必要と認める場合は、記載を省略することができる。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日

(2) 教育長並びに出席委員の氏名

(3) 説明のため会議に出席を求められた者の職氏名

(4) 議事録に署名すべき委員の氏名

(5) 教育長等の報告の要旨

(6) 会議に付した議案の題目

(7) 議事の大要及び議決事項

(8) 議題となった発議及び動議を提出した者の氏名

(9) 発言した者の氏名及びその要旨

(10) 自由討議の要項その他必要と認められる事項

(平27教委規則1・一部改正)

第41条 議事録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。

(平27教委規則1・旧第42条繰上・一部改正)

第42条 教育長は、第39条第1項の規定による署名の後、議事録を公表するものとする。ただし、秘密会の議事録は、不開示とする。

(平27教委規則1・追加)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(三朝町教育委員会会議規則の廃止)

2 三朝町教育委員会会議規則(昭和31年三朝町教育委員会規則第2号)は、廃止する。

(平成13年教委規則第4号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)については、その教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間、第1条の規定による改正後の三朝町教育委員会公告式規則(第1条の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の三朝町教育委員会会議規則、第3条の規定による改正後の三朝町教育委員会会議傍聴人規則、第4条の規定による改正後の三朝町教育委員会教育長に対する事務委任規則(第1条の規定を除く。)、第5条の規定による改正後の三朝町教育委員会公印規則及び第6条の規定による改正後の三朝町教育委員会事務局組織規則(第1条の規定を除く。)の規定は、適用しない。

3 前項の場合においては、第1条の規定による改正前の三朝町教育委員会公告式規則(第1条の規定を除く。)、第2条の規定による改正前の三朝町教育委員会会議規則、第3条の規定による改正前の三朝町教育委員会会議傍聴人規則、第4条の規定による改正前の三朝町教育委員会教育長に対する事務委任規則(第1条の規定を除く。)、第5条の規定による改正前の三朝町教育委員会公印規則三朝町教育委員会公告式規則及び第6条の規定による改正前の三朝町教育委員会教育長事務局組織規則(第1条の規定を除く。)の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、令和4年3月29日から施行する。

三朝町教育委員会会議規則

昭和45年3月30日 教育委員会規則第2号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和45年3月30日 教育委員会規則第2号
平成13年12月12日 教育委員会規則第4号
平成27年3月25日 教育委員会規則第1号
令和4年3月29日 教育委員会規則第3号