○三朝町教育委員会教育長に対する事務委任規則
昭和45年3月30日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、三朝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に委任することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平27教委規則1・一部改正)
(委任事項)
第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(2) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(3) 学校その他の教育機関の名称を変更すること。
(4) 学校その他の教育機関の敷地の選定及び変更を申し出ること。
(5) 教育予算その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案に対する意見の申出に関すること。
(6) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
(7) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。ただし、臨時的任用職員を除く。
(8) 県費負担教職員の任免その他の進退に関し内申すること。
(9) 社会教育委員その他の法令又は条例に基づく委員会、審議会等の委員を任命し、又は委嘱すること。
(10) 通学区域を設定し、又はこれを変更すること。
(11) 教育委員会の権限に属する事務(教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務を含む。)の管理及び執行状況の点検及び評価に関すること。
(令3教委規則3・令6教委規則2・一部改正)
(専決処分)
第3条 前条各号に掲げる事務で比較的軽易な事項は、教育長が専決することができる。
2 前項に定めるもののほか、事案の内容が特に急を要するものについては、教育長が専決することができる。この場合において、教育長は、次の教育委員会の会議でこれを報告し、承認を得なければならない。
(令3教委規則3・追加)
(特例)
第4条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会に諮らなければならない。
(令3教委規則3・旧第3条繰下・一部改正)
(委員会の会議への報告)
第5条 教育長は、第2条の規定により教育長に委任した事務で重要な事項について、次の教育委員会の会議でこれを報告しなければならない。
(平27教委規則1・追加、令3教委規則3・旧第4条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
(三朝町教育長に対する事務委任規則の廃止)
2 三朝町教育長に対する事務委任規則(昭和31年三朝町教育委員会規則第5号)は、廃止する。
附則(平成20年教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)については、その教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間、第1条の規定による改正後の三朝町教育委員会公告式規則(第1条の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の三朝町教育委員会会議規則、第3条の規定による改正後の三朝町教育委員会会議傍聴人規則、第4条の規定による改正後の三朝町教育委員会教育長に対する事務委任規則(第1条の規定を除く。)、第5条の規定による改正後の三朝町教育委員会公印規則及び第6条の規定による改正後の三朝町教育委員会事務局組織規則(第1条の規定を除く。)の規定は、適用しない。
3 前項の場合においては、第1条の規定による改正前の三朝町教育委員会公告式規則(第1条の規定を除く。)、第2条の規定による改正前の三朝町教育委員会会議規則、第3条の規定による改正前の三朝町教育委員会会議傍聴人規則、第4条の規定による改正前の三朝町教育委員会教育長に対する事務委任規則(第1条の規定を除く。)、第5条の規定による改正前の三朝町教育委員会公印規則三朝町教育委員会公告式規則及び第6条の規定による改正前の三朝町教育委員会教育長事務局組織規則(第1条の規定を除く。)の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和3年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年教委規則第2号)
この規則は、令和6年7月30日から施行する。