○三朝町教育委員会会議傍聴人規則

昭和45年3月30日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、三朝町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の手続)

第2条 三朝町教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を記した名刺又は紙片を受付に渡して、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

(傍聴の禁止)

第3条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、傍聴を許されない。

(1) 酩酊していると認められる者

(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(3) その他教育長において傍聴を不適当と認める者

(平27教委規則1・令5教委規則1・一部改正)

(傍聴の制限)

第4条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、雑語又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。

第6条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は退場を命じたときは、直ちに退場しなければならない。

(平27教委規則1・一部改正)

第7条 この規則に定めるほか、傍聴人は、すべて教育長の指示に従わなければならない。

(平27教委規則1・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(三朝町教育委員会傍聴人規則の廃止)

2 三朝町教育委員会傍聴人規則(昭和31年三朝町教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)については、その教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間、第1条の規定による改正後の三朝町教育委員会公告式規則(第1条の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の三朝町教育委員会会議規則、第3条の規定による改正後の三朝町教育委員会会議傍聴人規則、第4条の規定による改正後の三朝町教育委員会教育長に対する事務委任規則(第1条の規定を除く。)、第5条の規定による改正後の三朝町教育委員会公印規則及び第6条の規定による改正後の三朝町教育委員会事務局組織規則(第1条の規定を除く。)の規定は、適用しない。

3 前項の場合においては、第1条の規定による改正前の三朝町教育委員会公告式規則(第1条の規定を除く。)、第2条の規定による改正前の三朝町教育委員会会議規則、第3条の規定による改正前の三朝町教育委員会会議傍聴人規則、第4条の規定による改正前の三朝町教育委員会教育長に対する事務委任規則(第1条の規定を除く。)、第5条の規定による改正前の三朝町教育委員会公印規則三朝町教育委員会公告式規則及び第6条の規定による改正前の三朝町教育委員会教育長事務局組織規則(第1条の規定を除く。)の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、令和5年3月28日から施行する。

三朝町教育委員会会議傍聴人規則

昭和45年3月30日 教育委員会規則第3号

(令和5年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和45年3月30日 教育委員会規則第3号
平成27年3月25日 教育委員会規則第1号
令和5年3月28日 教育委員会規則第1号