●三朝町教育委員会教育長の職務代理者に関する規程
昭和62年7月1日
内訓第1号
(目的)
第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第20条第2項の規定に基づき、三朝町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に事故があるとき、又は教育長が欠けたときの教育長の職務の執行者(以下「教育長の職務代理者」という。)をあらかじめ指定することを目的とする。
(教育長の職務代理者)
第2条 教育長の職務代理者は、教育総務課長とする。
附則
この規程は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成8年教委訓令第1号)
この訓令は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成10年教委訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年内訓第1号)
この内訓は、平成22年3月1日から施行する。
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○三朝町教育委員会教育長の職務代理者に関する規程を廃止する規程
平成27年3月25日
教委訓令第1号
三朝町教育委員会教育長の職務代理者に関する規程(昭和62年三朝町内訓第1号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この内訓の施行の際現に在職する教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)については、その教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間、この内訓による廃止前の三朝町教育委員会教育長の職務代理者に関する規程の規定は、なおその効力を有する。