○三朝町教育委員会公印規則

昭和51年7月1日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、三朝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関(以下「教育機関等」という。)における公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(平31教委規則5・一部改正)

(教育委員会及び教育長等の印)

第2条 教育委員会印、教育長印及び教育長職務代理者印は、別表第1に定めるとおりとする。

(平31教委規則5・全改)

(教育機関等の印)

第3条 教育機関等の印は、別表第2に定めるとおりとする。

(平31教委規則5・全改)

(保管の方法)

第4条 公印は、厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅ろうな容器に納めて、これに錠を施さなければならない。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

3 教育総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、全ての公印をこれに登録し、第2条に規定する公印について保管の責に任ずる。

4 第3条に規定する公印は、それぞれの保管者が保管の責に任ずる。

(平31教委規則5・一部改正)

(公印の使用)

第5条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済文書を添え、当該公印の保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。

(平31教委規則5・追加)

(印影の印刷)

第6条 特に事務能率の向上のため必要があると認められる場合には、公印の印影を文書に印刷して、公印の押印に代えることができる。この場合において、文書の大きさ等によりやむを得ないときは、公印の印影を縮尺することができる。

2 保管者は前項の規定による公印の印影を印刷しようとするときは、教育総務課長の承諾を受けなければならない。

3 印影を印刷した文書は、保管者において厳正に管理し、書き損じ等の処分については十分留意しなければならない。

(平31教委規則5・追加)

(電子印の使用)

第7条 電子計算機による事務処理で特に必要があると認めるときは、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子印」という。)を文書に打ち出すことにより公印の押印に代えることができる。

2 保管者は前項の規定により電子印を使用するときは、教育総務課長の承諾を得なければならない。

(平31教委規則5・追加)

(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)

第8条 公印の保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第2号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平31教委規則5・旧第5条繰下・一部改正)

(公印の事故)

第9条 公印の保管者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故が生じたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(平31教委規則5・旧第7条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年教委規則第5号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年教委規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

この改正は、平成26年3月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)については、その教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間、第1条の規定による改正後の三朝町教育委員会公告式規則(第1条の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の三朝町教育委員会会議規則、第3条の規定による改正後の三朝町教育委員会会議傍聴人規則、第4条の規定による改正後の三朝町教育委員会教育長に対する事務委任規則(第1条の規定を除く。)、第5条の規定による改正後の三朝町教育委員会公印規則及び第6条の規定による改正後の三朝町教育委員会事務局組織規則(第1条の規定を除く。)の規定は、適用しない。

3 前項の場合においては、第1条の規定による改正前の三朝町教育委員会公告式規則(第1条の規定を除く。)、第2条の規定による改正前の三朝町教育委員会会議規則、第3条の規定による改正前の三朝町教育委員会会議傍聴人規則、第4条の規定による改正前の三朝町教育委員会教育長に対する事務委任規則(第1条の規定を除く。)、第5条の規定による改正前の三朝町教育委員会公印規則三朝町教育委員会公告式規則及び第6条の規定による改正前の三朝町教育委員会教育長事務局組織規則(第1条の規定を除く。)の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平31教委規則5・全改)

公印の種類

形式

書体

寸法

(ミリメートル)

使用区分

印材

保管者

東伯郡三朝町教育委員会印

(1)

古印体

方 24

一般文書横書き

教育総務課長

東伯郡三朝町教育委員会印

(2)

古印体

方 24

一般文書縦書き

東伯郡三朝町教育委員会教育長の印

(3)

古印体

方 18

一般文書

東伯郡三朝町教育委員会教育長職務代理者印

(4)

古印体

方 18

一般文書

形式

(1)

(2)

(3)

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(4)


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別表第2(第3条関係)

(平31教委規則5・全改)

公印の種類

形式

書体

寸法

(ミリメートル)

使用区分

印材

保管者

鳥取県東伯郡三朝中学校印

(1)

てん書体

方 46

卒業証書及び表彰状

三朝中学校長

鳥取県東伯郡三朝中学校長の印

(2)

てん書体

方 21.5

一般文書

鳥取県三朝町立三朝中学校長職務代理者の印

(3)

古印体

方 21

一般文書

鳥取県東伯郡三朝町立三朝小学校印

(4)

てん書体

方 45

卒業証書及び表彰状

三朝小学校長

鳥取県東伯郡三朝町立三朝小学校長の印

(5)

古印体

方 18

一般文書

鳥取県三朝町立三朝小学校長職務代理者の印

(6)

古印体

方 18

一般文書

教育総務課長

町立みささ図書館長の印

(7)

てん書体

方 18

一般文書

図書館長

形式

(1)

(2)

(3)

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(4)

(5)

(6)

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(7)


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(平31教委規則5・旧様式第2号繰上・一部改正)

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(平31教委規則5・旧様式第1号繰下・一部改正)

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三朝町教育委員会公印規則

昭和51年7月1日 教育委員会規則第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和51年7月1日 教育委員会規則第5号
昭和55年8月10日 教育委員会規則第3号
昭和62年3月25日 教育委員会規則第5号
平成2年3月29日 教育委員会規則第3号
平成12年11月1日 教育委員会規則第4号
平成26年2月28日 教育委員会規則第1号
平成27年3月25日 教育委員会規則第1号
平成30年3月28日 教育委員会規則第1号
平成31年3月25日 教育委員会規則第5号